本日は建設業⑳回目、建設業許可を取得するための要件・『一般建設業』を掘り下げて説明します。
建設業法に規定されています建設業許可を取得するための要件は5項目でしたね!その5項目について、『一般建設業』に該当する方が許可を取得するための要件がまた細かく決められています、下記をご覧ください!
1.『経営業務の管理責任者がいる』ことについて(通称、経管・ケイカンといいます)
法人においては、その「役員」のうち『常勤』であるものの一人が、個人事業主の場合は、その者又は支配人のうちの一人が次のいずれかに該当しなければならない(建設業法第7条1号、★まずここで『常勤』であることを条件としています)。
(1)許可を受けようとしている建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること(建設業法第7条1号イ)。
(2)国土交通大臣が(1)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者(建設業法第7条1号ロ)。
①許可を受けようとしている建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営管理者としての経験を有していること。
②許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任に準じる経験を有していること。
③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
(つぎに、★この部分で経験を条件としています)
2.『専任技術者を営業所ごとに置いている』ことについて(通称、専技・センギといいます)
「営業所ごと」に、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く必要があります(建設業法第7条2号)。ここでいう専任とは、その営業所に『常勤』して専らその職務に従事することをいいます(ここでも★常勤を条件としています)。
(1)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科等を卒業後5年以上、又は、大学の所定学科を卒業後3年以上「実務経験」を有する者(建設業法第7条2号イ)。
(2)許可を受けようとする建設業に係る工事に関し10男以上の「実務経験」を有する者(建設業法第7条2号ロ)。
(3)(1)・(2)と同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者(国家資格等)。
(ここで、★経験を条件としています)
3.誠実性について
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して『不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者』でないことが必要です(建設業法第7条3号)。
4.財産的基礎又は金銭的信用について
請負契約(軽微な建設工事に係るものを除く)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないことが必要です(建設業法第7条4号)、つまり、資金調達能力があることが必要と言っています。具体的には、下記①~③のいずれかに該当すればいいんです、
①直近の決算において自己資本の額が500万円以上であること。
②500万円以上の資金調達能力があること。
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在許可を有していること。
5.欠格事項に該当しないこと
建設業法第8条及び各号の欠格事項に該当しないことが必要です。
建設業法第8条・こちらをクリックして確認してみてください!
ブレイクタイム!
以上5項目が、『一般建設業』に該当する建設業者の方が『建設業許可を取得』する際の要件です!この5項目に、2020年10月1日からは『社会保険加入』が加わりますのでお忘れないようにお願いします!