建設業許可⑥建設業許可の種類Ⅴ

今回は、前々回(建設業⑤)の続き・建設業許可の種類Ⅴです。
『石工事』・『屋根工事』の2業種について説明します。

(1)石工事(石工事業)に該当するのは、
  石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を
  築造し、又は、工作物に石材を取付ける工事のことです。
  一般的には、木を扱うのが「大工工事」、石を扱うのが「石工事」と呼ばれています。
  具体的には、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事、墓石工事などが
  該当します。
  『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック工事」と『石工事』・
  『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」
  の区分・境界に関しては、前々回の建設業⑤で説明した通りです(気になる方は、建設
  業⑤の下段他の専門工事との境界部分をお読みください)。

(2)屋根工事(屋根工事業)に該当するのは、屋根に、瓦・スレート・金属薄板などをふく
  工事のことで、具体的には、屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事などが該当します。
  他の専門工事と境界で難しいのは下記の様な場合だと思います、参考にしてください。
  ①屋根工事は、屋根をふく工事です、「板金屋根工事」も、板金は屋根をふく材料にす
   ぎないので、「板金屋根工事」は『屋根工事』に該当します。
  ②屋根断熱工事」も同じです、断熱処理を施した材料で屋根をふく工事ですので『屋根
   工事』に該当します。
  ③屋根一体型の太陽光パネル(材料である)を設置する工事は『屋根工事』に該当しま
   すが、屋根に太陽光パネルを設置する場合は『電気工事』に該当します。

ブレイクタイム 
『屋根工事』と他の専門工事の境界を考えるとき、電気を使う物であってもそれを材料として屋根にふくのであるなら、『屋根工事』に該当すると考えるとわかり易いかもです。
もう一つ、木を扱う人は大工(ダイク)さん、石を扱う人を石工(イシク)さんと言うのはご存知でしたか?