「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可!なぜ㉕……」、「建設業許可を取るためには⑥…、主任技術者と監理技術者!」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!今朝も春らしい朝でーす🌞、今日も一日頑張っていきましょうーーーーー🥺!
本日は、前回お話しました専任技術者に関連する「主任技術者と監理技術者」についてです、建設業の許可取得からチョット外れますがここでお話しておいた方がいいのでは…、ってまさは思います、その方が技術者さんの関係についてよくわかると思うんです、ではよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.主任技術者と監理技術者
工事現場には必ず技術者を配置しなければいけないのでしょうか?
いいえそんなことはありません、建設業の許可を持っていない建設業者さんが行う軽微な工事(500万円未満の工事等)には主任技術者・監理技術者などの技術者を配置する必要はありません。つまり、逆にいいますと、建設業の許可を持っている業者が行う工事には必ず技術者等を配置しなければならないということですね。

では主任技術者と監理技術者とはどんな役割を果たす人なんでしょうか?
(1)主任技術者とは…、
建設業の許可を持っている業者が行う工事現場には必ず主任技術者を配置しなければなりません(建設業法26条)。
建設業許可を持っている業者さんが工事を行う場合は、許可の有無に関係なく、また軽微な工事(500万円未満の工事等)であってもこの主任技術者を配置しなければなりません。主任技術者になるためには、一般建設業の専任技術者になるための要件と同等の要件を持っていることが必要です。

(2)監理技術者とは…、
監理技術者とは、特定の工事の場合に配置することが求められる技術者のことです。
特定の工事とは、特定建設業者が元請として4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上(税込)の工事を下請けに請負わす工事のことです、このような工事の場合には、元請から監理技術者を配置しなければなりません。監理技術者になるためには、特定建設業の専任技術者になるための要件と同等の要件を持っていることが必要です。

2.主任技術者と監理技術者の配置について、
建設業の許可を取得した業者さんは、すべての工事現場に主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません(建設業法26条)。
しかも、専任技術者は所属する営業所に常勤することが必要ですので、原則的には主任技術者や監理技術者になることができません、ただし、「専任であることを要しない工事※1」であって、工事現場が営業所に近接して常備連絡を取ることが可能な体制にある場合には、主任技術者・監理技術者を兼ねることができます!

※1「専任であることを要しない工事」とは…

下記に、主任技術者・監理技術者が専任でなければならない工事を記載します、下記以外の工事が専任であることを要しない工事になります!

【主任技術者・監理技術者が専任でなければならない工事】
公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事で、工事1件の請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合、7,000万円)以上の工事です。
公共性のある施設・工作物の工事とは、個人の住宅を除くほとんどの工事で民間の工事も含まれます、したがって3,500万円(建築一式工事、7,000万円)以上の個人住宅以外の工事はほとんど該当すると考えた方がいいですよ!

ただし、専任を要する監理技術者に関しては、一定の要件を満たす補佐官を当該工事現場に専任で置くことで、2現場まで兼務することができます。補佐官の要件は次のいずれかを満たす者です。
1級の技士補(令和3年度以降の施行管理技士の第一次検定に合格した者)で当該工事の主任技術者になることができる資格を有する者
監理技術者となるべき資格を有する者

専任であることを要する工事の監理技術者は、監理技術者資格証の交付を受けて、かつ、監理技術者講習を修了していなければなりません!
しかも、指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)の監理技術者になるためには、特定建設業の専任技術者の要件の中で、資格を有する者又は国土交通大臣が認定した者でなければなることができません、指導監督的実務経験を満たしていてもダメなのです!

本日は、主任技術者と監理技術者についてです、ご理解いただけましたか?、まさも最初はよくわかりませでした!、でもここで建設業許可を取得している業者さんは理解しておいてくださいね😬、技術者さんを適切に配置していないと「工事経歴書」を書く際にも困ってしまします、その前に現場が回って行きませんし、法律を守っていないことになりかねませんよ!

次回は、建設業許可を取得するための要件の残りを片付けてしまおうと思ってまーーす、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗ブログ!」よろしくでーす(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、これも宮崎県高千穂町にあります「鬼八の力石」です、この石は、その昔高千穂郷一帯を荒らしていた荒神・鬼八(きはち)が、高千穂神社の御祭神・ミケイリノミコトに向かって力自慢をした際に投げたと言われています、重さは推定200トンだそうでーーーす(*^▽^*)!

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、先月より「建設業許可」の特集をさせてい頂いております、またブログ1周年を記念しまして…🎉😬、当事務所は、今月に限りますが「ブログを見た」と言ってご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさは話しやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞