建設業の許可は取得した後にもしなければならないこと・届出がありますので下記に列挙して置きます、参考にして下さい。
1.許可を取得後にすべきこと!
①店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に許可の標識を掲示する必要があります(建設業法第40条、建設業法施行規則25条と標識の実例として様式28号・29号、また実例は「建設業許可申請手引き」にも記載されています・埼玉県の場合P8)。
②工事現場に、主任技術者又は監理技術者を置かなかればなりません(建設業法26条)
- 主任技術者…工事現場の技術上の管理をつかさどる技術者。専任技術者になるための要件は、一般建設業の専任技術者の許可要件とおなじです。
- 監理技術者…特定建設業に該当する工事現場に配置しなければならない技術者。監理技術者になるための要件は、特定建設業の専任技術者の許可要件とおなじです。
③許可の有効期限は5年です、引き続き許可を継続させるためには、有効期間満了の30日前までに更新申請の手続きが必要です。
2.許可取得後、下記の変更があった場合は届出をしなければなりません(建設業法第11条)
①30日以内に届出をしなければいけないこと
- 商号(名称)変更、組織変更
- 営業所の所在地・名称変更
- 従たる営業所の新設
- 従たる営業所の廃止
- 従たる営業所がある場合の営業所の業種追加
- 従たる営業所がある場合の営業所の業種廃止
- 法人である場合の資本金の額の変更
- 法人である場合の役員の変更
- 個人である場合の支配人の変更
②2週間以内に届出をしなければならないこと
- 本店以外の営業所の代表者の変更
- 経営業務の管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
③4ヶ月以内に届出をしなければならないこと
- 決算報告(決算変更届のこと)…毎事業年度終了後
- 国家資格者等監理技術者の変更…毎事業年度終了後
3.廃業届
許可に係る建設業者が次のいずれかに該当することとなった場合は、30日以内に、その旨を届け出なければなりません(建設業法第12条)
- 許可受けた個人の事業主が死亡したとき
- 法人が合併により消滅したとき
- 法人が破産手続開始の決定により解散したとき
- 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき
- 許可を受けた建設業を廃止したとき
”ブレイクタイム”
上記に『許可取得後にやるべきこと』を記載しました、お読みいただいた方で『うちはやっていないなぁ』ということがないよう注意して下さい、次回の更新の際に苦労することがないようお願いします!
今回で『建設業許可シリーズ』は終了です、長い間お読み頂き、お付き合い頂いた皆さんありがとうございました。また『建設業』のことで気になったことがあったらブログますのでよろしくです!
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