「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可!なぜ⑳……」、「建設業許可を取るためには①…!」
補助士 みえちゃん補助士 みえちゃん

おはようございます、補助士のみえでーす😄、今日も暖かそうですね、何日か前のニュースで気象予報士の方が言ってらっいましたが、例年と比較してというのは過去30年間の平均値と比べているみたいですよ、だから例年と比べて暖かいと言われてもなかなかピンとこないんですね。でも確実に春にはなっていますよねーー🌞
本日のブログは、建設業許可を取るためには…です、まさ先生よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

1.建設業許可が必要な場合とは…
建設業の許可は全ての建設業者さんが必要なわけではありません、小さな工事を行っている間は必要ありません、では小さな工事って言うのはどんな工事のことを言うのでしょうか?、これは法律で決められています、建設業法施行令という法律の1条の2で下記のように決められています、文書はわかりずらいので表にまとめてみました😁!

許可が不要な軽微な建設工事(※1)許可が不要な軽微な建設工事(※1)
建築一式工事次のいずれかに該当する場合
①1件の請負金額が1,500万円未満の工事(消費税込)
②請負金額の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外の工事1件の請負金額が500万円未満(消費税込)の工事

※1.1件の工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負金額の額の合計金額で判断します、ただし工期がわかれていれば別々の契約と判断されます。また注文者が材料得を提供したときは、その材料の市場価格又は症状価格と運送費を当該請負金額に加えたものが判断する請負金額になります。

上記の「軽微な工事」以上の工事を請負う場合は、元請業者・下請業者は建設業の許可が必要になります😬!

許可を受けずに、「軽微な工事」の限度を超える工事を請負った場合、無許可営業として罰せられます。建設業法47条では3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられるとなっています、くれぐれも無許可営業にならないように注意してください!

建設業許可の種類は前回のブログまででご説明していますが、一式工事と専門工事のイメージは下記の通りです(建築一式工事をイメージした図です)

次に建設業にはどんな種類があるのか?、「行政書士・まさ」と考える「建設業許可!①」でお話していますがここでもう一度お話させていただきますね!
2.知事免許と大臣免許
①知事免許…「1つの都道府県」の区域内にのみ営業所がある場合(同一都道府県内であればいくつ営業所があっても大丈夫です)。
②国土交通大臣免許…「2つ以上の都道府県」の区域内に営業所がある場合。

あなたの会社はどちらですか、下記の図で判断してみてください😁!

3.一般建設業と特定建設業
①一般建設業…特定建設業以外の場合(下請さんに多い)
②特定建設業…発注者から直接工事を請負う者(元請さん)で、1件の工事について下請にだす金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合、元請であっても下請けに出さない或いは前述の金額以下の場合は特定建設業は必要ありません😁!

あなたの会社は、どちらの許可が必要ですか?

※知事許可と国土交通大臣許可、一般建設業と特定建設業の許可の組合せは下記の4通りです😁!

1つの都道府県の区域内に営業所がある複数の都道府県にまたがって営業所がある
一般建設業一般建設業・都道府県知事許可一般建設業・国土交通大臣許可
特定建設業特定建設業・都道府県知事許可特定建設業・国土交通大臣許可

本日は以上です、次回は建設業許可を取るための要件です、昨年10月の「建設業法改正」によって要件も変わっています、その点に触れながらお話していきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、前回に引続き宮崎県の高千穂町にあります「天真名井(あまのまない)」です。ここは、日本に3か所だけある神様からの水が湧いています。大昔、ニニギノミコトが天孫降臨後、この地によい水がなかったために高天原へのぼって天照大神に水の種を3ついただいたそうです、一つをくしふる峯西方の近く藤岡山の麓の神代川のほとりに一つを丹波の氷沼の予佐宮に、もう一つを伊勢神宮の外宮、高佐山におかれたそうです。この木の根元には、清水が湧き、池のようになっていて、透き通って底が浮かびあがって見えるほど綺麗です、そのまま飲めちゃうまーす(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、先月より「建設業許可」の特集をさせてい頂いております、またブログ1周年を記念しまして…🎉😬、当事務所は、今月に限りますが「ブログを見た」と言ってご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさは話しやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞