建設業許可㉑建設業許可の要件Ⅲ

おはようございます!本日・建設業許可㉑回目は、建設業許可の要件Ⅲで、特定建設業の許可要件を掘り下げてみます!

建設業法で規定されている『特定建設業の許可要件』も一般建設業と同じ5項目です、一項目ごとにどのような要件が定められているかを見ていきます。

1.『経営業務の管理責任者がいる』ことについて(建設業法15条1項7条1号
この『経管(ケイカン)』の要件は「一般建設業」と同様です。

2.『専任技術者を営業所ごとに置いている』ことについて(建設業法15条2項)…「一般建設業」よりハードルが高い
●『専任技術者』につては、次のいずれかに該当する者であることが必要です。
①許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
②建設業法7条イ・ロ・ハに該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請として4,500万円以上(昭和59年10月1日以前は1,500万円以上、平成6年12月28日以前は3,000万円以上)の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。
③国土交通大臣が①又は②の者と同等以上の能力を有すると認定した者。
※但し、指定建設業については、①又は③に該当する者に限られます、詳細は下記”ブレイクタイム”でお話します。

3.誠実性を有していることについて(建設業法第15条1号7条3号
この『誠実性』の要件も「一般建設業」と同様です。

4.財産的基礎又は金銭的信用を有していることについて(建設業法第15条3号)…「一般建設業」よりハードルが高い
『財産的基礎』については、申請する直前の決算において次の3つの要件を全て満たすことが必要です。
欠損の額が資本金の20%を超えないこと(欠損比率。簡単に言うと赤字の額が少ないこと)。
流動比率が75%以上であること(簡単に言うと負債より資産が多いこと)。
資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること。
③の資本金額は、直前の決算で2,000万円以下であっても、申請までの間に増資して2,000万円以上であれば申請することは出来ます。

5.欠格要件に該当しないことについて(建設業法第17条8条各号
この『欠格要件の該当』についても「一般建設業」と同様です。

以上5項目が『特定建設業』で許可を取得するための要件です。そして2020年10月より『社会保険加入』が要件に加わることをお忘れないようお願いします!

”ブレイクタイム”
上記、『専任技術者』で出てきました「指定建設業」についてもう少し掘り下げてみましょう!
「指定建設業」とは、土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種のことで、これらの業種につては、施工技術の総合性を考慮して政令で指定業者に定められています、この指定建設業者に該当する方が、特定建設業の許可を受けようとする場合、『専任技術者』は、一級の国家資格、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければならないとされています、つまり、実務経験では指定建設業の特定建設業許可の『専任技術者』としては認められないということになるのです。