建設業許可②建設業許可の種類Ⅰ

建設業の許可は、営もうとする建設工事の種類ごとに設けられています。
建設工事の種類は、大きく分けると2つです。
2つの一式工事と27の専門工事に分けられています。

一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに行われる工事のことで、通常『元請業者』が対象となるものです。
専門工事は、一式工事以外の工事のことで、主に『下請業者』が対象になるでしょう。

営もうとする建設工事の種類と許可業種となる建設業の種類の関係は下記の表のようなイメージになります。

(営もうとする)建設工事の種類建設業の種類(許可業種)
土木一式工事土木工事業
建築一式工事建築工事業
大工工事大工工事業
左官工事左官工事業

この様に「建築工事の種類」ごとに「建築業の種類」が設けられており、この「建築業の種類」が『許可の種類』となっているのです。
例えば、「建築一式工事」を営もうとするのであれば、「建築工事業」に該当し、『建築工事業の許可』が必要になるのです。

●建設工事の種類である『一式工事』と『専門工事』、建設業の種類(許可業種)である「建築・土木工事業」等の「専門工事業」を解りやすくイメージすると下記の図のようになるでしょう。

ブレイクタイム
許可を取得する際の注意点です!
『一式工事』と『専門工事』は全く別の許可になるのです。
『一式工事』の許可を取得している建設業者であっても、500万円以上の専門工事を請負う場合は、その専門工事業の許可が別途必要になるのです。
『一式工事の許可』があるからと言って、包括的に他の専門工事に属する工事を行うことができるわけではありません。
建設業者の皆さんでも間違うことがあるくらいですので特に注意して下さい!