「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業の経営事項審査の改正ポイント①!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。
先日まさが所属する川口支部の研修がありました、Zoomがメインですが数名は会場参加がOKとのことでしたので会場で研修を受けてきました。まさはどうもZoomが苦手です、顔を見てお話したり、聞いたりするのがやっぱり好きです、古い人間なんですかねーーー😅。
研修は「経営事項審査の改正について」でした、建設業に係る皆さんは少しでも知っておいた方がプラスになるかなぁと思って本日はシェアさせていただきます、本日もよろしくでーす🤗。

◆公共工事を直接請け負うためには「経営事項審査」を毎年受けなくてはなりません。

建設業法第27条の23
公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査(経営状況分析)を毎年受けける必要がある。

この「経営事項審査」の一部が本年(令和3年)4月1日より改正・施行されました、それに伴う研修を受けてきましたのでシェアします。

改正のお話の前に興味深いお話があった(まさ的にはですが)のでそのお話から入っていきますね!

1.経営事項審査の現状
公共事業を直接請け負うためには「経営事項審査」を受けなければならないことはお話しましたね、この「経営事項審査」を受けるためには「建設業許可」を持っていなければならないのです、では建設業許可を持っている業者さんの中でどれくらいの方が経営事項審査を受けているのでしょうか?

驚きませんか?、建設業許可を持っていて経営事項審査を受けている業者さんは29%、3社に1社もない状況です、それにお話では経営事項審査を受けている業者さんは減少傾向にあるみたいです。
その傾向は都市部に多いみたいで、埼玉県では20%を切っているみたいです、反対に地方の場合は経営事項審査を受けている業者さんの割合は高くなっているようです。

「公共工事」は全国で行われています、発注機関は「省庁、県、市町村、その他の行政機関」など7,000以上あります、7,000以上のお客様がいるのです、その上年間予算は6兆円を超えるものです。とりっぱぐれがない魅力ある公共工事に参入する余地は十分にあるのではないでしょうか!

そんなことを言うと、公共工事には何度かトライしたけど…、競争相手が多くて落札なんかできるわけないよ、とか決まった業者にしか落札できないんじゃないとおしゃられるかもしれませんね。
偉そうなことは言えませんけど…、7,000件のお客様と6兆円もの工事があるんです、落札するための方法はあるはずです、良いご助言はできると思います、落札に参加した競合他社を調査するとか、新たな発注者を開拓するとか、広いエリアで入札を探すとかなどなどです。
本日は経審の改正のお話です、「公共工事」についてはまた別の機会にお時間を取ってお話したいと思います。

2.経営事項審査の改正について

経審は最終的には総合評点P点を決定してもらうための審査です。総合評点(P点)は次の5項目の評価からなっています。

項目評価項目最高点最低点係数
X1工事種類別年間平均完工高2,3093970.25
X2自己資本額及び平均利益額2,2804540.15
Y経営状況分析評点1,59500.2
Z技術力評価
(技術職員数/工事種類別年間平均元請完工高)
2,4414560.25
Wその他審査項目(社会性等)2,061▲1,9950.15
P総合評定値2,158▲181

Y点の「経営状況分析評点」は、経営状況分析機関(ワイズ公共データシステム等)で算出してもらった後に、行政機関に経営事項審査(X1、X2、Z、W点)を行ってもらい総合評点P点を算出してもらいます。

この5項目のうち、ZとW点の2項目の改正が行われました。

今回「経審改正」の起因は「建設業法の改正」にあります、建設業法に「知識及び技術又は技能の向上」に関する内容が追加されたからです(建設業法第25条の27)。

(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)
第二十五条の二十七 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。
 国土交通大臣は、前二項の施工技術の確保並びに知識及び技術又は技能の向上に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

この条文から考えられる「必要な知識及び技術又は技能の向上」の取組みとしては下記のものがあると思われます。
・技能労働者、技術者に対する講習・研修への参加
・Webで公開している建設職人の技能を映像で学べる研修プログラム「建設技能トレーニングプログラム(略称建トレ)」の活用(技能者)
・登録基幹技能者資格の取得(技能者)
・技術検定の受験(技術者)

これらのことによって、上記Z点とW点の改正が行われました。

Z点とW点の改正の詳細については次回とさせていただきます、本日はお疲れさまでした。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」見てくださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、広島県福山市「仙酔島」です。「仙人も酔ってしまうほどの美しさ」が名前の由来みたいです、島には約1kmに渡って青、赤、黄、白、黒の岩が延々と続く場所があります、5色岩と言われていて世界で55箇所、日本では唯一この仙酔島にしかないそうです。五色の岩には様々なパワーが秘められていて、パワースポットとしても有名です!

行政書士 まさ行政書士 まさ

本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください!