古物営業許可とは?①

古物営業許可とは何か?
その前に、「古物」とはいったい何をさしているのでしょうか?

「古物」については、『古物営業法 第2条』で、
”古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されていない物品で使用のために取引されたもの又は物品に幾分の手入れをしたもの”と定義されています。
つまり、一度でも使用されたか、新品でも売買・譲渡が行われたもの(新古品と言われるもの)、又は、古物にメンテナンスを加えて新しいものに見せているものが「古物」となるのです。

では、「古物」とは具体的にどのような物品が対象となるのでしょうか?
それは、『古物営業法施行規則 第2条』で次の13品目が定義されています。
①美術品…絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀等。
②衣類…着物、洋服、その他衣料品、敷物類等。
③時計・宝飾品類…時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類等。
④自動車…自動車とその部分品。
⑤自動二輪車及び原動機付自転車…自動二輪車及び原動機付自転車とその部分品。
⑥自転車類…自転車とその部分品。
⑦写真機類…カメラ、望遠鏡、光学機器類等。
⑧事務機器類…レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ファックス等。
⑨機械工具類…工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、電話機等。
⑩道具類…①~⑨、⑪~⑬までに掲げる物品以外のもの、
 家具、楽器、運動用具、玩具類、日用雑貨等。
⑪皮革・ゴム製品類…靴、バック、鞄、毛皮類、化学製品(ビニール製・レザー製)等。
⑫書籍
⑬金券類…商品券、ビール券、乗車券、各種入場券、郵便切手、収入印紙、株主優待券等。

以上が「古物」の対象となる物品です。
この古物を売買等・「古物営業」を行う場合に、『古物営業許可』が必要になるのです。

今回はここまでです。次回・古物営業許可とは?②で古物営業許可が必要なケース等を説明していきます。

ブレイクタイム
「古物」と言われるものの中には、時計・宝飾品類で、コンタクトレンズであったり、自転車類で、空気入れ・かごであったり、道具類の中では、CD、DVD、ゲームソフト、トレーディングカードなんかも含まれるみたいですよ!