おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。先週と比べて今週は比較的過ごしやすい日が続いていますね、そろそろ関東地方も梅雨入り何でしょうか?天気予報で言っていましたが例年より梅雨入りがだいぶ遅れているみたいです、雨が降らないと困る人達もいます、豪雨は困りますが、適度な雨・梅雨はやっぱり必要なんですね!
本題ですが、本日は解体工事の解体工事業登録と解体工事業許可について見ていきます、宜しくお願いします(*^▽^*)!
1.解体工事業登録と解体工事業許可の違いとは…
解体工事業登録の業者も、解体工事業許可を持っている業者もどちらも解体工事を請負うことができます、違いを簡単に言ってしまえば、解体工事を請負える金額に差があります。解体工事業登録の場合は税込500万円未満の解体工事までしか請負えないのに対して、解体工事業免許は請負う金額に上限の制限はありません。
しかしこの2つは、取得する難易度とか作られた経緯が違います、
解体工事業登録は、「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」によって定められた登録制度であるのに対して、解体工事業許可は「建設業法」で定められた建設工事を請負うための許可になっています。
下記の表に、簡単に違いをまとめてみました、何かの参考になれば幸いです。
【解体工事業登録と解体工事業許可の比較】
解体工事業登録 | 解体工事業許可 | |
請負うことができる工事 | 軽微な解体工事(1件税込500万円未満) | 軽微な解体工事及び税込500万円以上の解体工事 |
施工可能な場所 | 登録を受けた都道府県だけ | 全国どこでも可 |
申請書提出先 | 施工場所を管轄している都道府県 | ・営業所が1箇所の場合…営業所のある都道府県(知事許可) ・営業所が2以上の都道府県にある場合…主たる営業所所在の都道府県(大臣許可) |
有効期間 | 5年 | 5年 |
2.解体工事業登録の申請方法(埼玉県バージョン)
(1)登録するための要件
解体工事業登録のための要件は下記の2つです。
①.法で定める不適格要件に該当しないこと
・登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
・解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
などが該当します。
②主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること
(2)技術管理者の資格要件
下記の通りです。
①次のいずれかに該当する者
イ.大学(旧大学令による大学を含む)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者。
ロ.高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む⑨で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者。
ハ.高等学校(旧中学校令による実務学校を含む)で土木工学科等(注1⑨を修めて卒業し、解体工事に関して4年以上の実務経験を有する者。
ニ.中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者。
ホ.解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者。
②次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣が指定する講習を受講した者
イ.大学(旧大学令による大学を含む)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者。
ロ.高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む⑨で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者。
ハ.高等学校(旧中学校令による実務学校を含む)で土木工学科等(注1⑨を修めて卒業し、解体工事に関して3年以上の実務経験を有する者。
ニ.中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
ホ.解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者。
③次のいずれかの資格を有する者
イ.一級建設機械施行技士(注3)
ロ.二級建築機械施工技士(注3)・(種別を「第一種」又は「第二種」とする者に限る)
ハ.一級土木施工管理技士(注3)
ニ.二級土木施工管理技士(注3)・(種別を「土木」とする者に限る)
ホ.一級建築施工管理技士(注3)
へ.二級建築施工管理技士(注3)・(種別を「建築」又は「躯体」とする者に限る)
ト.一級又は二級建築士(注4)
チ.一級のとび・とび工の技能検定に合格した者(注5)
リ.二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者(注5)。
ヌ.技術士(注6)・(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)。
④国土交通大臣が指定する試験に合格した者
⑤国土交通大臣が前①~④までに掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認定した者
※注1…土木工学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、交通工学、建築学、衛生工学に関する学科をいいます。
※注2…中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業卒業と同等となる学校をいいます。
※注3…建設業法の定めによります。
※注4…建築士法の定めによります。
※注5…職業能力開発促進法の定めによります。
※注6…技術士法の定めによります。
(3)解体工事業登録申請の提出書類
①(様式第1号)解体工事業登録申請書 表面と裏面
②(様式第2号)誓約書
③技術管理者の有する資格、実務経験等に応じて該当する書類を添付します。
イ.(様式第号)専任する技術管理者の実務経験証明書
ロ.卒業証明書(原本添付)又は卒業証書の写し(原本提示)…国土交通大臣が定める学科を修めた場合
ハ.講習修了証の写し…国土交通大臣が実施または指定した講習を受講した場合
ニ.資格証の写し(原本提示)
ホ.合格証の写し(原本提示)
④(様式第4号)登録申請者の調書
・法人にあっては、会社の調書および役員全員の調書になります(役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれに準じる者のことで、相談役、顧問及び株主等(総株主の議決権の5/100以上に相当する出資をしている個人を含みます、以下同じ)。
・個人にあっては、申請者本人(未成年者の場合は法定代理人および法定代理人の役員を含みます)の調書。
⑤・法人にあっては、履歴事項全部証明書および役員全員(相談役、顧問、株主等を除く)の住民票の抄本(現状を反映していて発行後3ヶ月以内のもの、マイナンバーが記載されていないもの)。
⑥技術管理者の住民票の抄本(現状を反映していて発行後3ヶ月いないのもの、マイナンバーが記載されていないもの)。
※提出書類は、正本1通、副本1通(申請者控え)を提出します。
※登録審査料は、新規申請で33,000円、更新で26,000円です(有効期間5年)
※申請方法は、新規・更新ともに埼玉県県土整備部建設管理課・建設業担当まで持参による受付だけです、郵送による受付はありません(変更等の届出は郵送による受付も可です、ただし、技術管理者の変更は持参です)。
以上が、解体工事業登録の申請等になります、次回は解体工事業許可についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」をよろしくお願いいたします(*^▽^*)!
本日ご紹介する海のパワースポットは、青森県にあります「仏が浦」です。船で行ける極楽浄土と呼ばれていています、神秘的に並ぶ巨岩・奇岩の中には、名前や言い伝えがあったり、源義経の伝説にまつわる岩も存在しているみたいです(*^▽^*)!
ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は「建設業許可」のお話をしています、従来とは違い許可全般のお話ではなくて、一つ一つの業種について詳しく深堀していければと思います、皆さんも気になることがあったらコメントください、頑張ってお答えしていきたいと思います。また、皆さんがご存知のこと教えてください、よろしくお願いします。「まさ」は建設業が大好きです、前回書きましたが、オヤジの影響があるのかもしれません、建設業の許可のことなどなど困ったことがあったら「まさ」に一度お話してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす😅! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗