「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可④!」「どの建設業の許可を取ったらいいの?」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は気温が18度ぐらいまで上がるそうです🌞、花粉もどっさり見たいですよ!
本日は、どの建設業の許可を取ったらいいのか?についてです、よろしくでーす(*^▽^*)!

1.土木工事をしているのですが、どの建設業の許可を取ればいいの?
[質問]
当社は、土木工事をメインに行っている会社です、そろそろ建設業の許可を取ろうと思っていますが、どんな建設業の許可を取ったいいのですか?

建設業の専門工事・「とび・土工工事業」の許可を取ればいいです、質問者の会社が下請しないのであれば、「一般建設業」の「とび・土工工事業」の許可になります。
営業所が1ヶ所か、あっても同一都道府県内であれば「知事免許」、2つ以上の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣免許」になります。

※「とび・土工工事業」の工事内容及び工事例
(1)工事内容
①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートによる工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないし準備的工事
(2)工事の例
①の場合…とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事、型枠を解体する工事
②の場合…くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
③の場合…土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④の場合…コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
⑤の場合…地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、ガードレール・標識等の道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事

質問者の会社が、上記以外に「型枠工事」などを行うのであれば「大工工事業」、「鉄筋工事」などを行うのであれば「鉄筋工事業」の許可が該当します。
詳細は、こちらをクリックして確認してください

2.解体工事業の許可を取りたいのですが、専任技術者は「解体工事施工技士」の資格得御持っていれば大丈夫?
[質問]
当社は解体工事を行っている会社です、今後、解体業で500万円以上の工事を請負っていきたいと考えています。「解体工事業」の許可を取るための「専任技術者」は、「解体工事施工技士」の資格を持っていれば大丈夫ですか?

「専任技術者」(一般建設業許可)になるための要件は下記3つです
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者 
①・②と同等又はそれ以上の知識、技術、技能を有すると認められた者
・指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の「実務経験」を有する者
・「資格」区分に該当する者(国家資格者等)
・その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

※「専任技術者」の要件は、こちらをクリックして確認してください

「解体工事業」で「専任技術者」になれる国家資格は次の通りです。
①1・2級土木施工管理技士、②1級建築施工管理技士、③2級建築施工管理技士(建築・躯体)、④建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)、建設・総合技術監理(建設)、⑤職業能力開発促進法・とび・とび工、⑥解体工事施工技士
※①~③で平成27年度までの合格者は、解体工事業に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。④は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。

質問者は、⑥の解体工事施工技士の資格を持っているので実務経験なしで「専任技術者」になることができます。

本日は、どの建設業免許を取ったらいいのか?と「専任技術者」の要件を見てみました、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、京都にあります「鞍馬寺の金剛床(こんごうしょう)」です、関西一のパワーポイントと呼ばれているみたいですよ(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください。このように気軽にといってもなかなか相談することには気が引けるとか、ハードルが高いと思われますよね、実際、まさも行政書士になる前はそう思っていました。何かこんなこと聞いていいのかな、こんなこと専門家に相談することなのかななどなど考えてしまいますよね、でも自分だけで考えているだけでは堂々巡りで答えが出なくて、時間だけがたってしまうことになってしまいます、やはり専門家に相談をしてアドバイスを受けることが良いのではないかと思います。目から鱗的なこともあるでしょう、専門家の皆さんは親切にアドバイスをくれるはずですよ!
まさは、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、ご相談後にお話をしてまさに頼もうかなと思っていただいたらその後は報酬が発生しますが(笑)、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してください。建設業許可のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!