「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可!なぜ㉘…………」、「建設業許可を取るためには⑨…、建設業許可の申請・必要な書類2!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、月曜日の朝です、1週間の始まりですね🤩、1週間頑張っていきましょう、皆さんに、そしてまさにとっても有意義な1週間にしていきましょうね!
本日のまさのブログは、建設業許可の新規申請に必要な書類・パート2です、本日で提出に必要な書類は全部揃いますね、ではよろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

まずは、集めなくてはいけない書類からです🙄!
1.取得する書類
この書類は、申請日から3ヶ月以内に発行されたもので、かつ、現状を反映しているものでなくてはなりません。書類は2つで、次の通りです!

取得する場所書類取得時の注意事項
さいたま地方法務局(戸籍課)成年被後見人及び被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(登記されていないことの証明書)
役員・施行令第3条に規定する使用人、法定代理人係る者の分
本籍地のある市区町村破産手続開始の決定を受けて復権しない者に該当しない旨等の市区町村長の証明書(身分証明書といいます)同上

①登記されていないことの証明書…この書類は、提出した申請書がそのまま証明書として発行されます、きれいに書いた方が良いです😱、パソコンで入力もできますのでこちらがお薦めですね😄、照明事項の欄は一番上。被成年後見人・被保佐人とする記録がないにレ点をいれればOKです、詳細はこちらをクリックしてみてください、記入例もありますしそのまま入力もできますよ(委任状もありますよ)!
②身分証明書…身分証明書というと免許証等と勘違いしますが、これはご自身の本籍地がある市区町村の役場で取得します、申請用紙、委任状は該当役場のホームページからダウンロードできると思います。

2.営業所の確認資料
これは決められた書式はありません、A4の用紙に下記の写真を貼付(ダウンロード)して提出すればOKです!
①外観(建物全体1枚以上、申請者の名称を表示した看板を入れたもの1枚以上)
②郵便受け(申請者の名称を表示したもの1枚以上)
③内部の状況(別角度で2枚以上)
まさの場合は、各2枚を撮影して、2枚の台紙に6枚の写真を添付して提出しています!

写真の台紙には、撮影日と場所(外観・内部等)、そして自己所有か賃貸借を明記してください(自己所有の場合でも賃貸契約の有無を記載した方が良いです)。

ただし、登記上の所在地と営業所の所在地が異なる場合は、営業所の所在位置が確認できる書類(建物謄本、賃貸借契約書写し、火災保険証書写し等)を提出します。
ごくまれに「見取図」の提出を求められることがありみたいです(まさはまだありませんが…)。

3.適正な経営体制の確認資料
何のことかよくわからないですね、これは、建設業許可の要件でお話しました「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること」(従来の経営業務の管理責任者)を証明する資料を提出することです、色々なバージョンがあって、それぞれの証明書類があります、これは「手引き(最新版)」P47~54を参照していただいた方が良いと思います😅!

4.専任技術者の実務経験の確認資料
これは、実務経験で専任技術者になる場合、その実務経験を証明できる資料を提出することです。これも「手引き」P55・56の表を参照していただいた方がわかりやすいと思います!

5.常勤役員等・専任技術者の常勤確認資料
常勤を証明する方法はいろいろあります、これも「手引き」P57の表がわかりやすいです!
通常は、健康保険証で証明することが多いです、ただし保険証に事業者名がない場合は添付しなければならない書類があったりします、表でご自分の常勤性を証明するにはどの方法なのか見てみてください!
あと、今は個人情報保護の観点から健康保険事業の遂行等の目的以外で健康保険所等の告知を求めることができなくなっているみたいです、写しを提出する際には、被保険者等記号・番号をマスキングしてくださいね(手引きP58参照)

6.社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)適用の確認資料
これは加入している保険によって証明する資料が違ってきます、手引きP59の表を参照してください!

7.財産的基礎要件の確認資料

確認資料
預金残高証明書等一般建設業を申請する場合で、直前の貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」の額が500万円に満たない場合は次のものを提出します。
・預金残高証明書等(取引金融機関から500面円以上の資金が得られることに該当します)、申請受付日を基準として1ヶ月以内の証明日における金額を証明したものが必要です。

一般建設業で、貸借対照表の純資産の部に純資産合計の額が500万円以上あれば上記証明書類は必要ありません。

申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有する者は上記資料の提出は必要ありません(毎年継続して事業年度終了報告書を提出して、1回以上更新をしていることで該当します)。

8.法人番号の確認資料
次のいずれかを提出してください!
法人番号指定通知書(写し)
国税庁法人番号公表サイトの検索結果の印刷

9.役員等の氏名等の資料
書類は、建設業許可申請の手引き・様式集からダウンロードできます、下記に該当する者の全員を記載して提出してください!

書類名該当する者
役員等氏名一覧表役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の5/100以上を有する株主若しくは出資の総額の5/100以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)および建設業法施行令第3条に規定する使用人、全員について記入してください。

以上で、建設業許可の新規申請に必要な書類については終了です、様式が決まっている書類、揃えなくてはいけない書類等々たくさんありましたが、参考になりましたでしょうか😅?
次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!

本日は、散りゆく桜を偲んで、さくらの写真をいくつかご紹介します(*^▽^*)!

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