古物営業許可とは?③

今回は、古物営業許可の申請に関して説明します。
許認可の申請には、必ずと言っていいほど、人・物・金と言われる「人的要件」・「物件的要件」・
「財産的要件」を確認する書類の提出が必要です。
これは、『古物営業許可申請』も同じです。

では、『古物営業許可申請』の必要書類と注意事項について説明します。
1.古物営業許可申請書
2.法人の登記事項証明書
3.定款
 事業目的の欄に、古物営業を営む旨の記載が必要です。また、定款の写しを添付する場合には、
 定款の末尾に朱書きで原本証明をする必要があります(これは、古物営業許可申請独自のもの)。
4.管理者について(人的要件) 
 古物を扱う営業所には、事務を適正に管理するために、必ず営業所ごとに1名の管理者を設置
 する必要があります。
 管理者には、特定の資格は必要ではありませんが、やはり、古物取引きに関して、管理・監督・
 指導が出来る立場の方が望ましいです。また、管理者は常勤性が必須です。
5.住民票
 監査役以上の役員全員と、4の管理者のものが必要です(本籍地記載のもの)。
6.身分証明書(人的要件)
 監査役以上の役員全員と、4の管理者のものが必要です。
 世間一般で言われる身分証明書(運転免許証等)ではなく、本籍地の市区町村が発行するものです。
7.登記されていないことの証明書(人的要件)
 監査役以上と役員全員と、4の管理者のものが必要です。
 成年被後見人・被保佐人に登記されていないことを証明するものです。
8.略歴書
 監査役以上と役員全員と、4の管理者のものが必要です。
 最近5年間の略歴を記載します。
9.誓約書
 監査役以上と役員全員と、4の管理者のものが必要です。
 古物営業法第4条に該当しない旨の誓約です。
 当該誓約書には、「役員用」と「管理者用」がありますので、役員が管理者を兼ねる場合には、
 「管理者用」の誓約書の提出で足ります。
10.営業所の賃貸借契約書(写し、物的要件)
 上記書類は、ローカルルールです、東京では必要ですが、埼玉・神奈川県では必要ありません。
 管轄の警察署で確認するのが良いでしょう。
11.保管場所の賃貸借契約書(写し、物的要件)
 自動車等を扱う場合、当該保管場所の確保のために必要となります(場合によっては、図面・写真等
 の保管場所を確認できる資料を要求されることもあります)。
12.プロバイダー等の資料
 ホープページを開設して、古物の取引きを行う場合は、当該ホープページのURLを届け出る必要
 があります(開設後2週間以内)。未開設或いは、未開設の段階では届け出の必要はありません。

以上が、『古物営業許可申請』手続きに必要な書類です。下記に法人・個人で申請の場合を一覧に
まとめました。△は、ローカルルールであったり、場合によって必要になるものです、管轄の
警察署に確認するのが良いでしょう。

必要書類法人申請個人申請
1.許可申請書
2.登記事項申請書
3.定款
4.住民票
5.身分証明書
6.登記されていないこ との証明書
7.略歴書
8.誓約書
9.賃貸借契約書営業所
保管場所
10.プロバイダー等の資料

※4~8の書類は、法人申請の場合、監査役以上と役員全員と営業所の管理者のものが必要、
個人申請の場合、本人と営業所の管理者のものが必要になります。