「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可⑤電気工事業1、電気工事業登録と電気工業許可1!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です!関東地方はついに梅雨入りみたいですね、昨日油断して傘を持たずに出かけ、夕方どしゃ降りに出会いずぶ濡れになった「まさ😱」でーす、皆さんはそのようにならないように折り畳み傘をバックに忍ばせてお出かけくださいね!
本日のまさのブログは、「電気工事業」についてです、電気工事業は奥が深いです、電気工事業登録と電気工事業許可がありますが、電気工事に係ってこなかった方が取得するのは難しいです、実務経験を証明するのが難しいです…、愚痴っていてもしょうがありません、では見ていきましょうか、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.電気工事業の許可と電気工事業登録とは…
電気工業を営んでいて、1件500万円以上の電気工事を請負う場合には、「電気工事業の建設業許可」が必要になります、これは「建設業法」で決められていることです!
ここでいう「電気工事」とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことを言っています。
具体的には、発電設備工事、送配電線工事、、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事などの工事のことです。

しかし、建設業法では規制できない1件500万円以下の電気工事もあります、そのような建設業許可では規制できない一般用電気工作物及び自家用工作物の保安に係る電気工事を規制するために設けられたのが「電気工事士法や電気工事業法」です。
この法律の中で電気工事を営む者は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事などの登録を受けなければならないと定めています、これが電気工事業の登録のことです。

ここでさらに厄介なことは、「建設業の電気工事業許可」を取得したからといってすぐに電気工事を請負うことはできないのです、電気工事業許可+電気工事業登録(この場合は電気工事業の届出になります)があって電気工事業を行うことができるのです。
この電気工事業登録(届出)の「主任電気工事士」が曲者なんです、電気工事士の資格がなければならないのです。第一種電気工事士の資格を持っていればいいのですが、第二種電気工事の資格しかない場合3年以上の実務経験が必要になります、この3年の実務経験を証明するのが難しいのです、この辺は後々詳しく説明していきますね。

では、電気工事業登録で言っている「一般用電気工作物」・「自家用電気工作物」とはどんなものなのでしょうか?
(1)一般用電気工作物とは…
役所の手引きには、
電気工事業者等から600Ⅴ以下で受電する電気工作物とあります、わかりずらいですね。具体的に言うと一般的電気工作物とは、低圧(600Ⅴ以下)で受電する電気設備のことで、皆さんが住んでいる住宅やコンビニなどの小規模な店舗のことをいいます。
すなわち一般用電気工作物を設置、変更する電気工事とは、一般住宅・商店街等の屋内外の配線や設備工事などのことになりますね!

(2)自家用電気工作物とは…

手引きには、
電気事業者等から600Ⅴ超で受電する電気工作物とあります。
自家用電気工作物とは、高圧以上(600Ⅴ超)で受電する電気設備のことで、例えば、工場やビルなどの大規模な設備のことをいっています。
その自家用電気工作物を設置、変更する電気工事は、ビル・工場の発電・変電設備・需要設備を設置する工事などのことになります(ただし、電気工事業法の手続きが必要とされる範囲は、受電電力容量が50kW以上500kW未満の設備です)。

では、電気工事業登録から見ていきましょう!

2.電気工事業登録(埼玉県バージョンでの説明になります)
登録の要件・やり方を見る前に、この電気工事業登録の基準になる「電気工事士法」「電気工事業法」の中で「まさ」が気になる部分をピックアップしておきます、ためになると思いますよ🤗!

(1)電気工事士法
・電気工事士法第3条
電気工事士等で資格が必要な工事と、その工事に必要な資格が下記のように定められています。

資格等が必要となる工事必要な資格等
一般用電気工事第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士免状
自家用電気工事
(ただし、特殊電気工事を除く)
第一種電気工事士免状
特殊電気工事※1特殊電気工事資格者認定証
簡易電気工事※2第一種電気工事士免状又は認定電気工事従事者認定証

※1.特殊電気工事とは…
自家用電気工事のうち、ネオン・非常用予備発電装置に係る電気工事のことです。特殊電気工事は、特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければその作業に従事することができません、認定証は、特殊電気の工事ごとに経済産業大臣が交付します。
※2.簡易電気工事とは…、
自家用電気工事のうち、600Ⅴ以下の部分の電気工作物に係る電気工事のことです。簡易電気工事は第一種電気工事士免状又は認定電気工事従事者認定証の交付受けている者でなければその作業に従事することはできません、認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付します。

・電気工事士法第4条
電気工事士免状
電気工事士免状の種類には、第一種電気工事士免状と第二種電気工事士免状があります。免状は都道府県知事が交付します。

・電気工事士法第5条
電気工事士の義務
電気工事士、特殊電気工事資格者又は認定電気工事従事者が電気工事の作業に従事するときは、電気工事自免状、特殊電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯し、経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければなりません。
《経済産業省令で定める技術基準》
電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」のことを言います、人体に危害を及ぼし又は物件に損傷を与えないようにすること、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすることを基本と定めています。

(2)電気工事業法
・電気工事業法大3条
登録
電気工事業を営もうとしている者(自家用電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者を除きます)は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
なお、2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣の登録を受けらければなりません。

・電気工事業法第17条の2
自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知等
自家用電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、事業を開始しようとする日の10日前までに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。
なお、2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣に通知しなければなりません。
また、通知電気工事業者は、通知した次項に変更があったときや、電気工事業を廃止したときは、通知した経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。

・電気工事業法第19条
主任電気工事士の設置
登録電気工事業者は、一般電気工事の業務を行う営業所(「特定営業所」といいます)ごとに、一般電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免除の交付を受けた後に電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を、主任電気工事士として置かなければなりません。

・電気工事業法第22条

電気工事業者は、請け負った電気工事をその電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはなりません。

・電気工事業法第24条
電気工事業者は、営業所ごとに経済産業省令で定める器具を備えていなければなりません。

営業所の種類備え付ける器具
一般用電気工事のみの業務を行う営業所絶縁抵抗計、設置抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
自家用電気工事の業務を行う営業所絶縁抵抗計、設置抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用しえる措置が講じられているものを含みます)。

・電気工事業法第34条
建設業法の許可を受けた建設業者が電気工事業法の一般用及び自家用電気工作物に係る電気工事を営む場合は、二重規制となる登録及び登録取消しに係る部分の規定を除いて電気工事業法を適用することとされています。
この理由は、建設業法では規制できない一般用及び自家用電気工作物の保安確保については、電気工事業法により規制することが必要だからです。
したがって、この建設業者(いわゆる「みなし登録電気工事業者」)は、電気工事業法の登録をした登録電気工事業者とみなされて電気工事業法の規定の適用を受けるため、経済産業大臣又は都道府県知事に必要事項を届け出なければなりません
同様に、建設業者が電気工事業法の自家用電気工作物のみに係る電気工事を営む場合は、この建設業者(いわゆる「みなし通知電気工事業者」)は、経済産業大臣又は都道府県知事に必要事項を通知しなければなりません
●主として電気配線工事を請負う者(建設業法で電気工事業の許可を受けた者)で、電気工事業法に規定する電気工事を施工する者。
●主として電気配線工事以外を請負う者(建設業法で電気工事業以外の許可を受けた者)で、付帯工事として電気工事業法に規定する電気工事を施工する者。

以上「まさ」が気になっている「電気工事士法」と「電気工事業法」の部分でした。
次回は、電気工事業登録の要件・手続等をお話していきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」ご覧くださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、島根県の隠岐の島にあります「浄土ヶ浦海岸」です、侵食された浄土ヶ浦の海岸線は、約2600万年前に日本海がまだ湖だったころの地層を見ることができます。透き通るような海と大小様々な小島を有する、たぐいまれな景観で、民話では一休和尚がここを訪れた際に、まるで浄土のようだ、と狂歌を詠んだと伝わっているみたいです、浄土のように見えないこともないですね(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は「建設業許可」のお話をしています、従来とは違い許可全般のお話ではなくて、一つ一つの業種について詳しく深堀していければと思います、皆さんも気になることがあったらコメントください、頑張ってお答えしていきたいと思います。また、皆さんがご存知のこと教えてください、よろしくお願いします。「まさ」は建設業が大好きです、前回書きましたが、オヤジの影響があるのかもしれません。500万円以上の工事を請負ってしまったからといってもう建設業の許可が取れないなどと思わないでください、解決方法はあります、まさと一緒に解決して建設業の許可を取ろうじゃないですか!そのほか建設業許可のことなどなどで困ったことときは「まさ」に一度お話してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす😅! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗