「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可!なぜ㉖……」、「建設業許可を取るためには⑦…、建設業許可取得の要件!」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、4月も第2週が終了でーす、早いです、早すぎです😅、今年も1/4が終わったと思ったら、もう残りが2/3になってしまいます、皆さんはどんな感じでですか?まさは焦っていまーす😰!
本日のブログは、建設業許可の要件の残り3つを片付けてしまいましょう、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

まずは、一つ目
1.請負契約に関して誠実性があること(建設業法第7条3号)
建設業法第7条3号には次の通り定められています!

建設業法第7条3号
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

つまり「不正な行為」・「不誠実な行為」がないことといっているのです、では「不正な行為・不誠実な行為」とはどんなものなのでしょうか?
【不正な行為】とは…
請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に反する行為のことを言っています。
【不誠実な行為】とは…
工事内容・工期等について請負契約に違反する行為のことを言っています。

なお、建設士法、宅地建物取引業法の規定によって、不正又は不誠実な行為を行ったことによって免許等の取消し処分を受けた場合は、その最終処分から5年を経過経過しない者は、誠実性の要件を満たさないものとして取り扱われますよ!
まぁ、普通に真面目にお仕事に取組んでいれば何の問題もありませんね!

2.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること(建設業法第7条4号)
特定建設業では、この項目でその業者の安定性を見て、連鎖倒産を防ぐ意味も含んでいますよ。
下記の要件を備えている必要があります!

一般建設業特定建設業
次のいずれかに該当すること
①事後資本の額が500万円以上であること。
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
③許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること(許可の更新のとき)
次のすべてに該当すること
①欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと。
②流動比率が75パーセント以上であること。
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

(1)上記の基準を満たしているかどうかの判断は、原則として申請時の直前の財務諸表より行います、なお、一般建設業に係る申請時に直前の財務諸表を提出できない場合は、②又は③の要件を備えていなければなりません。
(2)「自己資産」とは、法人にあっては貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」の額を指し、個人にあっては貸借対照表における期首資本、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額を指します。なお、個人であって開始貸借対照表を提出する場合には、預金残高証明書等も提出することになります。
(3)「500万円以上の資金の調達能力」とは、取引金融機関から500万円以上の資金についての預金残高証明等を得られることをいいます。
500万円以上の預金残高証明書等を提供する場合は、申請受付日を基準として1ヶ月以内の証明日における金額を証明したものを提出してください。
(4)一般建設業の許可を受ける場合の③の要件は、申請時点で許可を有する場合のみ該当します、新規申請の場合は①又は②の要件を満たさなければなりません。
(5)特定建設業の「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負の場合にその金額が資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計を上回る額を指しています、個人にあっては、事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額を指しています。

※1 欠損比率の計算方法
法人の場合…繰越利益余剰金ー(資本余剰金+利益準備金+その他の利益余剰金)を資本金で割った数字×100が欠損比率です、これが20%を超えてはいけないのです。
個人の場合…事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定を期首資本金で割った数字に×100が欠損比率です、これが20%を超えてはいけません!

欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合は、上記の計算式を使う必要がありません。

例えば次の場合は欠損比率が25%となり要件を満たしません、この会社の資本金は20,000千円です!
繰越利益剰余金  -21,000千円
資本剰余金     1,000千円
利益剰余金     5,000千円
任意積立金     10,000千円
21,000ー(1,000+5,000+10,000)を資本金の20,000千で割ると0.25、×100で25%となります。

(6)特定建設業の「流動比率」とは、流動資産を流動負債で割った数字に×100で表したものです!この数字が75%以上なくてはなりません。
(7)「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社及び合名会社の出資金額を指します、個人にあっては期首資本金を指します。

3.欠格要件に該当しないこと(建設業法8条)
下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができません!
許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または需要な事実の記載が欠けているとき
法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法人代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき
.精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始決定を受け復権を得ない者
.不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
.許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
.建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
.禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
.次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 (ア)建設業法
 (イ)建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
 (ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
 (エ)刑法204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)又は第247条(背任)の罪
 (オ)暴力行為等処罰に関する法律
キ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下暴力団員という)
ク.暴力団員等が、その事業活動を支配する者
※刑の執行猶予を受けている者は「刑に処せられた者」に該当します!

これも、普通に真面目にお仕事に取組んでいる人には関係ないことですよね!

本日は以上です、これで建設業許可を取得するための要件は終了です!、次回からは許可を取得するための申請についてお話をしていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、宮崎県宮崎市の青島にあります「幸せの黄色いポスト」です、青島神社に祀られている山幸彦と豊玉姫が恋文をやりとりしたとされ、縁結びのシンボルとして大人気みたいでーす(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

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