建設業許可⑦建設業許可の種類Ⅵ

今回は、『電気工事』・『管工事』の2業種についての説明です。

(1)電気工事(電気工事業)に該当するのは、
  発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことで、具体的には、発電設備
  工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備含む)工事、証明
  設備工事、電車線工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(『屋根工
  事』以外のもの等が該当します。

  『電気工事』は『屋根工事』・『電気通信工事』・『機械器具設置工事』との境界が少しやっかいな
  ので説明しておきます。
  『屋根工事』との違いは、このブログ前回・建設業⑥で説明していますのでそちらを見てください。
  『電気通信工事』との違いは、扱う電気の電圧です、強電の電気機器・設備の工事が『電気工事』
  で、弱電の電気機器・設備の工事が『電気通信工事』です。
  『機械器具設置工事』との違いは、原則『電気工事』に該当する専門工事は『電気工事』に区分する
  ということです。

(2)管工事(管工事業)に該当するのは、
  冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛星等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して
  水・油・ガス・水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことです。
  具体的には、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房
  設備設置工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内
  更生工事などが該当します。
  
  『管工事』は、他の工事との境界で少し厄介なのです、この境界に関しては、これも「建設業許可
  ガイドライン」にわかりやすく説明されていますので、下記に抜粋しておきます。
  ①「冷暖房設備工事」・「冷凍冷蔵設備工事」・「空気調和設備」には、冷媒の配管工事などフロン
  類の漏洩を防止する工事が含まれる。
  (冷媒とは、冷蔵庫やエアコンなどの機器の中で、熱を温度の低い所から高い所へ移動するために使
  用される流体の総称のこと)
  ②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』
  間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の
  建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する
  施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集された
  し尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
  ③『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具
  の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するも
  のもあるが、これらについては、原則として『電機工事』等それぞれの専門の工事の方に区分する
  ものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置
  工事』に該当する。
  ④建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の
  給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
  ⑤上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間
  の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工
  事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工
  事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工
  事が『水道施設工事』である。
  なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式』に該
  当する。
  ⑥公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止
  施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に
  区分する。

ブレイクタイム
『電気工事』で出てきました強電・弱電とは?
「強電」とは、電圧48Ⅴ以上の電気をエネルギーとして使用するもので、「弱電」とは、電圧48Ⅴ未満の電気を信号として活用するものです。簡単に言うと、強電は感電するおそれがあるような強い電気っていうことです。
あともう一つ、お教えしておきますね。例え500万円未満であって、建設業許可が必要ない工事であっても、「一般用電気又は自家用電気工作物に関わる電気工事」を行う場合には『電気工事業登録』が必要です、加えて、『電気工事業』の建設許可を持っている場合でも「電気工事業登録」は必ず必要ですので要注意ですよ!