「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可②!なぜ……」、「建設業許可にはどんな業種があるのパート2?」・「土木一式工事」!

行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、1都3県の緊急事態宣言はこの日曜日21日に解除されるみたいです、新規感染者が増えている中、政治家の方から今後のまん延防止策が出されるとは思いますが、明確でわかりやすものを出していただきたいと思います、私たち一般人でもわかりやすいものをお願いしたいですね!
前回は質問にお答えできておらず申し訳ございません、まずは業種の前にお伝えした方が良いと思いましたので…、前回は許可が必要な場合、知事免許・大臣免許の違い、一般建設業と特定建設業の違いをご説明させていただきました、本日より若干長期にはなると思いますが建設業許可の業種について始めていきたいと思います、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!



建設業許可の工事の種類は29業種あります、そして29業種は2つの一式工事と27の専門工事に分けられています。
まずは、2つの一式工事についてです。

一式工事?と思われる方もいらっしゃると思いますので、一式工事とは何ぞやからご説明していきますね🤗

1.一式工事とは…
一式工事とは、原則として元請業の立場で総合的な企画・指導・調整を行って土木工作物・建築物を建設する工事のことです、複数の下請業者によって施工される大規模であって複雑な工事が多いようです。「元請業者」やゼネコンと言われる業者が必要な許可です、施工主さんから工事を一括して「元請業者」が請負い、各専門工事を「下請業者」に委託して、工事全体をマネージメントするというイメージですかね!

ただし、「建設業許可事務ガイドライン」にも記載されいますが、一式工事(元請工事)は必ずしも2以上の専門工事が組み合わさっていることが要件ではありません、工事の規模・複雑さからみて個別に専門として施工することが困難なものも含まれるとされています!

ここで建設業許可を取ろうと思っている方が勘違いされることが多いので書き加えておきます、この「一式工事(土木一式工事・建築一式工事」と「専門工事」は全く別の許可ということです。よく「一式工事」を取っておけば他の500万円以上の専門工事を請負うことができると思っている方がいます、たとえ「一式工事の許可」を取った場合でも、500万円以上の専門工事を請負う場合にはその専門工事の許可を取らなければいけないのです、「一式工事の許可」があれば包括的に他の専門工事を請負うことができるわけではありません、覚えておいてくださいね!
では一つ一つの工事業を見ていきましょう!

2.土木一式工事
(1)土木工事に該当するもの
国土交通省の「告示」によりますと、『土木一式工事』とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)とされています。要するに、元請業者が総合的な立場で木工作物を建設する工事で、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事のことを言っています。つまり、「土木一式工事」は「土木工事を総合的にマネジメントする立場」の方が取得する許可だということです。
具体的の工事としては、橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等の造成(個人住宅の構造は含まない)、公道下の下水道(上水道は含まない)、農業用灌漑水道工事などを一式として請け負う工事が該当します。
ただし『建設業許可事務ガイドライン』にも明記されていますが、一式工事(土木・建築共に)については、必ずしも二以上のの専門工事の組み合わせは要件ではなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。

(2)他の専門工事との区分
※どの専門工事の許可を取ったらいいのか迷われたときは参考にしてくださいね😄!

①『とび・土工・コンクリート工事』との区分は
「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート鋼造物の工事は『土木一式工事』になりますが、それ以外のプレストレストコンクリート工事は『とび・土工・コンクリート工事』になります。
②『管工事』・『水道施設工事』との区分は
上下水道に関する施設の建設工事において
・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事…『土木一式工事』
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道の配管小管を設置する工事…『管工事』
・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事…『水道施設工事』
農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『土木一式工事』になります、『水道施設工事』ではありません。

(3)一般建設業の土木一式工事で専任技術者になるための要件
※専任技術者の要件も記載しておきます、参考にしてください😳!

『資格』でなるには
・1級建設機械施工技師
・2級建設機械施工技師
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・技術士 建設・総合技術監理
・技術士 農業・総合技術監理
・技術士 水産・総合技術監理
・技術士 森林・総合技術監理
『学歴+実務経験』でなるには
『資格』を持っていない場合であっても下記に関する学科を卒業している場合、高卒であれば5年大卒・高専卒であれば3年以上の土木一式工事に関する実務経験があれば、一般建設業の土木一式工事の専任技術者になることが出来きます。
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)
・都市工学
・衛生工学
・交通工学
実務経験だけでなるには
『資格』・『学歴』がない場合でも、土木工事に関する実務経験が10年以上あれば、一般建設業の土木一式工事の専任技術者になることが出来ます。

(4)一緒に取得しておいた方が良い業種
※許可を取る際に、ご自分の会社の扱っているお仕事を考えて参考にしてください!

①とび・土工・コンクリート工事、②塗装工事、③しゅんせつ工事、④水道施設工事

最後に、『一式工事』は元請と関係してるのでお話をしておきます、元請が総合的な工事を全て下請に任せるということは、建設業法で定めらた「一括下請負の禁止」、いわゆる「丸投げ禁止」に当たります、元請さんを信じて施工を任せる施主さんや下請さんを悲しませるようなことはしないにお願いします!

本日は、土木一式工事についてでした、1業種だけになってしまいましたが、今後も詳しく説明していきたいと思います。次回は「建築一式工事」です、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、福岡県糸島市の桜井二見ヶ浦にあります「夫婦岩」です、桜井二見ヶ浦は、朝日の伊勢二見ヶ浦に対し、夕日の二見ヶ浦ともいわれているみたいですよ(*^▽^*)!

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最後までブログにお付き合い頂きありがとうございます、「まさ」は気さくな行政書士です、お困りのことがありましたらお気軽にご相談・お電話ください、現在初回のご相談は無料でご対応させて頂いています、そのご依頼いただいた場合は報酬が発生しますが…😂、その際にも報酬に関してもしっかりと説明と提示をさせて頂きますので安心してくださいね!、まさは建設業許可には詳しいです、特に解体業の方を応援しています!建設業許可のことでお困り・お悩みの方は是非一度まさに電話してみてください🤗!