建設業許可⑮建設業許可の種類XⅣ 

建設業許可⑮回目の今回は、『建具工事』と『水道施設工事』の2業種の説明です。

(1)建具工事(建具工事業)に該当するのは、
工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事のことで、『建具工事』は仕上工事のひとつとされています、一般的には『内装仕上工事』の後に行われることが多いようです。具体的には、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事などが該当します。
『建具工事』で他工事との境界は『建設業許可事務ガイドライン』では規定されていることはありませんが、一つ注意するのであれば『ガラス工事』です、「窓ガラス」の取付けは『ガラス工事』ですが、サッシなどの「窓枠」を取付けるのは『建具工事』になるということです。

(2)水道施設工事(水道施設工事業)に該当するのは、
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことで、具体的には、取水施設工事、浄化施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事などが該当します。水道と聞くと、家やビルの上下水道の配管工事を思い浮かべたと思いますが、『水道施設工事』というのは、主に浄水場とか下水処理設備の工事のことをいいます。
上記した具体的な工事の内容を説明すると『水道施設工事』がよりイメージ出来ると思います。
・取水施設工事…河川などの水源から原水を取り入れる(取水)施設の工事。
・浄化施設工事…取水した原水を飲用に適するように処理(浄化)をする施設の工事。
・配水施設工事…飲用水を人々に供給するために、飲用水を配水管へ送り込む(配水)施設の工事。
・下水処理設備工事…下水に流れた汚水を浄化処理して河川などに戻す施設の工事。
『水道施設工事』と他工事との境界の考え方は『建設業許可事務ガイドライン』に規定されていますので下記にまとめて明記しておきます。
①上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』・『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、
・『土木一式工事』…公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場及び下水処理場自体の敷地造成工事のこと。
・『管工事』…家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事のこと。
・『水道施設工事』…上水道等の取水、浄化、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事のこと。
②農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。
③し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』・『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、
・『管工事』…規模に大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事のこと。
・『水道施設工事』…公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事のこと。
・『清掃施設工事』…公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事のこと。

ブレイクタイム
本日でてきました『上水道・下水道』の違いを簡単に説明しておきます。
下水道とは、下水を排除するためのもので、上水道とは、一般的に飲料可能な水道のことです。もう少し掘り下げて言うと、下水道とは、下水を排除するために設置される施設総称のことで、配水管等、取水施設、浄水施設、配水施設等から構成されています、単に下水の通る下水管だけをさしているわけではないのです。
上水道は、一般的に飲料可能な水の公共的な供給設備を指しているのです。