「行政書士・まさ」がお教えする建設業の「経営事項審査」、「どうやって公共工事受任に結び付けていくか③!」 
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は12月31日・大晦日です、年末の忙しい中「まさのブログ🤗」にお立寄りいただき本当にありがとうございます、感謝・感謝です!
本日は、「公共工事を受注」するためには欠かせない行為である「入札」についいてです、よろしくお願いしまーす(^_-)-☆!

1.「公共工事」を受任するために行う「入札」とは
「公共工事を受任」するためには「入札」を行わなければなりません、この「入札」の手続には大きく分けて次の3つの手法があります。

【入札制度の種類】
①一般競争入札
②指名競争入札
③随意契約


(1)一般競争入札とは
「一般競争入札」というのは、「公共工事」において競争入札に関する工事の概要等を示した広告を出して、「公共工事」の入札に参加を希望するすべての者に競争をさせることによって、落札者を決定する入札方式のことです。

具体的に言いますと、まずは入札に参加したい者は、入札広告を探すことから始まりす、見つけた広告に示された競争参加資格(入札参加条件)を満たすと判断した場合は、一般競争入札参加希望者として申請書と確認資料を提出します、それを発注者が競争参加資格を満たしているかの確認を事務的に行ないます。

参加資格を満たすと認められた参加希望者は、自由に入札に参加できるというのが「一般競争入札」です、つまり、指名競争入札における発注者の指名という発注者側の裁量行為を気にすることなく参加できるのが一番のメリットではないでしょうか!

(2)指名競争入札とは
指名競争入札というのは、公共工事発注者はあらかじめ競争参加希望者の資格審査を実地して、有資格者名簿というものを作成しておきます、個々の工事発注時期前に、その名簿の中から、発注工事等級・技術的適性・地理的条件等の指名基準を満たしていると認められる有資格業者を多数選定した上で、その有資格業者らを指名して競争入札を行わせる方法のことです。

「指名競争入札」は、発注者があらかじめ選定した建設業者の間で競争入札をするという点で「一般競争入札」とは違います、また、入札を行って競争をするという点で後で出てくる「随意契約」とも違います。

この「指名競争入札」には、上記のように有資格業者から選定するという過程があります、この選定の基準のことを『指名基準』といいます。公共工事発注者は、この『指名基準』を定めなければなりません。
『指名基準』は、等級ごとに区分する格付け(ランク付け)されており、より上位に格付けされているほうが、指名を受ける際に有利だとされています(等級別発注の原則と言われています)。

(3)随意契約とは
公共工事は、公正性、経済性の観点から、競争入札により契約の相手方を選定するのが基本ですが、発注しようとする工事に必要な工法が特殊なため、施工できる業者が1社しかいない場合、または、災害復旧工事等を緊急に施工する必要がある場合、或いは、契約予定額がごく小額な場合などは競争入札の手続きをとることはむしろ非効率、不経済です。

このように競争入札をすることができない、あるいは競争入札をすることが不適切である場合など、競争入札により契約の相手方を決定する方式の特例として、公共工事発注者が随意に特定の建設業者を選定し契約をすることを「随意契約」といいます。

以上のように、「公共工事」の入札には3つの手法がありますが、誰でも入札できるわけではありません。前回のブログでお話しました「公共工事受任の流れ」の⑤-1「入札参加資格審査申請」、⑤-2「入札参加資格決定通知書受領」までを完了しないと「公共工事の入札」には参加することができないのです!

次回はこの「入札参加資格審査申請」についてみていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、大阪府の能勢町にあります「野間の大ケヤキ」です、樹齢1,000年、幹周14m、樹高30m、全国のケヤキの中で4番目の巨樹だそうです!

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