「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可取得後の事業年度報告書とは①?」
行政書士のまさ行政書士のまさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です、昨日は雨が降らず助かりました、雨だったらチャリ通勤なのでずぶ濡れになるところでした😱、本日も快晴🌞とは言えませんが天気は大丈夫そうです、そろそろ九州では梅雨入りしそうですね、ちょっと憂鬱な梅雨がじわじわと近づいていまーーーすね😥
本日のブログは、建設業許可取得後の事業年度終了報告書について見ていきたいと思います、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.事業年度終了報告書とは
地域によって呼ばれ方が違っているようです、よく「決算変更届」と呼ばれています、まさもこの決算変更届のほうがピンとくるのですが、埼玉県では事業年度終了報告書と呼んでいますので、今回は事業年度終了報告書で統一いたします、内容も埼玉県バージョンになりますがお許しくださいね😅!

「事業年度終了報告書」は、建設業の許可を持っている者(法人・個人)は、一年に一回必ず提出しなければならない書類になります。読んでなんとなくわかるように、普通の会社が決算月終了後に作成する決算報告書の建設業バージョンといったものですね。
「事業年度終了報告書」は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません、例えば個人事業主の場合は1月1日~12月31日が一事業年度と決められています、事業年度終了日は12月31日です、4ヶ月以内が提出期限ですので、個人事業主は4月末までにこの事業年度終了報告書を提出しなければなりません。
埼玉県は、郵送での提出が可能です、ただし、新規許可取得後の初めての提出であったり、経営事項審査と兼ねる場合は建設管理課建設業担当まで持参しなければなりません。

この事業年度終了報告書を毎年提出しなければならないこと、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければならないことは建設業法にしっかりと規定されています(建設業法第11条3項)。

2.事業年度終了報告書は期限内に出しましょう!
上記に記載したように、事業年度終了報告書を期限内に提出しなければならないことは法律(建設業法)で定められています。提出しないと建設業法違反です、罰則は「懲役6ヶ月または100万円以下の罰金」となっています(建設業法第50条1項2号)

この罰則という言葉を聞いて焦っている方もいらっしゃると思います、「うちはそんなもの出したことがないなぁ~」とか…、安心してくださいとは言いませんが、「事業年度終了報告書」を提出していなくても悪質な場合を除いてすぐに罰則が科せられるようなことはありません、自治体によって対応は違いますが口頭注意や始末書の提出で許されるケースも多いようです、また、基本的には4ヶ月を経過して提出することも可能です、一度許可を受けている自治体に相談することをお勧めします、それも早い方がいいに越したことはありませんね!

それに「事業年度終了報告書」を提出していないと、許可の更新などもできなくなります、申請を受けつてもらうには提出していない「事業年度終了報告書」を全て提出しなければなりません、そんことをしているうちに大事な許可の更新期限が過ぎてしまうと許可を無くしてしまうことになってしまいます、せっかく苦労して取った許可がパアになってしまします、そんなことにならないように毎年しっかりとこの「事業年度終了報告書」を出しておきましょう!

3.事業年度終了報告書に必要な書類・埼玉県の場合
下記の通りです。

書類の名称法人個人
事業年度終了報告書表紙(県様式第1号)
工事経歴書(様式第2号)
直前3年の工事施工金額(様式第3号)
財務諸表
(様式第15~17号の2)

(様式第18~19号)
※附属明細表(様式第17号の3)×
事業報告書(株式会社のみ)×
納税証明書(事業税)

※附属明細書が必要な場合…資本金1億円超又は負債合計200億円以上の株式会社が対象。有価証券報告書を提出している会社は、有価証券報告書の写しの提出で免除されます。
個人事業税の納税証明書が4月までに交付されない場合、所得税の確定申告書(税務署の受領印或いはe-Taxは受付日時が印字されたもの)の第一表の写しで大丈夫な自治体もあるようです、まさもまだ経験がないので埼玉県でそれがOKかわかりません、申し訳ないです😢、そのような場合自治体に確認してみてください。

4.事業年度終了報告書の提出先
提出先は、許可を受けた行政庁の窓口です、埼玉県知事許可であれば県庁にある建設管理課・建設業担当です。大臣許可は管轄の交通整備局になります。

最後に一つ、今までお話してきた「事業年度終了報告書」は自治体にいけば誰でも見ることができるものです、元請さんであったり、工事の発注者もみることができるのです、あなたの会社の事業年度終了報告書がないとなれば信用が疑われる可能性もあります、先ほども言いましたが毎年、そして決められた期限内にしっかりと提出しておきましょう、それがなにより安心ですよ!

本日は以上です、事業年度終了報告書についてでした。次回は「事業年度終了報告書」は自分で作れるの?について少しお話をしてみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、皆さん気づいているかはわかりませんが?数回前より滝シリーズをお送りしています(*^▽^*)、今回は、岐阜県の養老公園にあります「養老の滝」です、養老の滝は、『親孝行な木こりが、湧き出た水をひょうたんに汲み、父に飲ませると若返った』という孝子物語が伝わる滝です、昔から文人・墨客が訪れ、葛飾北斎も浮世絵に描いているみたいでーす(*^▽^*)!

行政書士のまさ行政書士のまさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は建設業の許可取得後の「事業年度終了報告書」を取上げてみました、許可取得後は忘れがちですがやっておかなければ後々苦労するものです、まさも多くお手伝いをさせて頂いております。わからないことお困りのことがありましたら「まさ」に相談してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてください、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗