おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。
本日のブログは、建設業許可の中では他の27業種とちょっと毛色の変わった「建築一式工事と土木一式工事」についてです、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!
「建築一式工事と土木一式工事」は建設工事の種類名で、建設業の種類としては、「建築工事業」と「土木工事業」になります。他の27業種の専門工事と違って、どちらかというと元請業者が主に取られる許可になります。
ここで最初に言っておきますね、勘違いされている方も多いと思いますので読んでおいてください、
「建築一式工事」である建築工事業の許可を持っているからといって建築系の工事が何でもできるわけではありません、また「土木一式工事」である土木工事業の許可を持っているからといって土木系の工事が何でもできるわけではありません。
この2つの一式工事の許可は、『総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事』を行うという許可です、前述しましたが元請業者さんが取得する許可です、元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要として、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とする工事のことです、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事のことなのです。
しつこいようですが、『一式工事』の許可を受けていれば、関連する専門工事を請け負うことができるわけではありません、専門工事だけを請負う場合は、専門工事について個別に許可を受ける必要があります。つまり、『一式工事』=『オールマイティーな許可』ではありません!、お間違えがないようお願いします!
ただし、元請業者として発注者から「一式工事」を請負って、その中の「専門工事」を下請けに出さないで自社で施工する場合は、その専門工事についての建設業の許可は不要です、専門工事の許可がなくても一式工事の許可で行えるということです。あくまで「一式工事の中の専門工事」を自社で施工する場合ですので勘違いしないでください。その場合はその『専門工事』に対応する『専門技術者』を確保・配置する必要があります。この点もご注意ください。
上記のことを理解して頂ければ一式工事についてはもう十分と「まさ」は考えています、下記に2つの一式工事の具体例、専任技術者の要件などを簡単に書いて置きますのでご覧ください。
1.建築工事業(建築一式工事)
役所の手引きには、建設工事の例示として、
人棟の住宅建設等一式工事(原則として元請)として請負うもの、建築確認を必要とする増築などと書かれています。
具体的には、住宅新築工事、建築確認を要する規模の増改築工事、大規模建築物(ビル・ショッピングモール等)の解体工事 (ただし、総合的な企画、指導、調整を必要としない建築物の解体工事は『解体工事』に該当します)などです。
「まさ」的には、建築確認が必要な工事は「建築一式工事(建設工事業)」に該当するという風に理解しています。
(1)一般建設業の建築工事業で専任技術者になるためには…
①資格でなるには…、資格でなることができれば一番確実で安全です!
◆建設業法(技術検定)、証明は合格証明証です。
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(建築)
◆建築士法(建築士試験)、証明は免許証・免許証明書です。
・一級建築士
・二級建築士
②「学歴+実務経験」でなるには…
証明書類は、学歴は卒業証明証の原本提出または卒業証書原本提示+コピーの提出です。実務経験の証明は若干緩和されましたが、証明者が建築工事業の許可を持っているかいないかで違ってきます。証明者が建築工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されます。
下記の学科を卒業している場合は、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の建築工事業の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができます。
・建築学又は都市工学に関する学科
③実務経験だけでなるには…
「資格や学歴」がない場合は、建設工事業の実務経験が10年以上あれば大丈夫です。
実務経験の証明は上記の通りです、実務経験の証明者が電気工事業の許可を受けていれば、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されますが、電気工事業の許可がない方が証明する場合は、工事実績を確認する書類の提出が必要です。
ここで一つ注意しておきたいことは、一式工事の実務経験は、『元請」として経験した工事のみが対象になることです。一式工事の許可取得をお考えの方は、確認書類である契約書関係書類(請負契約書等)に、「自社が元請けであること」が記載されているのか、確認することが必要ですね!
2.土木工事業(土木一式工事)
これも役所の手引きになりますが、土木工事業の例示として、
橋梁工事やダム工事などを一式(原則として元請)として請負う工事のこと、そのうちの一部のみを請負う場合はそれぞれの該当する専門工事になると書かれています。
具体的には、宅地造成工事、道路工事、河川工事、砂防工事、海岸工事、港湾工事、橋梁工事、トンネル工事、ダム工事、水路工事、管渠工事、電線共同溝工事、鉄道軌道工事、干拓工事 上記の土木工作物の解体工事などがあります。
(1)一般建設業の土木工事業で専任技術者になるためには…
①資格でなるには…、資格でなることができれば一番確実で安全です!
◆建設業法(技術試験)、証明は合格証明書です。
・一級建設機械施工管理技士
・二級建設機械施工管理技士
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
◆技術士法(技術士試験)、証明は登録証です。
・建設・総合技術監理(建設)
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」)
・水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
②「学歴+実務経験」でなるには…
証明書類は、学歴は卒業証明証の原本提出または卒業証書原本提示+コピーの提出です。実務経験の証明は若干緩和されましたが、証明者が土木工事業の許可を持っているかいないかで違ってきます。証明者が土木工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されます。
下記の学科を卒業している場合は、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の土木工事業の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができます。
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)
・都市工学
・衛生工学又は交通工学に関する学科
③実務経験だけで専任技術者になるには…
「資格や学歴」がない場合は、土木工事業の実務経験が10年以上あれば大丈夫です。
実務経験の証明は上記の通りです、実務経験の証明者が土木工事業の許可を受けていれば、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されますが、土木工事業の許可がない方が証明する場合は、工事実績を確認する書類の提出が必要です。
土木一式工事の専任技術者の実務経験は、建築一式工事と同じです、『元請」として経験した工事のみが実務経験の対象になるのです。
本日は、一式工事について見てきました、次回は大工工事と石工事について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」ご覧くださいね(*^▽^*)!
本日ご紹介する海のパワースポットは、鹿児島県鹿屋市にあります「荒平天神」です、県道68号線沿いにある海に突き出た島のような岩山上(天神島)に建立されています。ここには学問の神様、菅原道真公が祀られています。潮の満ち引きや時間帯、季節によって様々な表情を見せてくれます、拝殿まではロープを頼りに急な階段を登ります、満潮時に拝殿までの道がなくなってしまうみたいですので気をつけてくださいね(*^▽^*)!
ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は「建設業許可」のお話をしています、従来とは違い許可全般のお話ではなくて、一つ一つの業種について詳しく深堀していければと思います、皆さんも気になることがあったらコメントください、頑張ってお答えしていきたいと思います。また、皆さんがご存知のこと教えてください、よろしくお願いします。「まさ」は建設業が大好きです、前にも書きましたが、オヤジの影響があるのかもしれません。500万円以上の工事を請負ってしまったからといってもう建設業の許可が取れないなどと思わないでください、解決方法はあります、まさと一緒に解決して建設業の許可を取ろうじゃないですか!そのほか建設業許可のことなどなどで困ったことときは「まさ」に一度お話してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす😅! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗