建設業許可⑱一般建設業と特定建設業

おはようございます、本日は建設業許可⑱回目、一般建設業と特定建設業の許可区分についてお話します。
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の許可に区分されています。

(1)一般建設業
建設業法第3条1項1号に、特定建設業以外の建設業の場合は、一般建設業の許可が必要です、と規定されています。

(2)特定建設業
これも建設業第3条1項2号に明記されています、
建設工事の発注者から直接工事を請け負う者・元請が、1件の工事について下請代金の額(下請契約が2社以上ある時はその総額)が*¹4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定工事業の許可が必要になります。
*¹の金額は、建設業法施行令第2条に規定されている。
●特定建設業のイメージは下記の図です。

※特定建設業かの判断は、一次下請代金の合計額が4,000万円(6,000万円)以上であるかで判断されます、したがって、二次下請以降の代金は含まれません、また、一次下請のものが二次下請と契約をしても、特定建設業には該当しません。
※一般建設業の許可を受けたものが「当該許可に係る建設業」について、特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失います(建設業法第3条6項)。

●建設業の許可は、第一に、建設工事の種類を基準として分類された『建設業種』の許可を取得しなければなりません。そして、建設業の許可は、監督権者と営業する建設業の形態に応じて更に分類されています。
(1)1つの都道府県の区域内に営業所がある場合は、
  ①一般建設業・都道府県知事許可
  ②特定建設業・都道府県知事許可
  になります。
(2)複数の都道府県にまたがって営業所がある場合は、
  ①一般建設業・国土交通大臣許可
  ②特定建設業・国土交通大臣許可
  になります。

ブレイクタイム
建設業の皆さん、あなたが取得しようとしている建設業の許可は、一般建設業?、それとも特定建設業?、どちらですか? 下記を参考にしてくださいね!