建設業許可⑨建設業許可の種類Ⅷ

建設業9回目の今回は、『鉄筋工事』・『舗装工事』の2業種の説明です。この2業種は「読んで字の如く」で比較的シンプルでわかりやすい業種です。

(1)鉄筋工事(鉄筋工事業)に該当するのは、

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事のことで、具体的には、鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事などが該当します。
他の工事との境界・区分についても特筆すべきことはありません。


(2)舗装工事(舗装工事業)に該当するのは、

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事のことで、具体的には、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事(写真参照)、路盤築造工事などが該当します。
他の工事との境界で気になるものは、舗装工事と併せて施工されることの多い「ガードレール設置工事」と「人工芝張り付け工事」がありますが、「ガードレール設置工事」は『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。「人工芝張り付け工事」は地盤面をコンクリート等で舗装した上に張り付けるものは『舗装工事』に該当します。

以上2業種の説明をしましたが、お時間も少しあるのでもう1業種説明しますね!『しゆんせつ工事』です。
(3)しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業」)に該当するのは、

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事のことで、具体的には、しゆんせつ工事が該当します。しゆんせつ工事とは、河川・港湾・運河などの水底をさらって土砂などを取り除く工事のことで、水深が浅くなるのを防ぐための工事です。他の工事との境界については心配するものはありません。

ブレイクタイム
しゆんせつとは浚渫と書くようで、しゆんせつ工事を行うための船をしゆんせつ船と言うのを皆さんご存知でしたか?しゆんせつ工事には2つあって、1つ目は「ポンプ浚渫」、ストローで吸い上げるように土砂と水を一緒に吸い上げて掘り下げる工事で、広くて大量の土砂を吸い上げるのに適しています。もう1つは、「グラブ浚渫」です、水底の土砂をつかみ取って掘り下げる工事で、岸壁などの近くや狭い場所での工事も可能みたいです。