「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可㉑造園工事とさく井工事!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です!本日はCMシリーズ第4話「体重管理編」です、ボートレーサーになるには体重管理ができなくてはダメです、養成所で体重管理を体感しているカミオとハルカ、カミオは3㎏減らさなくてはいけません、逆にハルカは2㎏増やさなくてはいけません。ともに大変です、そんな二人を心配した食堂のおばちゃんが二人に「体重ばコントロールできんもんが、心ばコントロールできるわけなかやんね」と労いの言葉をかけるシーンで、「ココロが変われば、カラダも変わる」って言葉が流れるんです。ドキッとしますよよね、ココロの持ちようなんですよ人間は、できるって思わなければ決してできないんです。ココロザシを高く持たなければ、自分の届く位置は低くなってしまうんですね。まさは以前、「自分の指が引っかかるかどうかというところを目標にすれば、必ずその指は目標に引っかかる」みたいなことを考えていたことを思い出しました、これからも志を高く、目標を高く持って頑張っていきまーす!皆さんもね…。
本日のブログは、建設業許可の「造園工事業とさく井工事業」です。建設業の許可を取るのに苦労されている方、その苦労を取り除いて許可を取りましょう、まさがその苦労・お困りごとを取り除くお手伝いをします、一緒に許可を取ることを目指しましょう!
本日もよろしくでーす(*^▽^*)!

1.造園工事業
造園工事…?って感じですかね、何となくわかるけどわかんないみたいな感じですかね、平たく言っちゃうと「庭の手入れの延長」みたいなものですかね!
「建設業許可事務ガイドライン」には、
造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑池を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事のことと記されています。
具体的には、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などがあります。
聞いたことがあるようでないような工事名です、下記にまさが調べたものを記しておきます。
・植栽工事…植生を復元する建設工事もふくまれます
・地被工事…地被とは、地面を覆う植物のことです、芝生やコケ類等を庭などのに施す工事のことです
・景石工事…景石とは、日本庭園などで風致を添えるためにところどころに置かれている石のことです、この景石を据付ける工事のことです
・地ごしらえ工事…木の伐出後に残った幹・枝仮払われた低木・雑草などを整理して、植栽工事を行いやすくするための工事のことです
・公園設備工事…花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます
・広場工事…修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事のことです
・園路工事…公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事のことです
・水景工事…噴水・人工滝・ビオトープ・ミストなどの水景施設を設計・設置・保守する工事のことです
・屋上緑化工事…建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事のことです
・緑地育成工事…樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事のこと(土壌改良や支柱の設置等を伴う工事)です
少しは役に立ちましたでしょうか?

(1)「造園工事」と他業種との区別
具体例でもわかるように他の業種と迷うようなことはなさそうですね!

(2)一般建設業の「造園工事業」で専任技術者になるには…

◆資格でなるには…
①建設業法(技術検定)、証明は合格証明書です。
・1級造園施工管理技士
・2級造園施工管理技士
②技術士法(技術士試験)、証明は登録証です。
・総合技術監理(建設)
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・森林「林業・林産」・総合技術監理(森林「林業・林産」)
・森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
②職業能力開発促進法(能力検定)、証明は合格証書(技能士手帳及び技能士カードではダメです)です。
・造園
③登録基幹技能者講習、証明は講習の修了証です。
・登録造園基幹技能者
・登録運動施設基幹技能者

◆「学歴+実務経験」でなるには…
証明書類は、学歴は卒業証明証の原本提出または卒業証書原本提示+コピーの提出です。実務経験の証明は若干緩和されましたが、証明者が造園工事業の許可を持っているかいないかで違ってきます。証明者が造園工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されます。

下記の学科を卒業している場合は、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の建築工事業の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができます。
・土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

◆実務経験だけでなるには…
「資格や学歴」ない場合は、造園工事の実務経験が10年以上あれば大丈夫です。
実務経験の証明は上記の通りです、実務経験の証明者が造園工事業の許可を受けていれば、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されますが、造園工事業の許可がない方が証明する場合は、工事実績を確認する書類の提出が必要です。

2.さく井工事業
「さく井」と書いて「さくせい」と読みます、って言っても「さくせい」?……何って感じですよね。
では「さく井」という言葉を広辞苑で調べてみましょう、井戸を掘ること、掘抜き井戸で特に深いものをいうみたいです、何となく掘る工事ってことはイメージが着きましたかね!

「建設業許可事務ガイドライン」には、
さく井工事とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又は、これらの工事に伴う揚水設備工事等を行う工事のことと書かれています。
具体的には、さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉堀削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス堀削工事、揚水設備工事等があります。元々は「さく井」は、水井戸・石油を掘削することで、さく井の機械には衝撃式掘削と回転式掘削があります、この機械を使って地面に穴を掘っていく工事が「さく井工事」になります。

・還元井…地熱井から産出された熱水を地中に戻すための井戸や,発電を終えた蒸気の凝縮水を地下に戻すための井戸のことです。
・揚水設備…動力を用いて地下水を採取する設備のことです。

(1)「さく井工事」と他業種との区別
具体例でもわかるように特別なものが多いです、他の工事と迷われることはないと思います。

(2)一般建設業の「さく井工事業」で専任技術者になるには…
◆資格でなるには…
①技術士法(技術士試験)、証明は登録証です。
・技術士・上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)
②職業能力開発促進法(能力検定)、証明は合格証書(技能士手帳及び技能士カードではダメです)です。
・さく井
③民間資格、証明は認定証明書です。
・地すべり防止工事士 実務経験1年

◆「学歴+実務経験」でなるには…
証明書類は、学歴は卒業証明証の原本提出または卒業証書原本提示+コピーの提出です。実務経験の証明は若干緩和されましたが、証明者がさく井工事業の許可を持っているかいないかで違ってきます。証明者がさく井工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されます。

下記の学科を卒業している場合は、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の建築工事業の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができます。
・土木工学・鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

◆実務経験だけでなるには…
「資格や学歴」ない場合は、さく井工事の実務経験が10年以上あれば大丈夫です。
実務経験の証明は上記の通りです、実務経験の証明者がさく井工事業の許可を受けていれば、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されますが、さく井工事業の許可がない方が証明する場合は、工事実績を確認する書類の提出が必要です。

本日は、「造園工事業とさく井工事業」を見てきました、ともに特異な工事でしたね、次回は「建具工事と水道施設工事」について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくでーーす(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、宮崎県青島「鬼の洗濯板」です、鬼が「虎のパンツ」を洗うための大きな洗濯板ではありませんよ😄、鬼の洗濯板は、砂岩と泥岩という固さの違う岩の層が規則的に幾層にも重り、それが斜めに隆起し、そして長い年月をかけて太平洋の波で浸食してこのような姿になったのです。この珍しい景観は本当に自然に出来たものなのかと驚かされます、そして鬼が用いる大きな洗濯板のようなので「鬼の洗濯板」と呼ばれるようになったみたいです、青島は二百数十年前まで、神聖な場所として一般人は入島できませんでした、今は入所できますが…、そのような神聖な場所と大自然の作った芸術作品を直接歩いて、自然のパワーを感じることができる場所でーす(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は「建設業許可」のお話をしています、従来とは違い許可全般のお話ではなくて、一つ一つの業種について詳しく深堀していければと思います、皆さんも気になることがあったらコメントください、頑張ってお答えしていきたいと思います。また、皆さんがご存知のこと教えてください、よろしくお願いします。「まさ」は建設業が大好きです、前にも書きましたが、オヤジの影響があるのかもしれません。500万円以上の工事を請負ってしまったからといってもう建設業の許可が取れないなどと思わないでください、解決方法はあります、まさと一緒に解決して建設業の許可を取ろうじゃないですか!そのほか建設業許可のことなどなどで困ったことときは「まさ」に一度お話してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす😅! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗