「行政書士・まさ🤗」と考える「建設業許可㉒建具工事と水道施設工事!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です!本日もボートレースのお気に入りCMをお話しようと思ったら第5話「モーター装着編」・「あきらめた瞬間、夢は逃げていく」は以前にお話ししたものでした…、「残念…」っていうギャグがわかる人はけっこう年いっているかもでーす😄。話変わりますが、このボートレーサーのCMにはスピンオフバージョンがあります、その中の「それぞれの夢を目指すワケ」・「ハルカの場合」と「カミオの場合」を見てみてみてください、共に7分弱と長いですが何か刺激を受けると思いますよ!
本日のブログは、建設業許可の「建具工事業と水道施設工事業」です、29業種もいよいよ終盤です、本日もよろしくでーーす(*^▽^*)!

1.建具工事業
建具工事とは、工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事のことです、仕上工事の一つになります、内装仕上工事の後に行われる工事です。

具体的には、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取り付け工事、木製家具取付け工事、ふすま工事等があります、具体的な工事名を聞くと「建具工事」のイメージは湧きますよね!

・金属製建具取付工事…建物には窓や扉が取りつけられますよね、簡単に言ってしまえばその窓や扉の取付を行うのが金属製建具取付工事です、建具の材料としてはスチール・アルミニウム・ステンレスなどが用いられます。
・金属製カーテンウォール取付け工事…カーテンというと屋内工事のように思われるかもしれませんが、カーテンウォール工事とは躯体(骨組み)に、あらかじめ工場で製作された外壁を取り付ける工事のことです、カーテンウォールは部材次第で様々なデザインや形状のものをつくることができます。カーテンウォールは建築物の取り外しが可能な壁のことです、建築物の荷重を直接負担していないという特徴があります。そのため高層ビルなどで使用されることが多いです。

(1)「建具工事」と他業種との区別
ガラス工事業のところでも取り上げましたが、ガラス工事で下記の通りに区別されます。
・『ガラス工事』との区別
『ガラス工事』は、窓ガラスの取り付け等が該当しますが、サッシなどの窓枠の取り付けは『建具工事』になります。

(2)一般建設業の「建具工事業」で専任技術者になるには…
◆資格でなるには…
①建設業法(技術検定)、証明は合格証明書です。
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
②職業能力開発促進法(能力検定)、証明は合格証書(技能士手帳及び技能士カードではダメです)です。
・建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工
⑤登録基幹技能者講習、証明は講習の修了証です。
・登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

◆「学歴+実務経験」でなるには…
証明書類は、学歴は卒業証明証の原本提出または卒業証書原本提示+コピーの提出です。実務経験の証明は若干緩和されましたが、証明者が建具工事業の許可を持っているかいないかで違ってきます。証明者が建具工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されます。

下記の学科を卒業している場合は、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の建築工事業の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができます。
・建築学又は機械工学に関する学科

◆実務経験だけでなるには…
「資格や学歴」ない場合は、建具工事の実務経験が10年以上あれば大丈夫です。
実務経験の証明は上記の通りです、実務経験の証明者が建具工事業の許可を受けていれば、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されますが、建具工事業の許可がない方が証明する場合は、工事実績を確認する書類の提出が必要です。

2.水道施設工事業
「水道」と聞くと、「水道屋さん」などの水のトラブルに対応してくれる業者さんを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか、この「水道施設工事」はそういった水道屋さんとは違います。水道施設とあるように水道施設に関連した工事になります。

「建設業許可事務ガイドライン」には、
水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことと書かれています。
具体的には、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事等があります。
ご覧のように『水道施設工事』は、主に浄水場とか下水処理場の工事のことをいいます。

・取水工事…河川などの水源から原水を取り入れる(取水)施設の工事のことです。
・浄化施設工事…取水した原水を飲用に適するように処理する(浄水)施設の工事のことです。
・配水施設工事…飲用水を配給するために、飲用水を配水管に送り込む(配水)施設の工事のことです。
・下水処理施設工事…下水に流れた汚水を浄化処理して河川などに戻す施設の工事のことです。

(1)「水道施設工事」と他業種との区別
上水道・下水道や配管工事など水に係る工事は多岐に渡ります、他業種との区別は下記の様になっています。
①『土木一式工事』と『管工事』との区別
・『土木一式工事』には、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事等が該当します。
・『管工事』には、家屋その他施設の敷地内の配管工事及び配水小管を設置する工事が該当します。
・『水道施設工事』には、上水道の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備の築造、設置する工事が該当します。。
②『管工事』と『清掃施設工事』との区別(し尿処理に関するもの)
・『管工事』は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事が該当します。
・『水道施設工事』は、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が該当します。
・『清掃施設工事』は、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が該当します。

(2)一般建設業の「水道施設工事業」で専任技術者になるには…
◆資格でなるには…
①建設業法(技術検定)、証明は合格証明書です。
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
②技術士法(技術士試験)、証明は登録証です。
・下水道・総合技術監理(下水道)
・上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)
・衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)
・衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

◆「学歴+実務経験」でなるには…
証明書類は、学歴は卒業証明証の原本提出または卒業証書原本提示+コピーの提出です。実務経験の証明は若干緩和されましたが、証明者が水道施設工事業の許可を持っているかいないかで違ってきます。証明者が水道施設工事業の許可を持っている場合は、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されます。

下記の学科を卒業している場合は、高卒であれば5年、大卒・高専卒であれば3年以上の建築工事業の実務経験があれば、一般建設業の専任技術者になることができます。
・土木工学、建築学又は機械工学・都市工学或いは衛生工学に関する学科

◆実務経験だけでなるには…
「資格や学歴」ない場合は、水道施設工事の実務経験が10年以上あれば大丈夫です。
実務経験の証明は上記の通りです、実務経験の証明者が水道施設工事業の許可を受けていれば、工事実績を確認する書類(契約書、請求書、注文書等と通帳)の提示が省略されますが、水道施設工事業の許可がない方が証明する場合は、工事実績を確認する書類の提出が必要です。

水道施設工事の実務経験が10年以上なくても下記の場合は、一般建設業の『水道施設工事』の専任技術者になることが出来ます。
・土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する場合。

本日は「建具工事業と水道施設工事業」を見てきました、だいぶ建設業の業種わかってきたんじゃないですか!、次回は、最後の2業種になります、「消防施設工事業と清掃施設工事業」を見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」見てくださいね(*^▽^*)!

本日ご紹介する海のパワースポットは、福岡県宗像市にあります「夢の小夜島」です。透き通ったキレイな水と砂浜が広がる「かんす海水浴場」の海辺に存在感大きく浮かぶとっても小さな島が「夢の小夜島」でーす。室町時代の連歌師・飯尾宗祇の『筑紫道中記』にも歌われた島みたいです、朱色の鳥居と松の木の茂った小さな島が海に映えるコントラストは何とも不思議な感じがしませんか?干潮のときはキレイな砂浜を歩いて島まで行けますよーーー(*^▽^*)!

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今回は「建設業許可」のお話をしています、従来とは違い許可全般のお話ではなくて、一つ一つの業種について詳しく深堀していければと思います、皆さんも気になることがあったらコメントください、頑張ってお答えしていきたいと思います。また、皆さんがご存知のこと教えてください、よろしくお願いします。「まさ」は建設業が大好きです、前にも書きましたが、オヤジの影響があるのかもしれません。500万円以上の工事を請負ってしまったからといってもう建設業の許可が取れないなどと思わないでください、解決方法はあります、まさと一緒に解決して建設業の許可を取ろうじゃないですか!そのほか建設業許可のことなどなどで困ったことときは「まさ」に一度お話してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてくださいね、お分かりいただけると思いまーす😅! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗