
宅建業免許の最終回です、最後は、「免許の効力」と「免許取得後の留意点」として届出等を説明します。
1.免許の効力
場所的効力 | 日本全国どこでも通用 |
一身専属的効力 | ①他に譲渡、貸与出来ない ②相続・合併・個人から法人 成りで承継できない |
免許の条件 | 免許権は条件を付し、変更出来る |
有効期限 | 5年間 |
更新 | 有効期間満了の日から90日前から 30日前までの間に申請書を提出し て行わなければならない |
2.宅建業者名簿と登記事項の変更届
国土交通大臣と都道府県知事は、それぞれ「宅地建物取引業者名簿」を備えつけなければならない(宅地建物取引業法第8条1項)とされています。その情報は最新ものが望ましく、下記の通り「届出」が義務付けられているものもあります、注意が必要です。
名簿登記事項 | 届出の有無と期間 |
免許証番号及び免許の年月日 | 届出不要 |
商号又は法人名 | 30日以内にその旨を、免許権者に届出なければならない |
法人・役員氏名と法令で定める使用人の氏名 | 同上 |
個人・その氏名、政令で定める使用人の氏名 | 同上 |
事務所の名前・所在地 | 同上 |
事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士 | 同上 |
取引一任代理等の認可を受けているときは、その旨と認可の年月日 | 届出不要 |
指示または業務停止の処分があって時は、その年月日及び内容 | 届出不要 |
宅建業以外の事業を行っているときは、その業種の種類 | 届出不要 |
3.免許換えが必要な場合と手続き
「免許換え」とは、新たな免許権者に免許の交付を依頼する手続きのことです。
例えば、会社が本社を移転した場合などは、「本店移転登記」をすることは忘れないのですが、「宅建業の免許換え」の手続きをしていない場合が多いようです。この「免許換え」をしないことで『免許取消処分』になることがあるので要注意です。下記に「免許換えが必要な場合」を記載しておきます。
免許換えが必要な場合 | 新たな免許権者 |
知事免許を受けた者が、 事務所を他の都道府県 の区域内にも設置した場合 | 都道府県知事免許 から 国土交通大臣免許へ |
大臣免許を受けた者が、事務 所を1つの都道府県のみに した場合 | 国土交通大臣免許 から 都道府県知事免許へ |
A知事免許を受けた者が、 その都道府県内の事務所 を廃止して、B都道府県内 のみ事務所を設置した場合 | A都道府県地図免許 から B都道府県知事免許へ |
4.免許取得後の各種変更届出
「各種変更届出」は、3の「免許換え」と同じく、何らかの変更事由が生じた場合に、一定期間内に届出をし、ご自分の情報を最新のものにしておく手続きです。
届出が必要な 場合 | 届出時期 | 届出義務者 |
宅建業者が死亡 した場合 | 死亡の事実を知った日 から30日以内 | 相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その日から30日以内 | 消滅した法人の 代表役員 |
宅建業者が破産した場合 | その日から30 日以内 | 破産管財人 |
法人が合併・破産 以外の理由により 解散した場合 | その日から30日以内 | 清算人 |
宅建業を廃業した場合 | その日から30日以内 | 業者であった 個人、業者で あった法人を代表する役員 |

“ブレイクタイム”
『宅地建物取引業者の免許取得』は、前回お話したように、申請者ご自身ですることが出来ます。しかし、今回の宅建業免許①~⑥を読まれて、自分でやるには「時間的に効率が悪いな」・「書類が煩雑だな」と思われた方、一度お気軽にご相談ください!
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行政書士 中村 まさひこ事務所
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