本日は建設業許可⑰回目、前回で建設業の許可29業種の説明が終わりました。今回は建設業許可の知事許可と大臣許可のどちらが必要なのか?ということについてお話しましす。
(1)知事許可と大臣許可
建設業の許可には、『知事許可』と『大臣許可』の2種類の許可があります(建設業法第3条1項)。
①都道府県知事許可(通常知事許可と呼んでいます)
「1つの都道府県」の区域内にのみ営業所を設けて建設業を営業する場合には都道府県知事の許可を受けなければならない。
②国土交通大臣許可(通常大臣許可と呼んでいます)
「2つ以上の都道府県」の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は国土交通大臣の許可を受けなければならない。
と建設業第3条1項で規定されています(この知事・大臣許可は、建設業の許可29業種を取得する場合の区分です)。
(2)営業所とは、
では、建設業法でいう営業所とは何を指すのでしょうか?
建設業法第3条1項カッコ書きに、①本店又は②支店若しくは③政令に定めこれに準じるものと規定されています、本店・支店はわかりますが、③の政令に定めこれに準じるものって、なに?と思われますよね!
これは、支店に準ずると言っていますので、支店に準じるとは常備建設工事の請負契約を締結することが出来る事務所という意味になります、つまり、請負契約の見積もり・入札・請負契約等の実態的な業務を行っている事務所のことになります。したがって、建設業に無関係な支店・単なる登記上の本店・事務連絡所・工事事務所・作業所などは営業所に該当しません。
また、「主たる営業所(本店)」には、経営業務の管理責任者が常勤していなければなりませんし、「従たる営業所(支店・営業所等)」には*政令で定める使用人(支店長・営業所長等)が常勤していなければなりません。
専任技術者は各営業所に常勤していることが必要です。
*政令で定める使用人とは…建設業法施行令第3条で定められており、支店・営業所等の代表者のことで、この使用人のことを『令3条使用人』と呼びます(この使用人がいることで請負契約等が締結できる)。
ブレイクタイム
建設業者の皆さん、あなたの会社が500万円以上(税込)の工事を請け負った場合、『知事許可』それとも『大臣許可』? 下記を参考にしてくださいね!
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