「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可!なぜ⑱……」、「建設業許可・解体工事パート2」!
行政書士・まさ行政書士・まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は、解体工事について色々お話をしていきたいと思います、解体工事業の新設、経過措置、また解体工事業の登録との違いなどなどジャンジャン話していきまーす(*^▽^*)!

まずは、解体工事業の新設についてからでーす😬!

1.解体工事業の新設
解体工事業は以前は、「とび・土工・コンクリート工事」の中に含まれていました。ではなぜ解体工事をとび・土工・コンクリート工事から新設させたのでしょうか、理由は2つあります。

①高度成長期に立てられた建物が老朽化して、建て替えの時期になって解体の需要が一気に高まってきたこと
②①の多くの需要に対応しながら、解体工事の事故を防ぎ、解体工事の質を確保・向上させるために、
「とび・土工・コンクリート工事」から独立さ新設する必要が出てきたのです!

そして、平成28年(2016年)6月「建設業業法の一部を改正する法律=改正建設業法のことです」が施行されて、28業種であった許可の種類が「解体工事」が加わって29業種になりました、この業種区分の変更は約40年ぶりのことなのでーす!

では、「解体工事業」が加わってどのような措置が取られてのでしょうか、これが経過措置と言われるものですね😁!
2.解体工事新設による経過措置について

今まで「とび・土工・コンクリート工事」の許可で解体工事をしていた業者は6月1日からもう解体工事(500万円以上)を行うことができないの?
A…そんなことはありません、平成31年(2019年)5月31日までは、今持っている「とび・土工・コンクリート工事」の許可で解体工事(500万円以上)を行うことができました(新設された解体工事業の許可はいらなかったということです)。
しかし、平成31年6月1日以降は、(新設された)解体工事業の許可を取っていないと500万円以上の解体工事を行うことができなくなりました、2年弱前まですね、「とび・土工・コンクリート工事」の許可を持っていらっしゃった皆さん新たな解体工事業の許可取られていますよね?

他の専門工事でできる解体工事ってあるんですか・
A…ⅰ.「とび・土工・コンクリート工事」の許可で行える解体工事…小規模な建築物や家屋の解体に限られます(請負金額が500万円未満税込)。
ⅱ.「土木一式工事」で行える解体工事…ダムトンネルなどの土木工作物の解体工事です、加えて総合的な企画、指導、調整のもとにとされています。
ⅲ.「建築一式工事」で行える解体工事…高層ビルの解体工事、また解体工事と建替え工事を一体で請負う場合は、「総合的な企画、指導、調整のもとに行われる」解体工事で、建築一式工事で行うことができます。
ⅳ.他の専門工事で行われる解体工事…それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事を行うことができます、いわゆる付帯工事と言われるものです、例えば信号機のみを解体する工事は電気工事の許可で行うことができます。ただしこの辺は各都道府県で見解が違いますので注意してください、埼玉県は「解体工事の許可」で信号機の解体ができることになっています。

3.建設業許可の解体工事と解体工事業登録はどう違うの?
元が違います、いわゆる根拠が違うと言ったらいいのでしょうか!

建設業許可は、建設業法を根拠としています、解体工事業の登録は、建設リサイクル法(通称)を根拠にしています。つまり、出来た目的が違うということです。

建設リサイクル法は、再資源の十分な利用および廃棄物の減量を通じて、資源の有効な利用の確保および廃棄物の処理の適性を図り、生活環境の保全を目的としています、つまり、建設資材のリサイクルを通じて環境破壊を防ぐことをその目的としています、その手段として解体工事業者の登録を定めているのです。
これは、一部の不法投棄をする業者を取り締まる目的もあります。
これによって適正に解体工事を施工できる業者以外は解体工事ができないようになっているのです。

解体工事業登録は、軽微な解体工事(500万円未満税込)を請負う場合にも必ず必要な登録です、営業する現場の都道府県ごとに事前に登録を受けなければなりません、例えば埼玉県と東京都で500万円未満の解体工事を行うのであれば、埼玉と東京で登録をしなければなりません。

下記に解体工事業の建設業許可と解体工事業の登録を比較した表を記載しておきますので参考にしてください😁!

解体工事の許可(建設業許可)解体工事業の登録
営業可能な工事軽微な解体工事及び500万円以上(税込)の解体工事軽微な解体工事(1件500万円未満税込)だけ
施行可能な場所全国どこでも可能です登録を受けた都道府県に限ります
申請書提出先営業所が1箇所の場合は知事免許(営業所のある都道府県)
営業所が2以上の都道府県にある場合は大臣免許(主たる営業所所在の都道府県)
施工場所を管轄する都道府県

上記のように、「解体工事の建設業許可」は、解体工事の大小関係なく、そして全国どこでも解体工事を行うことができます、解体工事に係るのであれば、やはりというか「解体工事の許可」を取っておいて方が、お仕事を受任する幅が広がりますし手間も省けて効率的になるのではないでしょうか!是非、解体工事にかかわっていてまだ解体工事業の登録でお仕事をされている親方・社長さん、建設業の解体工事許可を取得されることを考えてみてくださいね!

今回は、「解体工事」について少し詳しくみてみました、解体工事と解体工事業の登録に似たもので、電気工事と電工事業の登録があります、しかしその扱いというのは全く違います、次回はこの電気工事と電気工事業の登録について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗ブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、宮崎県にあります「高千穂峡の真名井の滝」です、日本の滝百選にも選ばれている滝です(*^▽^*)!

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、本日はまさの一押し「解体工事」のお話をさせて頂きました、また新年度4月ということもあります、今月に限りますが「ブログを見た」と言ってご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさは話しやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞