古物営業許可とは?②

今回は、古物営業許可の②回目です。
前回お話ししました、「古物営業」とは何か?からご説明していきます。

「古物営業」とは、古物の売買・交換・委託を受けて売買・委託を受けて交換を行う営業のことで、『古物営業法 第2条第2項』で次の3種類に定められています。

(1)古物商(1号営業)
  古物を売買し、若しくは交換又は委託を受けて売買し、若しくは交換をする営業のことです。
  ただし、
  ①古物の買取りを行わないで、古物の売却だけをする営業。
  ②自己が売却した物品を売却した相手から買取ることのみを行う営業。
  は除かれます、理由については『最後のブレイクタイム』をお読みください!

(2)古物市場主(2号営業)
  古物商間の古物の売買、又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業のことです。

(3)古物競りあっせん業者(3号営業)
  古物を売却しようとする者と買受けをする者との間でオークション(競り)が行われる
  システムを提供する営業のことで、「ネットオークション」を運営する会社等が該当します。

以上の3種類の古物営業の内、1号営業・古物商と2号営業・古物市場主は『古物営業許可』が必要になりますが、3号・古物競りあっせん業者は許可ではなく届出が必要になります(古物営業法 第10条の2)。

前述で、1号営業・2号営業には許可が必要との説明をしました、つまり、古物の売買を『業』として行う場合には『古物営業許可』が必要になるのです。

『業』として行うというのは、①利益を出そうという意思があり、②ある程度継続性があることをいいます。

例えば、家の不用品を月に1回程度、フリーマーケットで売るという行為は、通常、利益を出そうとしているわけではないと考えられるため『業』には当たらないとされています。
しかし、フリーマーケットで安く買ってきた物をネットオークションに出品して、利益を出そうとする行為を複数回繰り返した場合は、それはもう『業』であり、たとえ利益が出なかったとしても、利益を出そうという意思があることが『業』であるので『古物営業許可』が必要な行為になるのです。

この利益を出そうとする意志について問題となるのは、本人の意思ではなく、客観的にそう見えるか否かで判断されるということです。
本人が『業』ではないと思っていても、行動・資金の流れなどから『業』であると判断されるので注意が必要です。

では、どういった場合に『古物営業許可』が必要で、どういった場合には必要ないのでしょうか?

1.『古物営業許可』が必要な場合
 ①古物を買取って売る行為。
 ②古物を買取って、修理して売る行為。
 ③古物を買取って、使える部分等を売る行為。
 ④持ち主から依頼を受けて、自分の店舗等で古物(中古品)を売り、売った後に手数料をもらう
  行為。
 ⑤古物を別の物と交換する行為。
 ⑥古物を買取りレンタルする行為(DVDのレンタルなど)。
 ⑦国内で買った古物を国外に輸出して売る行為。
 ⑧ネットオークションで買った物を、ネットで販売する行為。
※つまり、『業』として行う行為には『古物営業許可』が必要になるということです。
 店舗がある場合はもちろん、店舗がなくてもインターネット等での売買でも許可が必要となるのです。

2.『古物営業許可』が不要な場合
 ①自分の物を売る行為。
 ②インターネットオークションで自分の物を売る行為。
 ③無償で貰った物を売る行為。
 ④相手から手数料を取って回収した物を売る行為。
 ⑤自分が売った相手から、売った物を買戻す行為。
 ⑥自分が海外で買ってきた物を国内で売る行為。
つまり、古物を売っても、はじめから売るつもりで古物を買取っていない場合は『古物営業許可』は必要ないということです。
ただし、許可が不要な場合であっても、継続的に売買をしていると、許可が必要であるとみなされる場合もあります、この辺の基準は明確にあるわけではないようです、管轄の警察署の判断になるようですので注意が必要です!

今回は、ここまで、次回・古物営業許可とは?③では、古物営業許可申請の手続きについて説明します(古物営業許可の最終話です)。

“ブレイクタイム”
なぜ「古物商」から
①古物の買取りを行わないで、古物の売却だけをする営業、②自己が売却した物品を売却した相手から買取ることのみを行う営業は除かれるのでしょうか?
それは、『古物営業法』の目的にあるのです、古物営業法は、古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止することを目的としています、ですから、この目的に合致しない上記の2つの営業は古物商から除かれたのです。