「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可③!」「建設業許可は持っているが大丈夫?」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は建設業の許可を持っているのですが、こういった工事を請負って大丈夫?というご質問です、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

1.塗装工事業の建設業許可を持っているのですが、この工事請負って大丈夫ですか?
[質問]
当社は塗装工事業の建設業許可を持っている会社です、今回1,500万円の外装塗装工事を請負うつもりです、内訳は、塗装工事1,000万円、仮設足場工事500万円です。仮設足場工事の「とび・土工工事業」の許可は持っていません、仮設足場工事を500万円未満に抑えなければ請け負うことができないのでしょうか?

主たる工事を施工するために必要な工事、これを附帯工事と言いますが、この附帯工事については建設業の許可は必要ありません

質問の場合、塗装工事を行うために必要となる仮設足場工事、これは附帯工事に当たります、したがって「とび・土工工事業」の許可がなくても、塗装工事業の許可だけで請負うことが可能です。
ただし、今回の仮設足場工事(附帯工事)は500万円を超えているので、自社で施工する場合は、とび・土工工事業の主任技術者となれる資格を持つ者を現場におかなければなりません、該当者がいない場合はとび・土工工事業の許可を持つ下請けに出す必要があります。

建設業法第4条
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請負うことができる。

2.解体工事業の建設業許可を持っているが、この工事請負って大丈夫ですか?
[質問]
当社は、解体工事業の建設業許可を持っています、今回4,000万円以上の解体工事業を請負ってしまいましたが何か他に許可を持っていなければいけないのでしょうか?

大丈夫です、一般建設業の許可を持っていれば、その許可の工事に関しては1億でも10億でも大丈夫です、ただし下請に出さなければという条件が付きます。

仮に、請負った工事のうち、4,000万円以上(一式工事は6,000万円以上)を下請契約をして工事を行う場合は、一般建設業ではなくて「特定建設業」の許可が必要になります。

※下請代金の額は、一次下請けの下請金額の合計が4,000万円(一式6,000万円)以上であるかで判断されます、二次下請以降の下請代金は含まれません。

仮に、一般建設業の許可しか持っていないのに4,000万円(一式工事6,000万円)以上の下請契約を締結して工事を行った場合は、建設業法では、行政処分として、指示又は営業停止、刑事処分として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています、もし入札参加申請をしていたら、指名停止処分がされるでしょう、大変な損害、ダメージです、十分注意してください。
建設業の許可取得の時に、建設業に詳しい行政書士等に聞いておくとことがいいかもしれませんね!

本日は、建設業の許可を持っているけどこの工事大丈夫?について考えてみました、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗ブログ」をよろしくでーす(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、京都府「嵐山の竹林の小径」です、見ているとすがすがしい気持ちになりませんか?(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください。このように気軽にといってもなかなか相談することには気が引けるとか、ハードルが高いと思われますよね、実際、まさも行政書士になる前はそう思っていました。何かこんなこと聞いていいのかな、こんなこと専門家に相談することなのかななどなど考えてしまいますよね、でも自分だけで考えているだけでは堂々巡りで答えが出なくて、時間だけがたってしまうことになってしまいます、やはり専門家に相談をしてアドバイスを受けることが良いのではないかと思います。目から鱗的なこともあるでしょう、専門家の皆さんは親切にアドバイスをくれるはずですよ!
まさは、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、ご相談後にお話をしてまさに頼もうかなと思っていただいたらその後は報酬が発生しますが(笑)、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してください。建設業許可のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!