「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可① 解体工事業1!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です🤗。
本日より今まで何度か取り上げてきましたが「建設業の許可」について再度取り上げたいと思います。今回は建設業許可全体のお話ではなく1業種ずつを取り上げてできる限り細かく深く見ていけたらと思ってブログにトライしていきます、最初に取り上げるのは解体工事業です、まさが建設業許可で一番好きな業種です、自分の父親が建設業で関わってきたこともあるのでしょうが、解体業の方は前向きで明るい方が多いです、一緒に頑張って許可取るぞ―――って気持ちになります、他の建設業の方も明るくて前向きですよ😅、父親もそうでしたが見た目はちょっと怖いのですが、お話をさせて頂くととても気さくで明るくて、前向きな方ばかりが多いのが建設業でーす。
では、第1回目「解体工事業」はじめさせていただきます、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.解体工事業とは、
昭和46年(1971年)に建設業が登録制から許可制に変更され28業種の建設業許可が制定されました、それから43年後の平成28年6月1日に建設業法が改正され、今まで「とび・土工工事業」に含まれていた工作物の解体関連を独立させて「解体工事業」が新設されたのです。

「解体工事業」新設の背景には、解体工事の施行管理の不備などによる事故が発生している状況に加えて、高度成長期(1954~1973年)に建てられた建物が一斉に老朽化して、建物の解体が多数発生し解体工事の需要が高まると考えられているからです。そのような状況で、解体工事の事故を防止して、解体工事業の質を確保・向上させることを目的として「解体工事業」を「とび・土工工事業」から独立・格上げして新設したのです。

2.解体工事業新設に伴う経過措置
「解体工事業」の新設によって、「とび・土工工事業」の許可で解体工事はできなくなってしまうのでしょうか?、いいえそんなことはありません、下記の経過措置が取られました。

(1)「とび・土工工事業」での解体工事の経過措置
「とび・土工工事業」の許可を施行日時点(平成28年6月1日)で受けて解体工事業を営んでいる建設業者については、引続き3年間(令和元年(2019年)5月31日まで)は解体工事業の許可を受けないで解体工事を施工できるとしました(6月1日以降は、別途解体工事業の許可が必要です)。

施行日(H28.6.1)前の「とび・土工工事業」に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなすとしました。

(2)「とび・土工工事業の技術者」に対する経過措置
令和3年(2021年)3月31日までの間は、「とび・土工工事業の技術者(既存の方に限ります)」も解体工事業の技術者とみなす、というみなし技術者の措置がとられました。
3月31日までの経過措置は、このコロナの影響で6月30日まで延長されています。

この技術者の経過措置とはどんなものなのでしょうか、わかりやすく下記に2つの具体例を記載しておきます。 

【例1】 平成27年までに合格した1級建築施工管理技士の場合

令和3(2021)年3月31日(6月30日)まで令和3(2021)年4月1日(7月1日)以降
・解体工事に関する実務経験無し
 ⇨解体工事業の技術者とみなす
・解体に関する実務経験1年以上又は  
 登録解体工事講習受講者
 ⇨解体工事の技術者
解体工事に関し1年以上の実務経験 
 有している又は登録解体工事講習を
 受講
していれば、解体工事の技術者
 となる

【例2】 平成27年までに合格した2級土木施行管理技士(薬液注入)の場合

令和3(2021)年3月31日(6月30日)まで令和3(2021)年4月1日(7月1日)以降
・解体工事の技術者とみなす・解体工事の技術者ではない

※2級土木施行管理技士であって、種別土木を持っていれば、平成27年までに合格した方は、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講者であれば、解体工事業の専任技術者になれます。

以上が「解体工事業」新設の経緯と経過措置についてです、次回はいよいよ解体工事業の許可を取るためにはどうしたらいいかを見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日から海のパワースポットを紹介していきたいと思います、第1回目は島根県出雲市にあります「稲佐の浜、弁天島」です、稲佐の浜で一際目立つ丸い島です。地元では「べんてんさん」と呼ばれて親しまれている島で、かつては稲佐湾のはるか沖にあったため、沖ノ御前、沖ノ島と呼ばれていました、昭和60年前後までは、島の前まで波が打ち寄せていましたが、近年急に砂浜が広がって、現在では島の後まで歩いて行けるようです。神仏習合の頃には「弁財天」が祀られていましたが、明治のころから豊玉毘古命(とよたまひこのみこと)が祀られています(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、本日より「建設業許可」のお話をしています、従来とは違い許可全般のお話ではなくて、一つ一つの業種について詳しく深堀していければと思います、皆さんも気になることがあったらコメントください、頑張ってお答えしていきたいと思います。また、皆さんがご存知のこと教えてください、よろしくお願いします。「まさ」は建設業が大好きです、文面でも書きましたが、オヤジの影響があるのかもしれません、建設業の許可のことなどなど困ったことがあったら「まさ」に一度お話してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす😅! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗