「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可㉓消防施設工事と清掃施設工事!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です!
昨日お話をしたボートレースのCMのスピンオフ編見て頂けました?何か心に響き、そして刺激を受けてもらえましたか?そんな方がいらっしゃったら「まさ」は嬉しいです、心に刺激を受けるっていいですよね!
本日は、建設業許可業種の28・29番目・最後になります「消防士施設工事業と清掃施設工事業」です、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

1.消防施設工事業
消防施設?、まさは最初消防署を建設する工事かと思っていましたが違います、そう思われた方ここで覚えておいてくださいね!

「建設業許可事務ガイドライン」には、
消防施設工事は、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物を取り付ける工事のことと記されています。
具体的には、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋又は排煙設備の設置工事等があります。
ご覧の通り、消防関連の工事のことになりますね!

・金属製避難はしごとは、火災時等にのみ使用する組立て式のはしごのことをいいます、ビルの外壁に固定された避難階段等は金属製避難はしごではありません、従ってこの工事は消防施設工事にはあたりません。

(1)「消防施設工事」と他業種との区別
先ほどお話しました「金属製避難はしご」はどの業種になるのでしょうか?
『建築一式工事』と『鋼構造物工事』との区別
「金属製避難はしご」とは、火災時等のみ使用する組立式のはしごのことです、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しません、したがって、このように固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』になります。
2.『機械器具設置工事』との区別
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』・『管工事』・『電気通信工事』・『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当するとしています。

(2)一般建設業の「消防施設工事業」で専任技術者になるには…
◆資格でなるには…
①消防法(消防設備士試験)、証明は免状です。
・甲種消防設備士
・乙種消防設備士
⑤登録基幹技能者講習、証明は講習の修了証です。
・登録消火設備基幹技能者

◆「学歴+実務経験」でなるには…
証明書類は、学歴は卒業証明証の原本提出または卒業証書原本提示+コピーの提出です。実務経験の証明は若干緩和されましたが、証明者が消防施設工事業の許可を持っているかいないかで違ってきます。証明者が消防施設工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されます。

下記の学科を卒業している場合は、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の建築工事業の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができます。
・建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

◆実務経験だけでなるには…
「資格や学歴」ない場合は、消防施設工事の実務経験が10年以上あれば大丈夫です。
実務経験の証明は上記の通りです、実務経験の証明者が消防施設工事業の許可を受けていれば、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されますが、消防施設工事業の許可がない方が証明する場合は、工事実績を確認する書類の提出が必要です。

2.清掃施設工事業
清掃施設?、清掃施設工事は清掃施設を作る工事です。
「建設業許可事務ガイドライン」には、
「清掃施設工事」は、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事のことで、
具体的には、ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事等が該当します(基本公共の設備になります)と書かれています。

「ゴミ処理施設」とは、これはお解りだと思いますが、ゴミを処理する施設ですよね、
「し尿処理施設」、これはちょっっとわかりずらいですかね、調べてみると「し尿及び、浄化槽汚泥等を処理し、公共的水域へ放流するための施設」とあります、簡単に言ってしまえば「糞尿の処理を行う施設」と思っていただけたら大丈夫です!

これらの工事はあまり目にすることはないのかもしれませんね、清掃施設工事業は、建設業許可業種の中で最も許可業者が少ない許可なのです。

(1)「清掃設備工事」と他業種との区別
水関連で他業種と迷われることが多いみたいです。
①『管工事』と『水道施設工事』との区別(し尿処理に関するもの)
・『管工事』は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が該当します。
・『水道施設工事』は、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が該当します。
・『清掃施設工事』は、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が該当します。
②『管工事』と『機械器具設置工事』との区別(公害施設工事に関して)
公害防止施設を単体で設置する工事に関しては、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』になります。

(2)一般建設業の「清掃施設工事業」で専任技術者になるには…
◆資格でなるには…
①技術士法(技術士試験)、証明は登録証です。
・衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
・衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」

◆「学歴+実務経験」でなるには…
証明書類は、学歴は卒業証明証の原本提出または卒業証書原本提示+コピーの提出です。実務経験の証明は若干緩和されましたが、証明者が消防施設工事業の許可を持っているかいないかで違ってきます。証明者が消防設備工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されます。

下記の学科を卒業している場合は、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の建築工事業の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができます。
・土木工学、建築学又は機械工学、都市工学或いは衛生工学に関する学科

◆実務経験だけでなるには…
「資格や学歴」ない場合は、鋼構造物工事の実務経験が10年以上あれば大丈夫です。
実務経験の証明は上記の通りです、実務経験の証明者が清掃施設工事業の許可を受けていれば、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されますが、清掃施設工事業の許可がない方が証明する場合は、工事実績を確認する書類の提出が必要です。

本日は建設業許可業種の最後「消防施設工事と清掃施設工事」を見てきました、建設業の許可業種は以上です、いかかでしたか?少しはお役に立ったでしょうか? 次回は建設業の許可を取る意味、何のために許可を取るのかについてお話をしていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いしますね(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、広島県「厳島神社の大鳥居」です、現在の大鳥居は明治8年(1875)建立されました、本柱は1本のクスノキを使用しているそうです、8代目となる大鳥居です。

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は「建設業許可」のお話をしています、従来とは違い許可全般のお話ではなくて、一つ一つの業種について詳しく深堀していければと思います、皆さんも気になることがあったらコメントください、頑張ってお答えしていきたいと思います。また、皆さんがご存知のこと教えてください、よろしくお願いします。「まさ」は建設業が大好きです、前にも書きましたが、オヤジの影響があるのかもしれません。500万円以上の工事を請負ってしまったからといってもう建設業の許可が取れないなどと思わないでください、解決方法はあります、まさと一緒に解決して建設業の許可を取ろうじゃないですか!そのほか建設業許可のことなどなどで困ったことときは「まさ」に一度お話してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす😅! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗