おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!気が付くと昨日はまさの〇〇回目の誕生日でした、年を取ると自分の誕生日もあまり意識しなくなるもんですね😄、それにあんまりめでたいきもしませんし…😅。
では本日のまさのブログですが、建設業の許可を取得するための要件3つめからでーす、よろしくお願いします(*^▽^*)!
3つ目は専任技術者がいることです!
(3)専任技術者がいること(建設業法第7条2号)とは…、
建設業の許可を取得するためには、下記の表の要件を満たす専任の技術者を置く必要があります。
また①から④の条件もクリアしなければなりません!
①各営業所ごとに専属でなければなりません、同一業者であっても他の営業所との兼務は認められません。
②所属する事務所に常勤する者でなくてはいけません。したがって、名義だけの者や常識上通勤不可能な遠方に住んでいる人もダメです。
③建設業の他業者の技術者、管理建築士、宅地建物取引士など、他の法令により専任性を要するとされている者と兼ねることもできません。
ただし、同一業者で同一の営業所である場合はかねることができます。
④同一業者で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任技術者を兼ねることができます、また、常勤役員等、当該常勤役員等を直接に補佐する者又は営業所長も兼ねることができます。
専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業では違います、下記の通りです!
【一般建設業の専任技術者の要件】
(1)学歴と実務経験を有する者 | |
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「表1専任技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科を修めて高等学校(旧中学校令による実務学校を含む)若しくは中等教育学校卒業後5年以上の実務経験を有する者 | 建設業法第7条2号イに該当 |
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「表1専任技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科を修めて大学若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)卒業(専門職大学の前期課程を修了した場合を含む)後3年以上の実務経験を有する者 | 同上 |
③許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「表1専任技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科を修めて専修学校専門課程卒業後5年以上の実務経験を有する者 | 建設業法第7条2号ハに該当 |
④許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「表1専任技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科を修めて専修学校専門課程卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称する者 | 同上 |
(2)実務経験を有する者※1 | |
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務経験を有する者 ※ただし、電気工事及び消防施設工事については、電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できません | 建設業法第7条2号ロに該当 |
(3)資格を有する者 | |
許可を受けようとする建設業に関し、該当する資格を有する者 ※資格の詳細は「埼玉県の建設業許可申請・届出の手引き」(最新版)P19~22、表4を参照してください! | 建設業法第7条2号ハに該当 |
(4)検定試験に合格し実務経験を有する者 | |
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定による検定で、表1専任技術者の学歴(指定学科)に掲げる学科に合格後5年以上の実務経験を有する者 | 建設業法第7条2号ハに該当 |
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学校卒業程度件的規定による検定で、表1専任技術者の学歴(指定学科)に掲げる学科に合格後3年以上の実務経験を有する者 | 同上 |
(5)登録基幹技能者講習を修了した者 | |
許可を受けようとする建設業に関し、該当する登録機関技能者講習を修了した者 ※登録基幹技能者講習の詳細は「埼玉県の建設業許可申請・届出の手引き」(最新版)P23、表4-2を参照してください! | 建設業法第7条2号ハに該当 |
(6)国土交通大臣が認定した者 | |
個別の申請に基づき国土交通大臣が認定した者 ※特別な方だと思います、まさはまだお会いしたことがないです! | 建設業法第7条2号ハに該当 |
※1実務経験に関して…実務経験で2業種以上申請する場合は、1業種ごとに10年以上の件県が必要です、期間を重複することはできません。つまり、2業種を申請する場合は、20年以上の経験が必要になります。
ただし、平成28年5月31日までの解体工事に関する実務経験については、とび・土工工事業及び解体工事業の両方の実務経験の期間として二重に計算することができます。
《表1 専任技術者の学歴(指定学科)》
許可を受けようとする建設業 | 学科 |
土木工事業 舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む、以下この表においては同じ)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井(さくせい)工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
※指定学科の具体的な学科に関しては、「埼玉県の建設業許可申請・届出の手引き」(最新版)P18・3-2指定学科の具体的な学科一覧を参照してください!
【指定建設業の専任技術者の要件】
(1)資格を有する者 | |
許可を受けようとする建設業に関し、該当する資格を有する者 ※該当資格の詳細は「埼玉県の建設業許可申請・届出の手引き」(最新版)P19~22、表4を参照してください!特定建設業は◎の資格だけが該当します。 | 建設業法第15条2号イに該当 |
(2)指導監督的実務経験を有する者※2 | |
一般建設業の専任技術者の要件(1)~(5)に該当して、かつ、許可を受けようとする建設業に係る工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上(平成6年12月28日前の工事にあっては3,000万円以上、昭和59年10月1日以前の工事にあっては1,500万円以上)であるものに関し2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者 ※ただし、指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)については、この基準では専任技術者になることはできません | 建設業法第15条2号ロに該当 |
(3)国土交通大臣が認定した者 | |
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 | 建設業法第15条2号ハに該当 |
※2「指導的実務経験」とは…
建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者の様な資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことです。この経験は発注者から直接請け負った工事に関するものに限られます、発注者側の経験や下請負人としての経験は含まれません!
どうですか? 専任技術者になるための要件は結構厳しいですよね!特定建設業で専任技術者になるには更に厳しい要件になっています、実務経験ではなることができないのです!
本日は以上です、次回は建設業許可取得の要件4つ目に入る前に、技術者についてお話していきたいと思っています、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」よろしくでーす(*^▽^*)!
本日ご紹介するパワースポットは、熊本県の町長原にあります「通潤橋(つうじゅんきょう)」です、水不足に悩む白糸台地に水を送るため、矢部の惣庄屋・布田保之助によって造られた日本最大のアーチ式の水道橋みたいです、水路の長さ126m、橋の長さ75.6m、橋の幅6.3m、橋の高さ20.2m、アーチの半径27.6m、約6km離れた笹原川の上流から水を引き、水路の総延長約30km、灌漑面積は約100haにも及ぶそうです、一昼夜で15,000平方メートルの水を送り、水田を潤す力を備えているみたいです、1960年(昭和35年)に国の重要文化財に指定され、八朔祭りの時に行われる放水は有名でーす、すごい迫力ですね(*^▽^*)!
ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、先月より「建設業許可」の特集をさせてい頂いております、またブログ1周年を記念しまして…🎉😬、当事務所は、今月に限りますが「ブログを見た」と言ってご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさは話しやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞