●建設業許可を取得するための要件
建設業許可を取得するためには、建設業法で規定されている下書きの5項目を証明・クリアしなければなりません。
- 『建設業務の管理責任者』がいること(建設業法第7条1号)。
- 『専任技術者』を営業所ごとに置くていること(建設業法第7条2号)。
- 誠実性を有していること(建設業法第7条3号)。
- 財産的基礎又は金銭的信用を有していること(建設業法第7条4号)。
- 欠格事由に該当しないこと(建設業法第8条各号)。
※以上5項目に加えて、『社会保険の加入』が2020年10月1日より、建設業許可取得の要件として加わります!
建設業の許可を取得するための要件は上記の通りになります、いわゆる『人・物・金』の要件を証明することで建設業許可の取得ができるのです。
許可取得の要件は、『一般建設業』と『特定建設業』で若干違いますので、次回『一般建設業』からその詳細を説明していきますね!
ブレイクタイム
今回は、建設業許可を取得するための要件の概要をご説明しました。許可要件は建設業法の5項目+1項目の6項目です。この中でも1と2の要件を証明することが一番の重要で難関です、これを証明できたならば『許可取得』はグット近いものになります!
次回からこの要件をもっと掘り下げてお話していきますので、お楽しみに!
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