おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」でーーす!今週からまた暖かい日が続くみたいです、でも朝晩は思ったより冷え込んで🥶寒暖差があるみたいです、こんなときは風邪をひいたり、体調を壊したりしやすいです、気を付けてくださいね🙏!
本日のまさのブログは建設業許可をとった後のことです、取れた喜びと安心感からか忘れてしまったり、おろそかにしてしまうことがあるみたいです、これをちゃんとやっておかないと5年後の更新で苦労することになりますよ🥺、今回このブログで検証しておきましょう、ではよろしくお願いしまーす(*^▽^*)!
申し訳ありませんが今回も埼玉県バージョンのお話になります、でも参考になることもあると思いまーす!
埼玉県では、建設業の許可通知書と一緒に「許可後の注意事項」という埼玉県土整備部建設管理課さんが出されている20ページほどの本ではないですが説明のパンフレットが同封されています、必ず読んでください!次のことが書かれています。
1.許可通知書の確認
まずは郵送されてきた「許可通知書」の記載事項に誤りがないか、申請した内容とあっているかを確認しましょう!
この「許可通知書」は再発行をしてもらうことができません、しっかりと管理しましょう😅!
万一、紛失したり毀損してしまった場合は、「許可証明書」を発行してもらうしかありません、その方法は下記の通りです。
【許可証明書について】
①許可証明書は、建設管理課の窓口で発行してもらいます(郵送の受付はしていません)
②建設業許可証明願書に必要事項を記入して提出します
※証明書の交付には下記のものを準備していきましょう!
①本人を確認できるもの(運転免許証、健康保健証など)、代理人がいくことも可能ですその場合は委任状と本人確認資料が必要です。
②交付手数料は1通につき400円(埼玉県収入印紙)です。
許可証明願書、委任状は埼玉県ホームページ⇨建設業許可制度⇨許可証明書の交付からダウンロードできます、なおこの「許可証明願書」の提出の際に一つ注意があります、交付に必要な許可証明書の枚数より1枚多く提出しなければなりません、1通の許可証明書が必要であれば「許可証明願書」は2通提出しなければなりません、ご注意を🙄!
2.変更届
許可を受けた後に変更が生じた場合は、定められら届出期間内に必ず変更届出書を提出しなければなりません(建設業法第11条)。提出部数は正本・副本各1部です。
一部の変更届では、書類提出者の本人確認が必要です、詳細は「手引き(最新版)P143~145」又は「許可後の注意事項P4~6」の(7)変更等があった場合の届出一覧表(表10)をご覧ください、★印が付いている変更については書類提出者の本人確認が必要になります、届出期間も記載されています、確認をしておいてくださいね!
3.事業年度終了(決算)報告
許可を取得後は、毎年必ず、事業年度終了後4ヶ月以内に事業年度報告書を提出しなければなりません(建設業法第11条)。様式は決まっています、埼玉県ホームページ⇨建設業許可に関すること⇨建設業許可制度⇨許可後の手続きからダウンロードできます。提出部数は正本・副本各1部です。
4.廃業届
許可の有効期間ないであっても、次の場合は30日以内に届け出なければなりません(建設業法第12条)。
廃業届出の提出部数は正本・副本各1部です。
①個人事業主が死亡したとき(建設業法第17条の3による許可の申請をしないときに限る)
②法人が合併により消滅したとき(建設業法第17条の2第2項による許可の申請をしないときに限る)
③法人が破産手続開始の決定により解散したとき
④法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
⑤許可を受けた建設業の全部又はその一部を廃止したとき
ア.許可要件を満たさなくなったとき
(ア)建設業法施行規則第7条第1号の常勤役員等を直接補佐する者が退職又は死亡したが、その者以外で要件を充たす者がいない
(イ)専任技術者が退職又は死亡したが、その者以外で要件を充たす者がいない
(ウ)埼玉県内の営業所を廃止した
イ.建設業から撤退するとき
ウ.個人の事業主を変更するとき(建設業法第17の2第1項による許可の申請をしないときに限る。エにおいても同じ)
エ.個人事業(法人)を法人化(個人事業化)するとき
オ.特定建設業許可を一般建設業許可に変更するとき
廃業の届出事項 | 届出をすべき者 | 添付書類 |
個人事業主が死亡したとき | その相続人 | ①事業主と相続人の関係が確認できる書類 ②事業主の死亡が確認できる書類 |
法人が合併により消滅したとき | その役員であった者 | 閉鎖事項全部証明書 |
法人が破産手続開始の決定により解散したとき | その破産管財人 | 裁判所発行の「破産管財人及び印鑑証明書」など破産管財人であることを証する書類 |
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき | その清算人 | 履歴事項全部証明書 |
許可を受けた建設業の全部又はその一部を廃止したとき | 法人であるときはその役員、個人であるときはその者 | 履歴事項全部証明書(届手済の代表取締役名義で届出を行う場合は不要) |
(1)廃業届の注意事項
①次の場合は事業継承の許可を申請しないときは30日以内に廃業届を提出して、新たに許可を申請しなければなりません。
・個人の事業主の死亡等により、個人(子等)が事業を継承したとき
・個人事業主(法人)から法人化(個人事業化)したとき
・法人を解散(合併)し、新たに法人を設立したとき
②特定建設業の許可を一般建設業の許可に変更する場合には、特定建設業の許可の廃業届の提出と一般建設業の新たな許可の申請を行ってください(更新許可申請時において財産的基礎を欠くに至った場合は除きます)。
5.変更届出書等の入手方法
届出の申請書、建設業許可申請の手引き、許可後の注意事項は、埼玉県ホームページ⇨建設業許可に関すること⇨建設業許可制度に関すること⇨建設業許可申請の手引き・様式集からダウンロードできますよ!
6.郵送先
「手引き(最新版)P143~145」又は「許可後の注意事項P4~6」の(7)変更等があった場合の届出一覧表(表10)の郵送欄に「〇」があるもので知事許可に限り郵送で対応することができます。
郵送先 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県土整備部建設管理課建設業担当
郵送の際には、「〇〇建設株式会社、知事第○○○○号、○○○○(書類名)」在中と朱書きすることとしています!
7.郵送に当たっての注意事項
①建設業許可の変更については、「建設業許可に係る変更届等送付票」を使用することになっています、埼玉県ホームページ⇨建設業許可に関すること⇨郵送受付からダウンロードできます!
②「建設業許可に係る変更届等送付票」に必要事項を記入の上、正本・副本と確認資料、返信用封筒(副本が入る大きさで返信に要する切手が添付されたもの)を同封して郵送します。送付票には、必ず、日中に連絡が取れる電話番号を記入しましょう(携帯番号可)!
③普通郵便(書留・レターパック可)で送付しましょう。
④郵送料は届出者の負担です、郵便事故が発生した場合はご自分の責任になります。
⑤書類の作成や必要な確認資料等については、「建設業許可申請・手引き」で確認しましょう!、書類の不足や用紙(様式)の誤り、記入漏れや記入の誤りがあった場合は書類が返却されることがあります!
⑥建設管理課建設担当さんから連絡が入ることがあります、郵送した書類一式コピーを取っておきましょう、対応できなくなりますよ😅!
本日は以上です、許可を取得した後の注意事項についてでした🙄!次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ」よろしくお願いしまーす(*^▽^*)!
本日ご紹介するパワースポットは、空から見える光のカーテンです、いかがでしょ?パワーもらえてますか(*^▽^*)?
ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、先月より「建設業許可」の特集をさせてい頂いております、またブログ1周年を記念しまして…🎉😬、当事務所は、今月に限りますが「ブログを見た」と言ってご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさは話しやすい行政書士です、是非一度ご相談ください、お電話お待ちしています、まさのホームページもご覧ください!TEL048-242-3158📞