宅建業免許③免許取得の要件Ⅰ

宅建業の免許を取得するためには、①欠格事項に該当しないこと、②人的要件③物的要件③財産的要件を満たす必要があります(つまり、証明することが必要です)。
順番に内容を確認していきましょう。

1.欠格事項に該当しないこと
建築業法第5条1項に、「免許の基準」として15項目が規定されています、こちらをクリックして確認してみてください!
まとめると下記の内容になります。

①5年間免許を受けられない「欠格事項」

  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分に違反をして免許を取り消された場合。
  • 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分を違反した疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後に廃業等の届出を行った場合。
  • 禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等によって罰金の刑に処せられた場合。
  • 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合。

②免許を受けられない「欠格事項」

  • 成年被後見人・被保佐人(個人の場合)又は破産手続の開始決定を受けている場合
  • 宅地建物取引業に関し不正又は不正実な行為をするおそれが明らかな場合
  • 「事務所」に「専任の宅地建物取引士」を設置できない場合。

2.人的要件・物的要件・財産的要件
宅建業免許申請における「人的要件・物的要件・財産的要件」は、
①人的要件…専任の宅地建物取引士の設置
②物的要件…事務所
③財産的要件…営業保証金の供託or保証協会への加入

今回はここまでです!
次回、宅建業免許取得の①人的要件、②物的要件、③財産的要件の詳細をご説明します。