建設業許可③建設業許可の種類Ⅱ

建設業の許可を取得しようとするときに、自分がこれからやろうとしている建設工事で、どの業種の建設業の許可をとったらいいのか? 迷われる方が多くいらっしゃると思います。
それだけ建設業の業種というのは『複雑』なのです。

そんな『判断に迷っているなぁ』と言う方に少しでも参考になればと、建設業許可29業種の内容・例示を説明していきます。

まず今回は、2つの『一式工事』です。
①土木一式工事(土木工事業)に該当するものは、
 原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に、土木工作物を建設する工事であり、
 複数の下請業者によって施工される大規模・複雑な工事のことで、具体的には、
 橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路、団地等造成(個人
 住宅の造成は含まない)、公道下の下水道(上水道は含まない)、農業、灌漑水道工事を一式と
 して請負う工事が該当します。

②建築一式工事(建設工事業)に概要するもの、
 原則として、元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に、建築物を建設する工事であり、
 複数の下請業者によって施工される大規模・複雑な工事のことで、具体的には、
 建築確認を必要とする新築及び増改築の工事が該当します。

ブレイクタイム
『土木一式工事』のなかでややこしいのが、水道関連工事です。
『管工事』・『水道施設工事』が関わってくるのですが、大まかな区分は下記のようになります。
①「土木一式工事」…公道下の下水道の配管工事。
②「管工事」…家屋等の敷地内の配管工事及び上水道の配管工事。
③「水道施設工事」…公道下の上水道・工業用水道等の配管工事。
覚えておくといいです!