建設業許可⑯建設業許可の種類XⅤ

おはようございます、建設業許可⑯回目の本日は建設業許可の種類最終回、『消防施設工事』・『清掃施設工事』・『解体工事』の3業種を説明します、これで建設業許可29業種の説明は終了です。

(1)消防施設工事(消防施設工事業)に該当するのは、
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事のことで、名前の通り「消防」に関する工事と判断して頂ければ良いと思います。具体的には、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事などが該当します。
『消防施設工事』と他工事との境界の考え方は『建築業許可事務ガイドライン』に2項目記載されていますので下記に列挙しておきます。
①「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれぬ該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。
②『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します(上記の他工事との境界の考え方は何回も出てきています、機械器具を設置する工事に係る際は要チェックの項目です)。

(2)清掃施設工事(清掃施設工事業)に該当するのは、
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事のことで、具体的には、公共のごみ処理施設工事、し尿処理施設工事などが該当します。
『清掃施設工事』と他工事の境界の考え方は『建設業許可事務ガイドライン』に2つ規定されていますので、下記に記載しておきます。
①公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当するとしています。

(3)解体工事(解体工事業)に該当するのは、
工作物の解体を行う工事のことで、具体的には、工作物解体工事が該当します。
『解体工事』と他工事の境界については『建設業許可事務ガイドライン』に下記の通り規定されています。
★それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する、
例えば、電気工事を行うために電柱を解体する工事は『電気工事』になるということです。
★総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する、
これは、例えば、
①元請の会社が、ビルを解体して更地にして新たに新しいビルを建設する工事を行った場合は『建築一式工事』になりますが、
②上記の工事の解体部分だけを下請け業者が受けをった場合、下請業者は『解体工事業の許可』(請負工事金額が税込500万円以上の場合)が必要になります。
この『解体工事』は、建設業許可の中で一番新しい許可です、下記のブレイクタイムでもう少し掘り下げてみますね。

ブレイクタイム
『解体工事』についてもう少し掘り下げてみます、『解体工事』は平成29年6月1日の建設業法改正で『とび・土工・コンクリート工事』から独立・新設されました。この独立・新設に際しては、①解体工事に必要な技術が専門化してきており、それに対応する技術者資格等が設定できること、②今後更に『解体工事』の工事量の増加が見込めるとの根拠と、解体工事業にたずさわる皆さんの努力が実っての『解体工事』の新設だと私は思っています。
この『解体工事』の新設により、平成28年6月1日以降は、500万円以上(税込)の解体工事を請け負う場合は、原則『解体工事の建設許可』が必要になったのです(原則といったのは経過措置があったためです)。
また、『解体工事』は、500万円未満の『解体工事』を請け負う場合であっても建設リサイクル法に定められた『解体工事業の登録』が必要ですので注意して下さい!

今回で、建設業許可29業種の説明・お話しは終了です、お付き合い頂きました皆さんお疲れさまでした。
まだまだ『建設業許可』のお話しは続けさせて頂きますので、皆さんお付き合いくださいね!
次回は、『知事許可と大臣許可』についてです、皆さんお楽しみに、そしてよろしくお願いします!