「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可⑥電気工事業2、電気工事業登録①!」
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です。
今回、建設業の許可を取上げています、このブログをお読み頂いている建設業の方で「建設業の許可」が取れる状況であれば取られていた方がいいと思います、いつ何時大きな(500万円以上)お仕事が舞い込むかもしれません。仮にあなたが建設業の許可なしに500万円以上の工事を請負ったことがあったとしても、また現在請負ってしまっていたとしても、「建設業の許可」を取得することは可能です行政も違反をしたから許可を取らせないというスタンスでは決してありません、許可を取って大きな仕事をしてもらいたいというスタンスです。このようなことでお困りの方、「まさ」にご相談してください、必ずお力になります。一緒に許可を取りましょう!
本日のブログは、電気工事業登録についてです、電気工事業はハードルが高いところがありますが、一緒に糸口を見つけながら見ていきましょう(*^▽^*)!

1.電気工事業の登録をしなければならないケース
(1)登録電気工事業者となるケース
※建設業法の許可を持っていない場合
①電気工事業等の建設業法の許可を持たずに、一般電気工作物の電気工事業(屋内外の配線工事など)のみを施工する工事業者さま。
②電気工事業等の建設業法の許可を持たずに、一般電気工作物及び自家用電気工作物(ビル・工場などの発電・変電設備の設置)の電気工事を施工する事業者さま。
上記のような業者さまは、電気工事業の登録を行わなければならず、電気工事登録業者と呼ばれています。

(2)みなし登録電気工事業者となるケース
※建設業法の許可を持っている場合、
①電気工事業の建設業許可、電気通信工事業の建設業許可、管工事業の建設業許可など工事業種を問わず建設業許可を持っていて、一般電気工作物に係る電気工事を行う業者さま。
②電気工事業などの業種を問わず、建設業許可を持っていて、一般電気工作物の電気工事及び自家用電気工作物の電気工事を行う業者さま。
上記のような業者さまは、電気工事業開始の届出を行って、みなし電気工事登録業者と呼ばれています。

2.電気工事業の通知をしなければならないケース
(1)通知電気工事業者となるケース
・電気工事業等の建設業許可を持たずに、自家用電気工作物のみの電気工事を行う場合の業者さまが該当します。
上記の場合は、電気工事業の通知を行って、通知電気工事業者と呼ばれています。

(2)みなし通知電気工事業者となるケース
・電気工事業等の建設業許可を持っていて、自家用電気工作物のみの電気工事を行う場合あの業者さまが該当します。
上記の場合は、電気工事業の通知を行って、みなし通知電気工事業者と呼ばれています。

上記の登録・通知をまとめると下記のようになります。

一般電気工作物の電気工事建設業の許可登録・通知の区分
やるない登録(登録電気工事業者)
やるある届出(みなし登録電気工事業者)
やらないない通知(通知電気工事業者)
やらないある通知(みなし通知電気工事業者)

ここまで、電気工事を行う場合には電気工事業の登録・通知が必要ですというお話をしてきましたが、下記の6つの軽微な工事を行う場合は、電気工事業の登録・通知は必要ありません、この6つの工事だけを行うのであれば登録。通知は必要ないんです。
①電圧600Ⅴ以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600Ⅴ以下で使用するナイフスイッチ、カットアカウントスイッチ、スナップスイッチその他開閉器にコード又はキャプタイヤケーブルを接続する工事。
②電圧600Ⅴ以下で使用する電気機器(配線器具を除く、以下同じ)又は、電圧600Ⅴ以下で使用する蓄電池の端末に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む、以下同じ)をねじ止めする工事。
③電圧600Ⅴ以下で使用する電力計若しくは電流制限器又はヒューズを取付け、又は取外す工事。
電鈴、インターホン、火災感知機、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36Ⅴ以下のものに限る)の二次配線工事。
電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事。
地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事。

以上6つは軽微な電気工事と呼ばれていて、この工事を行う場合は電気工事業の登録・通知は必要ありません!

「6つの軽微な電気工事」にあたはまらなかった方は、「電気工事業の登録・通知」が必要です!

本日は以上です、次回はいよいよ電気工事業の登録の要件等を見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」ご覧くださいね(*^▽^*)!


本日ご紹介する海のパワースポットは、福井県の坂井市にあります「東尋坊」です。日本海に突き出した柱状の断崖が1km余も続く奇観で、輝石安山岩の柱状節理という地質学上にも珍しい奇岩です。国の名勝・天然記念物に指定されていて、断崖上に荒磯遊歩道(約4km)が続いいます、すぐ下から観光遊覧船が運航します、海上から眺める東尋坊はひと味違って見えるみたいです(*^▽^*)!

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は「建設業許可」のお話をしています、従来とは違い許可全般のお話ではなくて、一つ一つの業種について詳しく深堀していければと思います、皆さんも気になることがあったらコメントください、頑張ってお答えしていきたいと思います。また、皆さんがご存知のこと教えてください、よろしくお願いします。「まさ」は建設業が大好きです、前にも書きましたが、オヤジの影響があるのかもしれません。500万円以上の工事を請負ってしまったからといってもう建設業の許可が取れないなどと思わないでください、解決方法はあります、まさと一緒に解決して建設業の許可を取ろうじゃないですか!そのほか建設業許可のことなどなどで困ったことときは「まさ」に一度お話してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす😅! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗