宅建業免許②免許の種類

宅建業免許②の今回は、宅建業免許の種類申請手続き先についてお話します!

1.宅建業免許の種類
「宅地建物取引業の免許」は、「建築業許可シリーズ」でお話した『建設業の許可』と同じく、営業所(「宅地建物取引業法」では事務所の設置場所によって『大臣免許・知事免許』の2種類に区分されています。区分の基準も『建設業許可』と同じです、下記に記しておきます(宅地建物取引業法第4条)。

  • 『国土交通大臣免許』は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその営業を行おうとする場合。
  • 『都道府県知事免許』は、1つの都道府県区域内に事務所を設置してその営業を行おうとする場合。

2.申請手続き先(宅地建物取引業法第4条

  • 『国土交通大臣免許』は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請手続きを行う。
  • 『都道府県知事免許』は、都道府県知事に直接、申請手続きを行う。

『宅建業免許』は「宅地建物取引業を営む」ためには絶対不可欠なものです、宅地建物取引業を無免許で営業した場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科という(宅地建物取引業法第12条)、「宅地建物取引業法」最も重い罰則になりますので、必ず『免許取得』してから営業して下さい!

“ブレイクタイム”
今日は『免許』という用語について少し掘り下げてみたいと思います。『免許』には2つの意味があると思います、1つは、法令による一定の行為の禁止を公の機関が特定の場合に解除すること、すなわち、講学上の「許可」に該当する場合です、2つ目は、法令により国家の権利に属する行為を、特定の者にこの行為を出来る権利を付与すること、すなわち、講学上の「特許」に該当する場合です。
『宅建業免許』における『免許』は、1つ目の「許可」の性質を有するものです!
次回は、『宅建業免許の要件』についてのお話です、お楽しみに!