宅建業免許⑥免許取得後の留意点!

宅建業免許の最終回です、最後は、「免許の効力」と「免許取得後の留意点」として届出等を説明します。

1.免許の効力

場所的効力日本全国どこでも通用
一身専属的効力①他に譲渡、貸与出来ない
②相続・合併・個人から法人
成りで承継できない
免許の条件免許権は条件を付し、変更出来る
有効期限5年間
更新有効期間満了の日から90日前から
30日前までの間に申請書を提出し
て行わなければならない

2.宅建業者名簿と登記事項の変更届
国土交通大臣と都道府県知事は、それぞれ「宅地建物取引業者名簿」を備えつけなければならない(宅地建物取引業法第8条1項)とされています。その情報は最新ものが望ましく、下記の通り「届出」が義務付けられているものもあります、注意が必要です。

名簿登記事項届出の有無と期間
免許証番号及び免許の年月日届出不要
商号又は法人名30日以内にその旨を、免許権者に届出なければならない
法人・役員氏名と法令で定める使用人の氏名同上
個人・その氏名、政令で定める使用人の氏名同上
事務所の名前・所在地同上
事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士同上
取引一任代理等の認可を受けているときは、その旨と認可の年月日届出不要
指示または業務停止の処分があって時は、その年月日及び内容届出不要
宅建業以外の事業を行っているときは、その業種の種類届出不要

3.免許換えが必要な場合と手続き
「免許換え」とは、新たな免許権者に免許の交付を依頼する手続きのことです。
例えば、会社が本社を移転した場合などは、「本店移転登記」をすることは忘れないのですが、「宅建業の免許換え」の手続きをしていない場合が多いようです。この「免許換え」をしないことで『免許取消処分』になることがあるので要注意です。下記に「免許換えが必要な場合」を記載しておきます。

免許換えが必要な場合新たな免許権者
知事免許を受けた者が、
事務所を他の都道府県
の区域内にも設置した場合
都道府県知事免許
から
国土交通大臣免許へ
大臣免許を受けた者が、事務
所を1つの都道府県のみ
した場合
国土交通大臣免許
から
都道府県知事免許へ
A知事免許を受けた者が、
その都道府県内の事務所
を廃止して、B都道府県内
のみ事務所を設置した場合
A都道府県地図免許
から
B都道府県知事免許へ

4.免許取得後の各種変更届出
「各種変更届出」は、3の「免許換え」と同じく、何らかの変更事由が生じた場合に、一定期間内に届出をし、ご自分の情報を最新のものにしておく手続きです。

届出が必要な
場合
届出時期届出義務者
宅建業者が死亡
した場合
死亡の事実を知った日
から30日以内
相続人
法人が合併により消滅した場合その日から30日以内消滅した法人の
代表役員
宅建業者が破産した場合
その日から30
日以内
破産管財人
法人が合併・破産
以外の理由により
解散した場合
その日から30日以内清算人
宅建業を廃業した場合その日から30日以内
業者であった
個人、業者で
あった法人を代表する役員

“ブレイクタイム”
『宅地建物取引業者の免許取得』は、前回お話したように、申請者ご自身ですることが出来ます。しかし、今回の宅建業免許①~⑥を読まれて、自分でやるには「時間的に効率が悪いな」・「書類が煩雑だな」と思われた方、一度お気軽にご相談ください!
当事務所は「行政書士事務所」です、しつこい営業等は一切ございませんのでご安心してください。

行政書士 中村 まさひこ事務所
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