建設業12回目の今回は『内装仕上工事』・『機械器具設置工事』の2業種を説明します。
(1)内装仕上工事(内装仕上工事業)に該当するのは、
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことで、具体的には、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などが該当します。
「家具工事」・「防音工事」・「たたみ工事」については『建設業許可事務ガイドライン』で説明されていますので下記に紹介しておきます。①「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事のことです、つまり、家具を持ってきて据付けても、現場で家具を組み立てて据付けてもどちらも「家具工事」になるということです。②「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない工事のことです。③「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみ製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事のことを言います。
(2)機械器具設置工事(機械器具設置工事業)に該当するのは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事(組立て等を要する機械器具の設置工事のみであり、他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分類する)のことです。すごく複雑で境界・区分が難しい業種ですね、『建設業許可事務ガイドライン』には、
『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当すると記載されています。難しくてわかりずらいですね、この『機械器具設置工事』の考え方は、各専門工事に区分されるものは、その専門工事の建設業許可でやりましょう、それ以外いずれにも該当しない機械器具の設置や複合的な器具の設置がこの『機械器具設置工事』に該当しますよってことですね。
具体的には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設置工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事などが該当します。
『機械器具設置工事』の他工事との境界・区分ですが、これも『建設業許可事務ガイドライン』で規定されていますので下記に列挙しておきます。
①これは、前述しておりますが、機械器具の設置で、他の専門工事と重複する場合は、原則それぞれの専門の工事の方に区分するということです。②「運搬機器設置工事」には昇降機設備工事も含まれる。③「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事に該当する』。④公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。とされています、ちょと複雑でしたが、順を追って読んで頂ければ理解できてくると思います。
ブレイクタイム
『機械器具設置工事』ちょっと複雑でしたね!
『機械器具設置工事』についてもう一つ付け加えておきますね!
例えば、今はやりの「コインランドリー」、コインランドリーに設置してある大型の洗濯機が設置の際に大きくて搬入できないために、一度解体して現場で組み立てて設置する場合は『機械器具設置工事』の建設業許可が必要なのか?
いいえ、必要ありません、これは『とび・土工・コンクリート工事』に該当するのです、他の工作物と一体化することなく機械本来の性能を発揮できるものの設置工事であれば『とび・土工・コンクリート工事』になるのです!