「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可⑲内装仕上工事と機械器具設置工事!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんばんは「戸田市の行政書士・まさ」です、今日はどしゃ降り☔の一日お疲れさまでした。本日はCMシリーズの第2弾、入所編です。入所式後の懇親会の場面です、すごい経歴の持ち主ばかりに気をくれしているしているハルカにカミオが「周りがどんな奴だろうが、関係ないね」と一言、不安を口にするハルカに母親が「スタートはみんな一緒たい、新しい自分に会ってこんね」と勇気づける場面があります、そして不安と覚悟の気持ちが入り混じる中、親たちが乗るバスを見送るカミオとハルカに「チャレンジしなきゃ、新しい自分には出会えない」って言葉が流れるんです。平穏が一番、変化がないことが一番っていう人もいますが、人生一回ぽっきりです、新しい自分に出会うこと大切なんじゃないですか、そのためにはやはりチャレンジですね、また背中を押された感じです。まさ的には遅かったかなと思うこともありますが、人生に遅すぎることはないと思っていつもチャレンジしています、チャレンジ大事ですよね!
本日のブログは、建設業の「内装仕上工事業と機械器具設置工事業」です、本日もよろしくでーーーす(*^▽^*)!

1.内装仕上工事業
内装仕上工事は、読んで字のごとく建物の内装を仕上げる工事のことです、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを用いて建築物の内装仕上げていく工事です。

具体的には、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事等があります。
・家具工事…建築物に家具を据付け、又は家具の材料を現場で加工若しくは組み立てて据付ける工事のことです。
・防音工事…建築物における通常の防音工事のこと(ホール等の音響効果を目的とする工事は含れまない)です。
・たたみ工事…たたみの採寸・割付け・製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事のことです。
何となく読めばイメージが湧く工事じゃないですか?

(1)「内装仕上工事」と他業種との区別
建物の内装を仕上げる工事はこの内装仕上工事しかありません、他の業種と迷われることはないと思います。

(2)一般建設業の「内装仕上工事業」で専任技術者になるには…

◆資格でなるには…
①建設業法(技術検定)、証明は合格証明書です。
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
②建築士法(建築士試験)、証明は免許書、免許証明書です。
・一級建築士
・二級建築士
③職業能力開発促進法(能力検定)、証明は合格証書(技能士手帳及び技能士カードではダメです)です。
・畳製作・畳工
・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工
③登録基幹技能者講習、証明は講習の修了証です。
・登録内装仕上工事基幹技能者

◆「学歴+実務経験」でなるには…
証明書類は、学歴は卒業証明証の原本提出または卒業証書原本提示+コピーの提出です。実務経験の証明は若干緩和されましたが、証明者が内装仕上工事業の許可を持っているかいないかで違ってきます。証明者が内装仕上工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されます。

下記の学科を卒業している場合は、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の建築工事業の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができます。
・建築学又は都市工学に関する学科

◆実務経験だけでなるには…
「資格や学歴」ない場合は、内装仕上工事の実務経験が10年以上あれば大丈夫です。
実務経験の証明は上記の通りです、実務経験の証明者が内装仕上工事業の許可を受けていれば、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されますが、内装仕上工事業の許可がない方が証明する場合は、工事実績を確認する書類の提出が必要です。

内装仕上工事の実務経験が10年以上なくても下記の場合は、一般建設業の『内装仕上工事』の専任技術者になることが出来ます
・建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する場合。
・大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する場合。

2.機械器具設置工事業
「機械器具設置工事」?、聞きなれない工事かもしれませんね!

機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事のことをいいますが、非常に複雑でわかりずらい工事です。
機械器具を設置する工事で他の業種と区別する目安の一つ目は、他の工作物と一体化することで初めて機械本来の性能を発揮するものであれば『機械器具設置工事業』に該当しますが、他の工作物と一体化することなく機械本来の性能を発揮できるものであれば『とび・土工・コンクリート工事』に該当します、
二つ目は、機械器具の種類によっては『電機工事』・『管工事』・『電気通信工事』・『消防施設工事』等と重複する場合があります、その場合は、原則としてそれぞれの専門工事に区分するということです。

具体的には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービン等)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事等が該当します。
・運搬機器設置工事…昇降機設置工事も含まれます。
・昇降機とは、一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人または物を建築物のある階或いはある部分から他の階或いはある部分へ移動・運搬する設備のことです。エレベーター、階段昇降機(エスカレーター)などがあります。
・サイロ設置工事…サイロってのは米・小麦・とうもろこし・大豆等の農産物、家畜の飼料を蔵置・収蔵する倉庫等のことで、それらの設置工事のことです。

(1)「機械器具設置工事」と他業種との区別
①『電機工事』・『管工事』・『電気通信工事』・『消防施設工事』等との区別
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』・『管工事』・『電気通信工事』・『消防施設工事』等と重複するものもあります、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当するとしています。
②『とび・土工・コンクリート工事』との区別
・『機械器具設置工事』…他の工作物と一体化することで初めて機械本来の性能を発揮するものを設置する工事になります。
・『とび・土工・コンクリート工事』…他の工作物と一体化することなく機械本来の性能を発揮できるものを設置する工事になります。
③『管工事』との境界・区分は
・『機械器具設置工事』における「給排気機器設置工事」とは、トンネル・地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事のことです。
・『管工事』は、建築物の中に設置される空調機の設置工事のことです。
④『清掃施設工事』と『管工事』との境界・区分は
・公害防止施設を単体で設置する工事に関しては、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』に該当します。

(2)一般建設業の「機械器具設置工事業」で専任技術者になるには…
◆資格でなるには…
①技術士法(技術士試験)、証明は登録証です。
・機械・総合技術監理(機械)
・機械「熱・電動エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(「熱・電動エネルギー」又は「流体機器」)
・機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)

◆「学歴+実務経験」でなるには…
証明書類は、学歴は卒業証明証の原本提出または卒業証書原本提示+コピーの提出です。実務経験の証明は若干緩和されましたが、証明者が機械器具設置工事業の許可を持っているかいないかで違ってきます。証明者が機械器具設置工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されます。

下記の学科を卒業している場合は、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の建築工事業の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができます。
・建築学機械工学又は電気工学に関する学科

◆実務経験だけでなるには…
「資格や学歴」ない場合は、機械器具設置工事の実務経験が10年以上あれば大丈夫です。
実務経験の証明は上記の通りです、実務経験の証明者が機械器具設置工事業の許可を受けていれば、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されますが、機械器具設置工事業の許可がない方が証明する場合は、工事実績を確認する書類の提出が必要です。

本日は、「内装仕上工事業と機械器具設置工事業」を見てきました、次回は「熱絶縁工事業と電気通信工事業」を見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、沖縄県石垣島にあります「川平湾(かわびらわん)」です、石垣島の北西部にある名勝地で、日本百景にも選ばれてる、石垣島に行くなら絶対に見逃してはいけない絶景スポットでーす。ここのおすすめはなんといっても美しいエメラルドグリーンの海面と緑豊かな島々が点在する海です、間近で見るよりも少し離れたところから見るほうがさらに美しさが際立つみたいです、ここでは黒真珠が養殖されいます(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は「建設業許可」のお話をしています、従来とは違い許可全般のお話ではなくて、一つ一つの業種について詳しく深堀していければと思います、皆さんも気になることがあったらコメントください、頑張ってお答えしていきたいと思います。また、皆さんがご存知のこと教えてください、よろしくお願いします。「まさ」は建設業が大好きです、前にも書きましたが、オヤジの影響があるのかもしれません。500万円以上の工事を請負ってしまったからといってもう建設業の許可が取れないなどと思わないでください、解決方法はあります、まさと一緒に解決して建設業の許可を取ろうじゃないですか!そのほか建設業許可のことなどなどで困ったことときは「まさ」に一度お話してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす😅! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗