建設業許可⑬建設業許可の種類Ⅻ

おはようございます!、建設業の種類Ⅻ回目の今回は、『熱絶縁工事』・『電気通信工事』の2業種について説明していきます。

(1)熱絶縁工事(熱絶縁工事業)に該当するのは、
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事のことで、熱エネルギーを効率的に利用するために、目的に合わせた保温・保冷を行う工事のことです。具体的には、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工事、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事などが該当します。
『熱絶縁工事』は他の工事業との境界で問題になる点はないでしょう。

(2)電気通信工事(電気通信工事業)に該当するのは、
有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データー通信設備等の電気通信設備を設置する工事のことで、建設業⑧『電気工事』でご説明しましたが、弱電(電圧48Ⅴ未満)を信号として伝えたり・制御したりする電気機器・設備の工事のことです。具体的には、電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データー通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事などが該当します。この中で、「空中線設備工事」がわかりずらいですね、私も調べたのですが、アンテナ工事と考えて頂いてほぼ良いと思います。
『電気通信工事』と他の工事業との境界・区分の考え方は、『建設業許可事務ガイドライン』に3項目規定されていますので下記に列挙しておきます。
①「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれます。
②既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当します。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、設備及び修理をいう)に関する役務の提供等は『電気通信工事』に該当しない(つまり、電気通信設備の保守は『電気工事』になるということです)。
③『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』・『管工事』・『電気通信工事』・『消防施設工事』等重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します(この部分は『建設業許可義務ガイドライン』何度も出てきます、建設業許可の境界・区分の考え方として複雑な部分ですので覚えておくといいかもしれません)。

ブレイクタイム
今の時代、インターネット・携帯電話は当たり前で、仕事ではパソコンも必需品です、これらのものに深く関わる『電気通信工事業』の需要はますます増えることでしょう!しかし、この『電気通信工事業界』では深刻な人手不足が問題になっています。そこで国土交通省が平成29年に「電気通信工事施設管理者に係る技術検定」『電気通信工事施工管理技術検定』)を施行し、『電気通信工事業』の技術者になるための資格を創設しました。