「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可①!なぜ……」、「建設業許可にはどんな業種があるの?」
行政書士・まさ行政書士・まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です。今朝も「春眠暁を覚えず」で起きるのがつらかったまさです😂、さくら🌸が咲き始めてきていますね、毎年思うのですが「さくら」は本当にきれいですね、見ているだけで心が和んで、なぜか幸せな気分にさせてくれる気がします、期間限定の幸せでーす(*^▽^*)!
本日から「建設業の許可のなぜ…」について考えてみたいと思います、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

1.「建設業許可の業種」ってどんなものがあるのですか?
[質問]
建設業の会社を営んでいるものです、そろそろ大きな工事を請負う機会も増えてきました、「建設業の許可」を取ろうかと思っていますが、そもそもどんな業種の許可があるのですか?

質問者のご質問に答える前にどういう場合に建設業の許可が必要なのか!から説明していきたいと思います。

(1)建設業の許可が必要な場合とは?
建設業の許可がどんな場合に必要なのか、それは建設業法第3条1項で規定されています。簡潔に言うと「建設業を営む者は、建設業法施行令第1条の2で定める軽微な工事のみを請負うことを営業する以外は、建設業の許可を受けなければならない」とされています、つまり軽微な工事以上の工事を請負う場合は建設業の許可が必要ということです。下記に建設業法施行令第1条の2で定められている「軽微な工事」をまとめてみました。

許可が不要な軽微な建設工事
建築一式工事次のいずれかに該当する場合
①1件の請負金額が1,500万円未満(税込)の工事
②請負金額の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外の工事1件の請負金額が500万円未満(税込)の工事

※建設一式工事とは…複数の下請企業を統括して行うような大規模の工事のことで、元請企業が請負う工事のことです。
※請負金額は、1件の工事を2つ以上の契約に分割して請け負った場合は、各契約を合算した金額になります、合算した金額が500万円以上であれば建設業の許可が必要です。また請負金額が500万円未満であっても、注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格又は市場価格+運送費を請負金額に合算した金額が500万円未満でなくては軽微な工事に当たりません。

上記の軽微な工事以上の工事を請負う場合には建設業の許可が必要ということです!

次に業種の前にもう一つ説明させておいてください、それは知事許可と大臣許可の違いと、一般建設業と特定建設業の許可の違いです。
(2)知事許可と大臣許可の違い
①都道府県知事許可
「一つの都道府県」の区域内に「営業所」を設けて建設業を営業している場合
②国土交通大臣許可
「二つ以上の都道府県」の区域内で「営業所」を設けて建設業を営業している場合

※営業所とは…
これも建設業法第3条1項かっこ書きで定められています、①本店又は②支店若しくは③政令で定めてこれに準じるものとされています。
③は、政令で定め支店に準じるものということです、つまり、常備建設工事の請負契約を締結できる状態にある事務所ということです。

(3)一般建設業と特定建設業の許可の違い
①一般建設業の許可
これも建設業法第3条1項1号で、特定建設業井阿木の場合は、一般建設業の許可が必要と定められています。
②特定建設業の許可
建設工事の最初の発注者から直接工事を請負う者(いわゆる元請さんのことです)で、1件の工事について下請けに出す代金の額(下請が2件以上ある場合はその総額)が4,000万円以上(建築一式工事にあっては6,000万円以上・税込)となる場合は、特定建設業の許可が必要です。
(この特定建設業の許可は、一般建設業の許可に比べてハードルが高いです、特定建設業の許可は下請企業さんを守るためにあると思っています)。

上記(2)の知事・大臣許可と(3)の一般・特定の許可をまとめると下記の通りです!

1つの都道府県に営業所がある複数の都道府県に営業所がある
一般建設業一般建設業で都道府県知事の許可一般建設業で国土交通大臣の許可
特定建設業特定建設業で都道府県知事の許可特定建設業で国土交通大臣の許可

本日は以上です、次回から建設業の業種について詳しく説明していきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗ブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、福岡県にあります「太宰府天満宮の夫婦楠」です、樹齢が300年以上みたいでーす(*^▽^*)!

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最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、そのご依頼いただいた場合は報酬が発生しますが…😂、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してくださいね!、まさは建設業許可には詳しいです、特に解体業の方を応援しています!建設業許可のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!