「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可⑨電気工事業5、電気工事業許可①!」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です! 今日一日はもちそうですね、天気⛅!
本日のブログは、建設業の電気工事業許可についてです、電気工事業の許可が必要な工事とは?電気工事業の許可を取るためにはどんな専任技術者が必要なのかを見ていきたいと思います、本日もお付き合いよろしくお願いしますね(*^▽^*)!

1.電気工事業の許可が必要な工事とは…?
電気工事業の許可が必要な工事とは,請負金額が500万円以上であることです。そして、電気工事業と言われるものは発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事のことで具体的には、
・発電設備工事
・送配電線工事
・引込線工事
・変電設備工事
・構内電気設備(非常用電気設備を含みます)工事
・照明設備工事
・電車線工事
・信号設備工事
・ネオン装置工事
などの工事です、これらの工事で500万円以上の工事を請負う場合に電気工事業の許可が必要になります。

2.一般建設業の電気工事業で専任技術者になるためには…
(1)「資格」でなる、一番確実でーす!
①建設業法(技術検定)、証明は合格証明書です。
・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士
②技術士法(技術士試験)、証明は登録証です。
・建設・総合技術監理(電気電子)
・建設「鉄鋼及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鉄鋼及びコンクリート」)
・電気電子・総合技術監理(電気電)
③電気工事士法、証明は免状です。
・第一種電気工事士 取得後実務経験なし
・第二種電気工事士 取得後実務経験3年

④電気事業法、証明は免状です
・電気主任技術者(一種、二種、三種)取得後実務経験5年
⑤民間資格、証明は合格証書です。
・建築設備士 実務経験1年
・1級計装士 実務経験1年
⑥登録基幹技能者講習、証明は講習の修了証です。
・登録電気工事基幹技能者

(2)「学歴+実務経験」でなるには…
証明書類は、学歴は卒業証明証の原本提出または卒業証書原本提示+コピーの提出です。実務経験の証明は若干緩和されましたが、証明者が電気工事業の許可を持っているかいないかで違ってきます。証明者が電気工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されます。

下記の学科を卒業している場合は、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の電気工事業の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができます。
・電気工学又は電気通信工学に関する学科

(3)実務経験だけでなるには…
「資格・学歴」がない場合は、電気工事業の実務経験が10年以上あれば大丈夫です。
実務経験の証明は上記の通りです、実務経験の証明者が電気工事業の許可を受けていれば、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されますが、電気工事業の許可がない方が証明する場合は、工事実績を確認する書類の提出が必要です。

ここで電気工事業の許可の実務経験に関して注意しなければならないことがあります、他の業種と違って無資格者が電気工事に該当する工事を行ってもそれは実務経験と認められないことです、電気工事は無資格での工事を禁止しています。つまり電気工事を行うには、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格がなければなりません、この資格がない状況で行った電気工事の経験は実務経験にはならないのです。

ここまで、電気工事業の専任技術者の要件を見てきて?と思った方はするどいです。電気工事業の許可は電気工事業を行うことができる資格、第一種電気工事士・第二種電気工事士の資格以外で専任技術者になることができ、許可を取得することができるのです。
しかし、よーく考えてくださいよ、そのような形で電気工事業の許可を取った方は、例え500万円以上の電気工事を請負ったとしてもご自身の会社でその電気工事を行うことができません、電気工事を行う資格がないのですから当たり前ですよね。そのような場合は電気工事業の登録(届出)をしている下請業者さんにお願いするしかないです…、何のために電気工業の許可を取ったかわからなくなってしまいますね!

電気工事業の許可を取る際には、前にお話しした電気工事業の登録のことも考えてどのような形で許可・登録を取っていったらいいのかを、そして持っいる資格、取得する資格も考えて進めていかなければいけないと思います、皆さんもこの電気工事業を取得する際にはよーく考えてください!

出来れば専門の行政書士に相談するのも一つの手ですね、その際には「まさ」も加えておいてくださいね!
何かわからないこと、お聞きになりたいことがあるときはお電話ください、行政書士中村まさひこ事務所は☎048-242-3158です!

本日は以上です、次回は建築一式工事と土木一式工事についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」ご覧くださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、兵庫県南あわじ市にあります「上立神岩(かみたてがみいわ)」です、国生み神話ゆかりの場所で、海面から高さ30mにそびえ立つ岩です、この「上立神岩」は、イザナギとイザナミがオノコロ島に降り立ち、巨大な柱の周囲をまわって婚姻をおこなったという、「天の御柱(あめのみはしら)」だともいわれてるみたいです(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は「建設業許可」のお話をしています、従来とは違い許可全般のお話ではなくて、一つ一つの業種について詳しく深堀していければと思います、皆さんも気になることがあったらコメントください、頑張ってお答えしていきたいと思います。また、皆さんがご存知のこと教えてください、よろしくお願いします。「まさ」は建設業が大好きです、前にも書きましたが、オヤジの影響があるのかもしれません。500万円以上の工事を請負ってしまったからといってもう建設業の許可が取れないなどと思わないでください、解決方法はあります、まさと一緒に解決して建設業の許可を取ろうじゃないですか!そのほか建設業許可のことなどなどで困ったことときは「まさ」に一度お話してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす😅! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗