おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です! 1週間の始まりです笑顔で前向きに頑張っていきましょう🤗!
本日のブログは、建設業許可の「管工事」と「タイル・れんが・ブロック工事」についてです、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!
1.管工事業
管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことです。
具体的には、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などがあります。
イメージは湧きましたか?
・ダクト工事…ダクトとは配管の一種で、配管とダクトの違いを簡単に言うと、中身が漏れていいのが「ダクト」で、中身が漏れてはいけないのが「配管」です。
・冷暖房設備工事・冷凍冷蔵設備工事・空気調和設備工事には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事もふくまれます。
(1)「管工事」と他業種との区別
①『水道施設工事と『清掃施設工事』との区別
し尿処理に関する施設の建設工事における場合の境界・区分
・『管工事』は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が該当します。
・『水道施設工事』は、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が該当します。
・『清掃施設工事』は、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が該当します。
②『機械器具設置工事』との区別
・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』・『管工事』・『電気通信工事』・『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『管工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当するとしています。
・建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル・地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当します。
③『土木一式工事』と『水道施設工事』との区別
上下水道に関する施設の建設工事の場合の境界・区分は
・『土木一式工事』は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が該当します。
・『管工事』は、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が該当します。
・『水道施設工事』は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が該当します。
簡単に言えば、「敷地内の給排水設備、配管工事」は管工事で、敷地外(公道下)の上水道施設は「水道施設工事」で、公道下の下水工事は「土木一式工事」となる場合が多いと覚えていれば大丈夫だと思います。
※農業水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。
④『清掃施設工事』との区別
公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』に該当します。
けっこう他の建設業種と迷うケースが多いみたいです!
(2)一般建設業の「管工事業」で専任技術者になるには…
◆資格でなるには…
①建設業法(技術検定)、証明は合格証明書です。
・一級管工事施工管理技士
・二級管工事施工管理技士(躯体)
②技術士法(技術士試験)、証明は登録証です。
・機械「熱・電力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」)
・機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
・上下水道・総合技術監理(上下水道)
・上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)
・衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
・衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)
・衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
③水道法、証明は免状です。
・給水装置工事主任技術者+取得後実務経験1年
④職業能力開発促進法(能力検定)、証明は合格証書(技能士手帳及び技能士カードではダメです)です。
・冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
・給排水衛生設備配管
・配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
・建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
④民間資格、証明は認定証明書、合格証書です。
・建築設備士+1年の実務経験
・一級計装士+1年の実務経験
⑤登録基幹技能者講習、証明は講習の修了証です。
・登録配管基幹技能者
・登録ダクト基幹技能者
・登録冷凍空調基幹技能者
◆「学歴+実務経験」でなるには…
証明書類は、学歴は卒業証明証の原本提出または卒業証書原本提示+コピーの提出です。実務経験の証明は若干緩和されましたが、証明者が管工事業の許可を持っているかいないかで違ってきます。証明者が管工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されます。
下記の学科を卒業している場合は、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の建築工事業の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができます。
・土木工学・建築学・機械工学・都市工学・衛生工学に関する学科
◆実務経験だけでなるには…
「資格や学歴」ない場合は、管工事の実務経験が10年以上あれば大丈夫です。
実務経験の証明は上記の通りです、実務経験の証明者が管工事業の許可を受けていれば、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されますが、管工事業の許可がない方が証明する場合は、工事実績を確認する書類の提出が必要です。
2.タイル・れんが・ブロック工事業
タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事のことです。
具体的には、コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、ストレート張り工事、サイディング工事等が該当します。
・築炉工事…主に金属・ガラスなどを加熱・溶かすために「炉」をつくる工事のことです。
・ストレート張り工事…ストレートを外壁等にはる工事(ストレートを屋根にふくのは『屋根工事』)のことです。
・サイディング工事…サイディングとは、外壁に貼る仕上げ用の板材のこと、このサイディング(外装材)を家などの外壁に貼る工事のことです。
(1)「タイル・れんが・ブロック工事業」と他業種との区別
◆『とび・土工・コンクリート工事』と『石工事』との区別
①『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」は、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事のことで、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事があります。
②『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」は、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等があります。
③『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」は、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等があります。
(2)一般建設業の「タイル・れんが・ブロック工事業業」で専任技術者になるには…
◆資格でなるには…
①建設業法(技術検定)、証明は合格証明書です。
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(躯体・仕上げ)
②建築士法(建築士試験)、証明は免許証、免許証明書です。
・1級建築士
・2級建築士
③職業能力開発促進法(能力検定)、証明は合格証書(技能士手帳及び技能士カードではダメです)です。
・タイル張り・タイル張り工
・築炉・築炉工・れんが積み
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
④登録基幹技能者講習、証明は講習の修了証です。
・登録エクステリア基幹技能者
・登録タイル張り基幹技能者
・登録ALC基幹技能者
◆「学歴+実務経験」でなるには…
証明書類は、学歴は卒業証明証の原本提出または卒業証書原本提示+コピーの提出です。実務経験の証明は若干緩和されましたが、証明者がタイル・れんが・ブロック工事業の許可を持っているかいないかで違ってきます。証明者がタイル・れんが・ブロック工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されます。
下記の学科を卒業している場合は、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の建築工事業の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができます。
・土木工学又は建築学に関する学科
◆実務経験だけでなるには…
「資格や学歴」ない場合は、タイル・れんが・ブロック工事の実務経験が10年以上あれば大丈夫です。
実務経験の証明は上記の通りです、実務経験の証明者がタイル・れんが・ブロック工事業の許可を受けていれば、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されますが、タイル・れんが・ブロック工事業業の許可がない方が証明する場合は、工事実績を確認する書類の提出が必要です。
本日は、「管工事業とタイル・れんが・ブロック工事業」を見てきました、次回は「鋼構造物工事業と鉄筋工事業」を見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」見てくださいねーーーー(*^▽^*)!
本日ご紹介する海のパワースポットは、和歌山県串木町にあります「橋抗岩(はしぐいいわ)」です、その昔、弘法大師が天の邪鬼と串本から沖合いの島まで橋をかけることが出来るかどうかの賭けをして、弘法大師が橋の杭をほとんど作り終えたところで、天邪鬼はこのままでは賭けに負けてしまうと思い、ニワトリの鳴きまねをして弘法大師にもう朝が来たと勘違いさせたみたいです、弘法大師は諦めて作りかけでその場を去ってしまいました、そのため橋の杭のみが残ったのがこの橋抗岩と言われているみたいです。
写真、おおくの僧侶が祈っているように見えませんか?
ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は「建設業許可」のお話をしています、従来とは違い許可全般のお話ではなくて、一つ一つの業種について詳しく深堀していければと思います、皆さんも気になることがあったらコメントください、頑張ってお答えしていきたいと思います。また、皆さんがご存知のこと教えてください、よろしくお願いします。「まさ」は建設業が大好きです、前にも書きましたが、オヤジの影響があるのかもしれません。500万円以上の工事を請負ってしまったからといってもう建設業の許可が取れないなどと思わないでください、解決方法はあります、まさと一緒に解決して建設業の許可を取ろうじゃないですか!そのほか建設業許可のことなどなどで困ったことときは「まさ」に一度お話してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす😅! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗