おはようございます、「戸田市で行政書士をしています・まさ🤗」です!みなさんゴルフに関心がありますか?まさは下手の横好きなんですが、本日の夜がマスターズの最終日でーす、ついつい見てしまってここのところ若干寝不足気味です😪、今夜も多分見てしまうんでしょうね😅、見だすと止まらないですから…、あの鏡のようなグリーンすっごいですよ、まさたちだったら1日やっても終わらないんじゃないかなぁーー😂!
では、本日のまさのブログです、今日は建設業の新規許可申請についてです(申し訳ないですが、埼玉バージョンでーす)、、よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!
1.新規申請に必要な書類
埼玉県の「建設業許可申請・届出の手引き(最新版)」(今後は手引きと書かせていただきます)のP38~43に、法人と個人事業主の場合の新規申請に必要な書類が記載されています、今回は法人について見ていきます(個人事業主の方申し訳ございません、参考になるとは思います)。
埼玉県の場合、必要書類威を「閲覧対象書類」と「閲覧対象外書類」に分けて提出します。
まずは、「閲覧対象書類」から見ていきましょう!
2.閲覧対象書類
閲覧対象書類は下記の表ようになります、様式番号に記載のあるものは、埼玉県のホームページ⇨建設業許可制度⇨建設業許可申請の手引き・様式集からエクセル又はPDFでダウンロードして入力していただけます。ここに最新版の「手引き」もあります、ダウンロードして使うこともできますが、200P以上あります、550円ですから県庁で買われてお使いになることをまさはお勧めします🥺!
【閲覧対象書類の一覧】
様式番号 | 書類名 | 書類作成時の注意 | |
① | 第1号 | 建設業許可申請書 | |
② | 別紙1 | 役員等の一覧表 | 役員等…法人の役員、顧問、相談役又は株主の議決権の5/100以上を有する株主若しくは出資の総額の5/100以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限ります)をいいます |
③ | 別紙2(1) | 営業所一覧表(新規許可等) | 従たる営業所がない場合は、空欄に「該当なし」と記入 |
④ | 別紙3 | 収入印紙、証紙等貼付欄 | 埼玉県の県証紙を貼る用紙です |
⑤ | 別紙4 | 専任技術者一覧表 | |
⑥ | 第2号 | 工事経歴書 | 直前の事業年度1年間について ・許可を受けようとする建設業の建設工事の種類ごとに作成 ・建設工事の実績がない場合は、建設工事の種類を記入して、空欄に「該当なし」と記入 ・「経営事項審査を申請」する場合は記入の仕方が違います、注意してください(手引きP74・75参照)! |
⑦ | 第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 直前の事業年度から起算して3年間について記入します ・各事業年度ごとに、許可を受けようとする建設業の建設工事の種類、その他の建設工事に分けて作成します ・施工金額がない場合は、数字欄に「0」と記入します |
⑧ | 第4号 | 使用人数 | |
⑨ | 第6号 | 誓約書 | |
⑩ | 第7号の3 | 健康保険の加入番号 | |
⑪ | 第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 従たる営業所のある方は記入が必要です |
⑫ | 第20号 | 営業の沿革 | |
⑬ | 第20号の2 | 所属建設業者団体 | 該当がない場合は、空欄に「該当なし」と記入 |
⑭ | 第20号の4 | 主要取引金融機関名 | |
⑮ | 第15号 | 貸借対照表 | 財務諸表表紙も添付します(表紙には、事業年度、会社名、消費税抜又は消費税込を記入します) |
⑯ | 第16号 | 損益計算書 | 損益計算書の後に、完成工事原価報告書がついています、この完成工事原価報告書も忘れずに作成します |
⑰ | 第17号 | 株主資本等変動計算書 | |
⑱ | 第17号の2 | 注記表 | |
⑲ | 第17号の3 | 附属明細書 | 資本金1億円超又は貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社の方は記入してください |
⑳ | 定款 | 定款の変更事項が訂正されていない場合は、議事録(登記変更)の写しを提出します(定款と会社の履歴事項全部証明書を比べてみるとわかります) |
以上が、閲覧対象の書類です、結構ありますよね😱!
次に「閲覧対象外書類の一覧」です、頑張ってみていきましょう(^_-)-☆!
【閲覧対象外書類の一覧】
様式番号 | 書類名 | 書類作成時の注意 | |
① | 第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明証書 | 建設業法施行規則第7条1号イに該当する場合に作成します。 被証明者1人について証明者別に作成します。 |
② | 第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員を直接に補佐する者の証明書(第1面) | 建設業法施行規則第7条1号ロに該当する場合に作成します。 被証明者1人について証明者別に作成します。 |
③ | 第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を補佐する者の証明書(第2面~第4面) | 建設業法施行規則第7条1号ロに該当する場合に全て(2面~4面)作成します。 |
④ | 組織図 | 建設業法施行規則第7条1号ロに該当する場合に提出します 全社的なものを含んで、かつ、常勤役員等を補佐する者の位置付けを明確に記載しているものが必要です。 | |
⑤ | 第7号別紙・第7号の2別紙1 | 常勤役員等の略歴書 | 第7号又は第7号の2(第1面)で証明された者の分が必要です。 |
⑥ | 第7号の2別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | 第7号の2(第2面~4面)で証明された者全員分が必要です。 |
⑦ | 第8号 | 専任技術者証明書(新規・更新) | ・実務経験等で専任技術者になる場合は、第9号(実務経験証明書)も記入が必要です。 ・資格のみで専任技術者になる場合は、資格証明書の原本提示+写しが必要です。 |
⑧ | 第9号 | 実務経験証明書 | ・実務経験のみの場合は、確認資料の提示が必要です。 ・学歴(資格)+実務経験の場合は、学歴(資格)については、卒業証明書原本提出又は卒業証書(資格証明書等)原本提示+写しの提出、実務は確認資料の提示が必要です。 |
⑨ | ※資格証明書 監理技術者資格者証 | 特定建設業を申請する場合に必要です。 | |
⑩ | 第12号 | 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書 | 全員分を作成します。 第7号別紙または第7号の2別紙1(常勤役員等の略歴書)を作成した者の分は不要です。 |
⑪ | 第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 従たる営業所がある場合は必要です。 第12号を作成した者の分は不要です。 |
⑫ | 第14号 | 株主(出資者)調書 | |
履歴事項全部証明書 | 申請日前3ヶ月以内に発行されたもので、現状を反映しているもの。 | ||
⑬ | 法人事業税の納税証明書 | 埼玉県の県税事務所が発行した直近の事業年度に係るものです。 納税証明書を取得出来ない場合は、県税関する証明(原本)又は事業開始届(受領印があるものの写し)を提出します。 |
以上が、「閲覧対象外の書類」です、結構てんこ盛りですね😱!
その他に、取得しなければならない書類、営業所の確認書類等々があります、これは次回にさせていたたきます😰、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いいたします(*^▽^*)!
本日ご紹介するは、宮崎県日向市にありますパワースポット、「クルスの海にある鐘のモニュメント」です、鐘を鳴らして願い事をするとかなうそうです、海の神様が叶えてくれるみたいでーす(*^▽^*)!
ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、先月より「建設業許可」の特集をさせてい頂いております、またブログ1周年を記念しまして…🎉😬、当事務所は、今月に限りますが「ブログを見た」と言ってご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさは話しやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞