「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可!なぜ㉑……」、「建設業許可を取るためには②…、許可の要件!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」でーす、4月も第2週、今週は入園・入学式がありますよね、「ピカピカの1年生」ですか、このフレーズを知っている若者はもうあんまりいないんでしょうか?
本日からのブログは、「建設業許可を取るための要件」についてです、昨年10月の「建設業法改正」で要件も変わっています、そのへんのところも交えてお話していきたいと思いまーす、よろしくお願いします(*^▽^*)!

では本題に入る前に、今回の「建設業法改正」のポイントをお話しておいて方が良いと思いますのでお付き合いください🥺!
1.「建設業法改正の3つのポイント」
今回の改正で特に注目するポイントは下記の3つです。
①建設業の働き方改革の促進
②管理する技術者の要件の緩和
③建設業者の事業継続のための緩和


具体的にはどんなことなのかをみていきましょう😬!

①建設業の働き方改革の促進とは、
2020年4月の働き方改革関連法が施行されました、労働基準法が改正されて、建設業界でも2024年から時間外労働の上限が設けられるようになりました、しかし建設業界の時間外労働の上限設定は他の業種よりも遅い設定になっています、それだけ準備に時間がかかるということみたいです。この働き方改革を促進する目的で下記の2つが改正で施行されました。
ⅰ.著しく短い工期の禁止
改正建設業法19条の5で、
注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない
として、あまりにも短い工期による契約に関しては、国土交通大臣から勧告が行われることになりました。 

これは、現状、建設業界はたとえ工期が短くても言われたらやる的考えで、土曜日曜も関係なく仕事をこなしているという風潮があります、これは働いている側にするとブラックな職場であり、人手不足の原因にもなっています、この部分にメスを入れたことになります。

ⅱ.社会保険加入の義務化
働く人を守る側面として、建設業の許可取得の要件に「社会保険加入」が加わりました。これも働き方改革の促進策の一つです。

②管理する技術者の要件が緩和とは、
工事現場には一定の能力を持った技術者を必ず配置しなければなりません、今回の改正によって、この要件が緩和されました、具体的には今までは禁止されていた「元請の監理技術者の兼任」が可能になり、「下請の主任技術者」の配置が不要になりました。

この項目をしっかりと理解しておきましょう、今までは主任技術者が不足しているからといって受けられなかったお仕事が受けられる可能性が出てくるのですから…😄!

③建設業者の事業継続のための緩和とは
これは、建設業をおこなっている企業の継続のための緩和策です。
ⅰ.経営業務管理責任者の規制緩和
今までは建設業の許可を取るための経営業務管理責任者の要件は、取得する建設業の経営経験が5年以上必要でした、今回の改正で経営業務管理責任者になることができる人の枠が大きくなりました、組織全体で建設業としての経営業務の管理を適正に行える体制を作ることができれば経営業務管理責任者になることができるようになったのです。

ⅱ.円滑な事業承継制度の創設
従来は、建設業の許可を持っていて、事業承継(事業の譲渡・合併・分割・相続など)を行ったとしても建設業許可を承継することは出きませんでした、つまり、譲られたほうは新たに建設業許可を取得しなければならなかったのです、スムーズな事業継承ができない状況下にありました。しかし今回の改正で、事前に届出を行い認可があれば建設業許可が承継させることができるようになりました。ハードルはありますが、これによって今までよりはスムーズな事業承継が可能になりました。

上記2点をきちんと知っておきましょう、廃業しなくても済むことがあります、事業承継をあきらめなくていい可能性があります😁!

以上が今回の改正の3つのポイントです、建設業許可を取得するための要件に係ることが2点ありましたね、「経営業務管理責任者」と「社会保険加入」です、次回はこの2点について詳しくみていきましょう!、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、これも宮崎県高千穂町にあります「天安河原宮(あまのやすかはらみや)」です、天照大神(アマテラスオオミカミ)が岩戸にお隠れになったさいに、天地暗黒となり八百万(やおよろず)の神がこの河原に集まり神議されたと伝えられる大洞窟です(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、先月より「建設業許可」の特集をさせてい頂いております、またブログ1周年を記念しまして…🎉😬、当事務所は、今月に限りますが「ブログを見た」と言ってご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさは話しやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞