「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可①!」「建築一式工事業の許可でいくらまで下請にだせるの?」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日から「建設業許可関係」について見ていきたいと思います、第1回は「建築一式工事の許可でいくらまで下請に出せるか?」です、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.建築一式工事業の許可でいくらまで下請に出せる?
[質問]
私の会社は「建築一式工事業の許可」を取得しています。
元請としてお客さまから1億円で建築工事一式を請け負いました。工事内容はRC作り(鉄筋コンクリート造)の事務所の基礎、躯体、仕上げ、外構等になります。元請なので、協力会社に下請けとして、B社に型枠工事1,000万円、C社に鉄筋工事1,000万円、D社に建具工事600万円、計2,600万円を考えています、このような場合、元請会社である自社は、建築一式工事業の許可だけで大丈夫でしょうか?

建設業法では、「一般建設業の建築一式工事」では、発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき6,000万円以上(消費税を含んだ金額)の工事を下請けに出さない場合は大丈夫です。6,000万円以上(消費税を含んだ金額)の工事を下請けに出す場合「特定建設業の建築一式工事」が必要になります。ご質問者の場合は下請けに出される金額の合計が2,600万円、消費税を入れても2,860万円と考えられますので、一般建設業の建築一式工事業の許可があれば大丈夫です。

※RC工事(Reinforced Concrete)…鉄筋コンクリート造
 W造(Wood)…木造
 S造(Steel)…鉄骨造
 SCR(Steel Reinforced Concrete)…鉄筋鉄骨コンクリート造

2.建設業許可を持っている以外の業種で500万円以上の工事を請け負うことはできますか?
[質問]
私の会社は「機械器具設置工事業の許可」だけを取得しております。今回、元請業者より塗装工事で請負金額500万円以上の依頼がありました、当社で請け負うことは可能でしょうか?

質問者の会社は「機械器具設置工事業」の許可しか持っていないようですね、この場合それ以外の業種で500万円以上(消費税を含んだ金額)の工事を請け負うことはできません。「塗装工事業」の建設業許可が必要です。
仮に請け負ったとしたら、貴社は建設業法違反として行政処分の対象になります、また建設業法は刑事罰も定めている法律です、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を処するとされています、くれぐれも許可を取ってから請け負ってください。
ただし、「機械器具設置工事」で請け負い、「塗装工事」が付帯工事であるならば、500万円以上であっても、塗装工事の建設業許可を持っている下請け業者に塗装工事を外注することで請け負うことは可能だと思います。

本日から、建設業許可関連で、お困りことを質問にお答えする形ではじめてみました、しばらく続けていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗ブログ」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、三重県の多気郡にあります「堂倉滝」です、落差が20mほどあるみたいです(*^▽^*)!

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最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください。このように気軽にといってもなかなか相談することには気が引けるとか、ハードルが高いと思われますよね、実際、まさも行政書士になる前はそう思っていました。何かこんなこと聞いていいのかな、こんなこと専門家に相談することなのかななどなど考えてしまいますよね、でも自分だけで考えているだけでは堂々巡りで答えが出なくて、時間だけがたってしまうことになってしまいます、やはり専門家に相談をしてアドバイスを受けることが良いのではないかと思います。目から鱗的なこともあるでしょう、専門家の皆さんは親切にアドバイスをくれるはずですよ!
まさは、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、ご相談後にお話をしてまさに頼もうかなと思っていただいたらその後は報酬が発生しますが(笑)、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してください。建設業許可のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!