「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可② 解体工事業2、解体工事とは?」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です!週末はちょっと暑さが和らぎ過ごしやすかったですね😄、本日は月曜日です、1週間の始まりです、何事も始まりは大事です、明るく・前向きに頑張ってきましょう!
本日のブログ、題目を見て?と思われたかもしれません、前回解体業の許可をとる方法と告示していたからです、申し訳ございません。昨日寝る前にブログのこと考えていたら、許可取得の前に「どんなものが解体工事なのか」をお話しておいた方が良いな!と思ったもので急遽変更させてもらいました、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

1.解体工事業の許可が必要な工事とは?
通常は、500万円以下の軽微な工事と言われるものを請負う場合、建設業の許可はいりません、そしてその工事を行うにも何か特別な資格というものも必要ありません。
しかし、建設業の中でも、今回取り上げている「解体工事業」と後で取り上げますが「電気工事業」は特別で、軽微な工事であっても登録ないしは届出が必要です。解体工事を請負うのであれば「建設リサイクル法」に基づく「解体工事業の登録」が必要ですし、電気工事を請負うならば、「電気工事業法」にも続く「電気工事業の登録・届出」が必要です(電気工事業の登録・届出は後日詳しくお話しまーす)。

では、どんな工事が解体工事に該当するのでしょうか?

「建設リサイクル法」では、以下の工事が解体工事に該当すると言っています。
①建築物の全体の解体…建築物の全体についての機能を失わせるため
②建築物の一部の解体…建築物の一部についてその機能を失わせるため
③屋根版の全体交換…屋根版は構造耐力主要な部分に当たるため、その交換は解体工事+新築工事になります
※機能を失わせるというところが肝なのでしょう!

「建設業許可事務ガイドライン」では、解体工事業許可は次のように規定されています。
・それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。

なんかまどろしくってよくわからないですね、これを「まさ」的に解釈しますと…、

元請業者が、住宅を解体して一旦更地にした後に、新たな住宅の建設を請け負う場合は、解体工事を含めた一連の工事として「建築一式工事」になります。しかし、上記の工事で、元請業者から住宅の解体工事部分だけを請負う場合は、その下請工事は解体工事となります、従って解体工事業登録または許可が必要になります。

また、内装仕上工事で、準備段階として内装を解体する工事は内装仕上工事を行う目的で内装部分だけを解体するので解体工事ではなくて解体を含めて内装仕上工事になります。
信号機の取り換え工事も同じです、信号機のみを解体して新しい信号機を取り付ける工事は、信号機の解体を含めて電気工事業になります、この場合は電気工事業の許可を持っていても電気工事業届出が必要になります!

どうですか? 少しがご理解いただけましたでしょうか? うまく説明できているか不安でーーす😱
「まさ」も最初は、こわす(解体)工事は全て解体工事と思っていました😅。

下記のページを見つけました、ご覧いただくと「解体工事がどんなものなのか」を理解する助けになると思いますので記載しておきます、是非ご覧ください!
「改正概要2.解体工事の区分の考え方」
「建設リサイクル法 質疑応答集」P30とP31

本日は以上です、「解体工事とはどんな工事なのか」を見てみました、次回は解体工事業登録と解体工事業許可について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」ご覧くださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、長崎県壱岐市にあります「小島神社」です。沖の方にひょっこり浮かぶ小島、鳥居が見えますよね、実は、あそこへ参拝すると恋愛の願いが叶うっていわれています。ならば、どんな手を使ってでも、あそこへ行くしかないですね…、だけど、どうやって行けばいいんだろう?船は無いし、泳ぐにはちょっと遠いです。
実は、神秘の参道を渡れば行けるそうです、その参道は干潮時間に限られてあらわれるのです、干潮時刻は壱岐島の潮汐状況をチェックして行っているみたいです、是非チャレンジしてみてくださいね(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は「建設業許可」のお話をしています、従来とは違い許可全般のお話ではなくて、一つ一つの業種について詳しく深堀していければと思います、皆さんも気になることがあったらコメントください、頑張ってお答えしていきたいと思います。また、皆さんがご存知のこと教えてください、よろしくお願いします。「まさ」は建設業が大好きです、前回書きましたが、オヤジの影響があるのかもしれません、建設業の許可のことなどなど困ったことがあったら「まさ」に一度お話してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす😅! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗